タグ: オーストラリア 税金

  • オーストラリアのGSTを徹底解説|10%の仕組み・登録基準・GSTクレジット・BAS申告まで

    オーストラリアのGSTを徹底解説|10%の仕組み・登録基準・GSTクレジット・BAS申告まで

    オーストラリアで商品やサービスを購入すると、レシートや請求書に「GST」と記載されていることがよくあります。

    GSTは、ほとんどの商品・サービスにかかる10%の間接税です。日本の消費税に近い制度ですが、事業者にとっては単に売上へ10%を上乗せするだけではありません。一定規模以上の事業者にはGST登録が義務付けられ、顧客から受け取ったGSTと、事業上の仕入れ・経費で支払ったGSTを差し引いて、オーストラリア税務局(Australian Taxation Office/ATO)へ申告・納付します。

    一方、すべての取引にGSTがかかるわけではありません。基本的な食品、一部の医療・教育、輸出などはGSTフリー(GST-free)、住宅家賃や一部の金融取引などはインプット・タックスド(Input-taxed)として扱われます。この2つはどちらも販売時にGSTを加えませんが、事業者が仕入れ時に支払ったGSTを取り戻せるかどうかが大きく異なります。

    また、GST登録が必要になるA$75,000という基準は、事業の「利益」ではなくGSTターンオーバー(GST turnover)で判定します。個人事業主でも法人でも、条件を満たせば登録が必要です。

    この記事では旅行情報ではなく、オーストラリアの税制度に関するレポートとして、GSTの基本、10%の計算方法、登録基準、GSTターンオーバー、GSTフリーとインプット・タックスド、GSTクレジット、タックス・インボイス、BAS申告、申告周期、還付、個人事業主やライドシェア、輸入・デジタルサービスまでを詳しく解説します。




    GSTとは

    GSTは日本の消費税と同じような税金ですか?
    基本的には消費に対する税金という点で似ています。オーストラリアでは多くの商品・サービスに10%のGSTがかかります。

    GSTはグッズ・アンド・サービス・タックス(Goods and Services Tax)の略で、オーストラリア国内で販売・消費される多くの商品、サービス、その他の取引にかかる10%の広範な消費税です。

    オーストラリアでは2000年7月にGSTが導入されました。導入時から税率は10%で、2026年現在まで税率自体は変更されていません。

    最終的な負担者は消費者

    GST登録をしている事業者は、通常、課税対象となる商品・サービスの販売価格にGSTを含めて顧客から受け取ります。

    ただし、事業者が顧客から受け取ったGSTの全額をそのままATOへ納めるわけではありません。事業用の仕入れや経費で支払ったGSTについて、条件を満たせばGSTクレジット(GST Credit)として差し引くことができます。

    GSTの基本構造

    顧客から受け取ったGST - 事業で支払った控除可能なGST = ATOへ納付するネットGST

    支払ったGSTの方が多ければ、逆にATOからGSTの還付を受けられることがあります。

    所得税とは別の税金

    GSTは所得税とは別制度です。所得税は利益や課税所得に対して計算しますが、GSTは主として商品・サービスの取引に対して計算します。

    そのため、事業が赤字でもGSTを納付する場合がありますし、逆に利益が出ていてもGSTクレジットの方が多い期間にはGSTが還付になることがあります。



    GST10%の計算方法

    GSTの税率は10%ですが、価格表示がGST込みかGST抜きかによって計算方法が変わります。

    GST抜き価格から計算する場合

    商品本体の価格がA$100なら、GSTはA$10です。

    項目 金額
    GST抜き価格 A$100
    GST 10% A$10
    GST込み販売価格 A$110

    GST込み価格から逆算する場合

    GST込み価格からGST部分だけを求めるときは、販売価格の11分の1で計算します。

    A$110のGST込み価格なら、GST部分はA$10です。

    なぜ11分の1?

    GST抜き価格を100とすると、10%のGSTを加えた販売価格は110です。そのためGST込み価格のうちGST部分は10/110、つまり11分の1になります。

    A$220ならGSTはA$20、A$1,100ならGSTはA$100です。

    店頭価格は通常GST込み

    一般消費者向けに表示される価格は、通常はGSTを含んだ最終価格です。一方、企業間取引の見積書などでは「A$1,000+GST」のようにGST抜きで表示されることもあります。




    GST登録が必要な事業者

    事業をしているすべての人が自動的にGST登録をするわけではありません。

    一般的には、事業やエンタープライズ(Enterprise)のGSTターンオーバーがA$75,000以上になればGST登録が必要です。

    事業者 登録基準
    一般の事業・エンタープライズ GSTターンオーバー A$75,000以上
    非営利団体 GSTターンオーバー A$150,000以上
    タクシー・リムジン・ライドシェア 売上額にかかわらず登録必要
    フューエル・タックス・クレジットを請求する事業者 GST登録が必要

    GST登録には、通常オーストラリアン・ビジネス・ナンバー(Australian Business Number/ABN)が必要です。ABNを取得するときに同時にGST登録することも、すでにABNを持っている場合に後から登録することもできます。

    基準を超えたら21日以内

    GST登録が必要となる基準に達した場合、原則として21日以内に登録する必要があります。

    登録が必要なのに手続きをしなかった場合、実際に顧客からGSTを別途受け取っていなくても、本来登録すべき日以降の課税売上についてGSTをATOへ支払う必要が生じることがあります。

    「A$75,000を超えてからGSTを取り始めればよい」とは限らない

    将来12か月の売上がA$75,000以上になる見込みが明確な場合も登録基準に達することがあります。新規事業でも最初の年に基準以上になる見込みなら注意が必要です。



    GSTターンオーバーの計算

    GST登録基準のA$75,000は、会計年度の利益でも課税所得でもありません。

    GSTターンオーバーは、基本的には事業の総売上を基礎に計算します。

    利益ではなく売上で判定

    例えば年間売上A$90,000、経費A$50,000、利益A$40,000の個人事業主でも、GSTターンオーバーの条件を満たせばGST登録が必要になります。

    現在12か月と将来12か月の両方を見る

    GSTターンオーバー 判定期間
    カレントGSTターンオーバー(Current GST turnover) 現在の月+過去11か月
    プロジェクテッドGSTターンオーバー(Projected GST turnover) 現在の月+今後11か月

    どちらかの条件から登録基準に達すると判断されれば、GST登録が必要になる可能性があります。

    GSTターンオーバーから除外する主なもの

    • 販売価格に含まれるGSTそのもの
    • 事業と関係のない私的な売却
    • インプット・タックスド売上
    • オーストラリアと接続しない一定の売上

    プロジェクテッドGSTターンオーバーを計算する場合は、通常の事業活動とは別に行う資本資産の売却や、事業廃止・恒久的縮小に伴う一定の売上も除外します。

    GSTフリー売上は原則含まれる

    GSTフリーの売上は、顧客からGSTを受け取らない取引ですが、GSTターンオーバーの計算から自動的に除外されるわけではありません。

    例えばGSTフリーの医療・教育・食品関連事業でも、GSTターンオーバーが登録基準以上であればGST登録が必要になることがあります。




    売上A$75,000未満の任意登録

    GSTターンオーバーがA$75,000未満で、法律上GST登録が必要でない事業者でも、自ら希望してGST登録することができます。

    任意登録のメリット

    • 事業用仕入れ・経費に含まれるGSTについてGSTクレジットを請求できる。
    • 取引先が法人中心の場合、GST登録済みの方が取引しやすい場合がある。
    • 創業時に設備投資が大きい場合、GST還付を受けられる可能性がある。

    任意登録のデメリット

    • 課税売上にはGSTを含める必要がある。
    • BASの作成・提出が必要になる。
    • GSTの記帳・タックス・インボイス管理が必要になる。
    • 一般消費者向け事業では、実質的な価格競争力に影響することがある。

    任意でGST登録した場合、原則として最低12か月は登録を継続します。

    未登録ならGSTを勝手に請求できない

    GST登録をしていない事業者は、顧客へGSTとして金額を上乗せして徴収することはできません。

    未登録の事業者が「A$100+GST」と請求するのは適切ではありません。



    GSTがかかる課税売上

    GST登録済み、または登録義務のある事業者がオーストラリアで行う通常の商品・サービス販売は、原則として課税売上になります。

    タクサブル・セール(Taxable sale)となる一般的な条件は、次のようなものです。

    • 対価を受け取る販売である。
    • 事業・エンタープライズの運営に関連する。
    • オーストラリアと接続した取引である。
    • 販売者がGST登録済み、または登録義務がある。
    • GSTフリーまたはインプット・タックスドに該当しない。

    課税売上の例

    • 一般的な小売商品
    • レストラン・カフェで提供する飲食物
    • コンサルティングや専門サービス
    • ホテルなどの宿泊サービス
    • 商業物件の賃貸
    • 事業で使用していた一定の資産の売却

    課税売上では、原則として販売価格に10%のGSTを含め、対象となる顧客へ必要に応じてタックス・インボイスを発行します。




    GSTフリー

    GSTフリーは、販売価格にGSTを加えない取引です。

    代表例には次のようなものがあります。

    分野 主な例
    基本的な食品 生鮮野菜・果物、肉、パン、プレーンミルクなど。
    医療 条件を満たす一部の医療・保健サービス。
    教育 条件を満たす教育コース、教材、関連サービス。
    チャイルドケア 一定の対象サービス。
    輸出 条件を満たして国外へ輸出される商品・サービス。
    事業売却 一定条件を満たすゴーイング・コンサーン。

    GSTフリーでもGSTクレジットは請求できる

    GSTフリーの重要な特徴は、販売時にはGSTを受け取りませんが、そのGSTフリー売上を作るために事業上支払ったGSTについては、条件を満たせばGSTクレジットを請求できることです。

    GSTフリー=GST制度の外、ではない

    GST登録済みの事業者がGSTフリー売上を行う場合、その売上自体にGSTはありませんが、BAS上の売上報告や仕入れGSTクレジットには関係します。

    食品は特に複雑

    食品は「食べ物なら全部GSTフリー」ではありません。基本的な食品はGSTフリーでも、レストランで提供する食事、テイクアウェイの調理済み食品、菓子類、ソフトドリンクなど、GST対象となるものも多くあります。



    インプット・タックスド

    インプット・タックスドも販売時にGSTを加えない取引ですが、GSTフリーとは仕入れ側の扱いが違います。

    代表的なインプット・タックスド取引

    • 住宅物件の家賃
    • 既存住宅の売却
    • 銀行融資など一定の金融取引
    • 一部の金融サービス

    インプット・タックスド売上に関連する仕入れ・経費については、原則としてGSTクレジットを請求できません。

    売上区分 販売時GST 関連仕入れのGSTクレジット
    課税売上 あり 原則請求可能
    GSTフリー なし 原則請求可能
    インプット・タックスド なし 原則請求不可

    住宅家賃と商業家賃は違う

    一般的な住宅物件の長期賃貸はインプット・タックスドなので、家主がGST登録していても通常は家賃へGSTを加えません。

    一方、オフィスや店舗など商業物件の賃貸は通常の課税売上となるため、GST登録事業者であれば原則GSTの対象です。




    個人事業主・法人とGST

    GST登録基準は、個人事業主だけ、法人だけに適用される制度ではありません。

    事業形態 GSTの基本的な考え方
    ソール・トレーダー(Sole trader) 本人のABNで事業を行い、条件を満たせばGST登録。
    カンパニー(Company) 会社をGST登録し、会社の売上・仕入れをBASで申告。
    パートナーシップ(Partnership) パートナーシップを一つの事業体としてGST登録。
    トラスト(Trust) トラストの事業についてトラスティーが税務手続きを管理。

    会社員の給料にGSTはかからない

    会社員として受け取るSalaryやWagesは、自分が事業者として顧客へ提供する課税売上ではないため、給与に10%のGSTを加えることはありません。

    個人事業主の請求書にはGSTが関係する

    一方、ABNを使って独立したコントラクターとして顧客へサービスを提供し、GST登録している場合、そのサービスが課税売上なら通常は請求額にGSTを含めます。

    所得税とは別に記帳する

    個人事業主の場合、事業利益は個人のタックスリターンへ含めますが、GSTはBASで別に精算します。

    売上A$110を受け取ったからといって、A$110全額が所得税上の売上という単純な処理ではなく、GST登録事業者ではGST部分を分けて記帳する必要があります。



    GSTクレジット

    GST登録事業者は、事業上の商品・サービス購入に含まれるGSTについて、条件を満たせばGSTクレジットとしてBASで差し引くことができます。

    基本的な条件

    • GST登録している、または登録義務がある。
    • 購入した商品・サービスを事業で使う。
    • 私的使用ではない。
    • インプット・タックスド売上を作るためだけの購入ではない。
    • 販売者側の取引にGSTが含まれている。
    • 必要なタックス・インボイスや購入記録を保持している。

    通常は購入価格の11分の1

    例えばGST込みA$1,100のパソコンを100%事業用として購入し、全額GSTクレジットの対象になるなら、GSTクレジットは通常A$100です。

    購入額 GST部分の例
    A$110 A$10
    A$550 A$50
    A$1,100 A$100

    私用が混ざる場合は按分

    パソコンを70%事業、30%私用で使う場合、GST部分全額ではなく、原則として事業利用部分だけをGSTクレジットとして請求します。

    GSTフリー商品を買ってもGSTクレジットはない

    そもそも購入価格にGSTが含まれていなければ、取り戻すGSTもありません。

    また、GST未登録の事業者から購入した商品・サービスには通常GSTが含まれないため、その購入についてGSTクレジットを請求することはできません。




    タックス・インボイス

    GSTクレジットを請求するうえで重要なのがタックス・インボイス(Tax Invoice)です。

    A$82.50を超える購入

    GST込みでA$82.50を超える購入についてGSTクレジットを請求する場合、原則として有効なタックス・インボイスを保持している必要があります。

    A$82.50以下でも、販売者名、購入内容、日付、金額などを確認できるレシート等の購入証拠が必要です。

    タックス・インボイスの主な記載内容

    • 「Tax Invoice」であることが明確な表示
    • 販売者の名称
    • 販売者のABN
    • 発行日
    • 販売した商品・サービスの内容
    • 価格
    • GST額、または価格にGSTが含まれることを示す表示

    取引額が大きい場合には、購入者側の情報など追加項目が必要になることがあります。

    普通のレシートとタックス・インボイスは同じとは限らない

    店舗のレシートでも必要事項を満たせばタックス・インボイスとして使えますが、単に支払金額だけが書かれている領収書ではGSTクレジットの証拠として不足する場合があります。

    ABN LookupでGST登録を確認できる

    取引先が本当にGST登録しているか不明な場合は、Australian Business RegisterのABN Lookupで登録状況を確認できます。



    BASによるGST申告

    GST登録すると、通常はビジネス・アクティビティ・ステートメント(Business Activity Statement/BAS)を使ってGSTをATOへ申告します。

    BASで何を申告する?

    小規模事業者で一般的なシンプラーBAS(Simpler BAS)では、主に次の項目を報告します。

    BASラベル 内容
    G1 トータル・セールス(Total sales)
    1A 売上で受け取ったGST
    1B 仕入れ・経費で支払った請求可能なGST

    GSTターンオーバーがA$10 million未満の事業者は、原則としてシンプラーBASを利用します。

    ネットGSTの基本

    BAS上では、売上にかかるGSTと購入にかかるGSTクレジットを精算します。

    例

    ある四半期に売上GSTがA$8,000、仕入れ等のGSTクレジットがA$5,500なら、単純なネットGSTはA$2,500の納付です。逆にGSTクレジットがA$9,000なら、A$1,000のGST還付になる可能性があります。

    BASにはGST以外も載る

    事業内容によってはPAYG源泉徴収、PAYGインスタルメント、フューエル・タックス・クレジット、ワイン・イコライゼーション・タックスなど、GST以外の税務項目も同じBASで報告します。

    月次・四半期・年次の申告周期

    GSTの申告・支払周期は、GSTターンオーバーなどによって変わります。

    申告周期 主な対象 一般的な期限
    四半期 GSTターンオーバーA$20 million未満で月次指定なし 各四半期終了後
    月次 A$20 million以上、または任意に月次を選択 翌月21日
    年次 基準未満で任意GST登録している一定の事業者 通常10月31日など

    四半期BASの標準期限

    対象期間 標準期限
    7月~9月 10月28日
    10月~12月 2月28日
    1月~3月 4月28日
    4月~6月 7月28日

    オンライン申告や登録タックス・エージェント、登録BASエージェントを利用する場合などには、条件により延長された期限が適用されることがあります。

    年次申告

    GST登録が任意で、GSTターンオーバーがA$75,000未満の一般事業者は、条件を満たせば年次でGSTを報告できます。

    年次GSTリターンの通常期限は10月31日ですが、所得税タックスリターンを提出する義務がない場合などは翌年2月28日となるケースがあります。

    キャッシュ・ベーシスとノンキャッシュ・ベーシス

    GSTを「いつ売上として認識し、いつGSTクレジットを計上するか」には主に2つの方法があります。

    キャッシュ・ベーシス(Cash basis)

    実際に代金を受け取った期間に売上GSTを計上し、実際に支払った期間に購入GSTを計上する方法です。

    アグリゲーテッド・ターンオーバー(Aggregated turnover)がA$10 million未満のスモール・ビジネス・エンティティなどは、条件を満たせばキャッシュ・ベーシスを選択できます。

    ノンキャッシュ・ベーシス(Non-cash basis)

    原則として、請求書を発行した時点または代金を受け取った時点のうち早い方で売上GSTを計上します。

    購入側も、請求書を受け取るなど一定の時点でGSTクレジットを計上できるため、実際の現金支払・入金とはタイミングがずれることがあります。

    小規模事業にはキャッシュ方式が分かりやすい

    キャッシュ・ベーシスは、まだ顧客から入金されていない売上について先にGST納付が発生する状況を避けやすく、キャッシュフロー管理がしやすいのが特徴です。

    タクシー・ライドシェアの特別ルール

    タクシー、リムジン、ライドソーシング(Ride-sourcing)で乗客を運ぶサービスには、通常のA$75,000登録基準とは異なる特別ルールがあります。

    売上が少なくてもGST登録が必要

    Uberなどのライドシェアを含む対象サービスを提供する場合、GSTターンオーバーがA$10,000でもA$50,000でも、原則としてGST登録が必要です。

    フードデリバリーは同じとは限らない

    料理や商品を配達するFood Deliveryは、乗客を運ぶライドシェアとは異なります。そのため「アプリで仕事をしている=売上に関係なくGST登録」というわけではありません。

    複数のギグワークをしている場合は、それぞれの収入の性質を確認する必要があります。

    プラットフォームの手数料もGST処理に関係

    ライドシェア事業では、乗客から受け取る運賃だけでなく、プラットフォームへ支払うサービス手数料、車両費、燃料費などについてもGSTの処理が関係します。GST登録後は事業用割合を含めて記録を残すことが重要です。

    輸入品・海外デジタルサービスのGST

    GSTはオーストラリア国内企業だけに関係する税金ではありません。海外からオーストラリアの消費者へ販売される商品やデジタルサービスにもGSTが適用される場合があります。

    A$1,000以下の低価格輸入品

    海外事業者がオーストラリアの消費者へ販売するA$1,000以下のロー・バリュー・インポーテッド・グッズ(Low value imported goods)は、一定条件で販売時にGSTの対象になります。

    大手海外ECサイトでは、購入時の決済画面でGSTが加算されるケースがあります。

    海外のデジタル商品・サービス

    海外からオーストラリア消費者へ提供されるダウンロード商品、電子書籍、オンラインサービスなども、一定条件でGSTの対象になります。

    海外事業者でも、オーストラリア向けの対象売上が登録基準を満たせばGST登録が必要になる場合があります。

    GST登録済みのオーストラリア事業者が購入する場合

    オーストラリアのGST登録事業者が事業目的で海外サービスや低価格輸入品を購入する場合、一般消費者向けのGST課税とは扱いが異なることがあります。

    購入先へABNとGST登録済みであることを伝えることで海外販売者からGSTを請求されないケースがある一方、取引内容によってはリバース・チャージ(Reverse charge)ルールの検討が必要です。

    GST還付と追加納付

    GST登録事業者は、各申告期間の売上GSTとGSTクレジットをBASで精算します。

    GST還付になるケース

    仕入れや設備投資で支払った請求可能なGSTが、同じ期間に顧客から受け取ったGSTより多い場合、GST還付になることがあります。

    創業時に設備・パソコン・機械などを多く購入した事業や、GSTフリーの輸出売上が多い事業では還付になることがあります。

    追加納付になるケース

    売上GSTの方がGSTクレジットより多ければ、差額をATOへ支払います。

    例 結果
    売上GST A$10,000、GSTクレジット A$6,000 A$4,000納付
    売上GST A$5,000、GSTクレジット A$7,500 A$2,500還付の可能性

    GST還付は利益ではない

    還付は、事業者がすでに仕入れ等で支払ったGSTを精算しているものです。そのため、一般的な意味で「ATOからボーナスを受け取った」というものではありません。

    ATOの他の債務と相殺される場合

    GST還付が出ても、ATOに未払いの税金やその他の債務がある場合は、その債務へ充当されてから残額が支払われることがあります。

    オーストラリアのGSTに関するよくある質問(FAQ)

    オーストラリアのGSTは何%ですか?

    10%です。

    2000年7月の導入時から2026年現在まで、GST税率は10%のままです。

    GST登録が必要になる売上はいくらですか?

    一般の事業ではGSTターンオーバーA$75,000以上、非営利団体ではA$150,000以上が基本です。

    ただし、タクシー・ライドシェアなどは売上額にかかわらず登録が必要です。

    A$75,000は利益ですか、売上ですか?

    利益ではなくGSTターンオーバーを基準にします。

    現在の月+過去11か月、現在の月+今後11か月という12か月単位で判定します。

    売上A$75,000未満でもGST登録できますか?

    任意登録できます。

    その場合、課税売上ではGSTを扱い、BASを提出する必要があります。任意登録後は原則最低12か月登録を継続します。

    GST未登録でも顧客へGSTを請求できますか?

    できません。

    GSTとして顧客から徴収するには、GST登録済みまたは登録義務がある必要があります。

    GSTフリーとインプット・タックスドは何が違いますか?

    どちらも販売時にはGSTを加えません。

    GSTフリー売上に関連する仕入れのGSTは原則GSTクレジットを請求できますが、インプット・タックスド売上に関連する仕入れでは原則請求できません。

    GST込みA$110のうちGSTはいくらですか?

    A$10です。

    GST込み価格からGST部分を求める場合は、価格を11で割ります。

    BASはいつ提出しますか?

    事業者によって月次、四半期、年次があります。

    一般的なGSTターンオーバーA$20 million未満の事業では四半期申告が基本で、標準期限は10月28日、2月28日、4月28日、7月28日です。

    まとめ

    オーストラリアのGSTは、国内で販売・消費される多くの商品・サービスにかかる10%の税金です。2000年7月の導入以来、2026年現在も税率は10%です。

    一般の事業ではGSTターンオーバーがA$75,000以上になるとGST登録が必要で、非営利団体はA$150,000以上です。タクシー・ライドシェアなど一部業種では売上額に関係なく登録が必要です。

    A$75,000の基準は利益ではなく売上を基礎とするGSTターンオーバーです。現在の月と過去11か月、現在の月と今後11か月を使って判定し、条件を満たした場合は原則21日以内に登録します。

    GST登録事業者は、通常の課税売上では価格にGSTを含め、顧客から受け取ったGSTをBASで報告します。一方、事業上の仕入れや経費で支払ったGSTは、条件を満たせばGSTクレジットとして差し引けます。

    GSTフリーとインプット・タックスドはいずれも販売時のGSTがありませんが、GSTフリーは関連仕入れのGSTクレジットを原則請求できるのに対し、インプット・タックスドでは原則請求できません。

    GSTターンオーバーA$20 million未満の多くの事業者は四半期ごとにBASを提出し、売上GSTからGSTクレジットを差し引いて精算します。GSTクレジットの方が多ければ還付、売上GSTの方が多ければ差額をATOへ納付します。

    GSTは所得税とは別制度です。特に個人事業主は、所得税のタックスリターンとGSTのBASを混同せず、GST込み・GST抜きの売上、タックス・インボイス、事業用経費を日頃から分けて記録しておくことが重要です。

    オーストラリアのGSTに関する参考情報



    オーストラリアの旅行手配

    トラベルドンキーでは、シドニー、メルボルン、ゴールドコースト、ケアンズ、パース、アデレード、タスマニア、ウルルなど、オーストラリア各地のオプショナルツアー(現地発着ツアー)、アクティビティ、送迎等をご紹介、ご予約を承っています。

    オーストラリアを知り尽くしたオーストラリア在住のスタッフが対応しておりますので、正確な情報の提供、的確なアドバイス、到着フライトの遅延・欠航など、緊急時の迅速な対応も可能となっています。

    オーストラリア旅行をご計画中の方は、是非トラベルドンキーのご利用をご検討ください。きっと素敵な思い出深いオーストラリア旅行になりますよ。

    オーストラリアのオプショナルツアー、アクティビティ、送迎

    トラベルドンキーにお任せください!

  • オーストラリアの個人所得税を徹底解説|税率・確定申告・メディケア税・所得控除・還付まで

    オーストラリアの個人所得税を徹底解説|税率・確定申告・メディケア税・所得控除・還付まで

    オーストラリアで働いたり、事業をしたり、投資収入を得たりすると、多くの場合、オーストラリア税務局(Australian Taxation Office/ATO)への所得税申告が関係してきます。

    日本では「確定申告」と呼ばれる年次の税務申告は、オーストラリアではタックスリターン(Tax Return)と呼ばれます。会社員で給与から税金が天引きされている人でも、年度終了後にタックスリターンを提出し、実際の課税所得とすでに源泉徴収された税額を精算するのが一般的です。

    オーストラリアの個人所得税で最初に理解しておきたいのは、「ビザの種類」と「タックス・レジデント(Tax resident)」は必ずしも同じではないという点です。永住者でなくてもタックス・レジデントになることがありますし、逆にオーストラリアに一定期間滞在していてもフォーリン・レジデント(Foreign resident)として扱われることがあります。

    また、所得税とは別に、タックス・レジデントには原則として課税所得の2%に相当するメディケア・レビー(Medicare Levy)がかかります。一方、メディケア(Medicare)の利用資格がない一時滞在者などは、条件を満たして免除を申請できる場合があります。

    この記事では、旅行情報ではなくオーストラリアの税制度に関するレポートとして、個人所得税の仕組み、2025–26年度と2026–27年度の税率、タックスリターンの方法、メディケア・レビー、所得控除(Deductions)、ロー・インカム・タックス・オフセット(Low Income Tax Offset)、ワーキングホリデー・メーカー(Working Holiday Maker)の税率、還付・追加納税までを分かりやすく解説します。




    オーストラリアの個人所得税とは

    会社員で給料から税金が引かれていれば、タックスリターンはしなくてもいいのですか?
    多くの場合、年度終了後にタックスリターンを提出して精算します。給与から引かれているPAYG源泉徴収(PAYG withholding)は、最終税額の前払いです。

    オーストラリアの個人所得税は、原則として1年間の課税所得(課税所得(Taxable Income))に対して累進税率で計算されます。

    課税所得の基本

    課税所得 = 課税対象所得(Assessable Income)(課税対象となる所得)- 認められる所得控除(Allowable Deductions)(認められた控除)

    この課税所得に所得税率を適用し、必要に応じてメディケア・レビーやメディケア・レビー・サーチャージを加算し、タックス・オフセットsを差し引きます。最後に、給与などからすでに天引きされたPAYG源泉徴収やその他のTax Creditsと精算します。

    精算結果 どうなる?
    すでに払った税金 > 最終税額 差額がタックス・リファンド(Tax Refund)として還付。
    すでに払った税金 = 最終税額 追加納税・還付とも原則なし。
    すでに払った税金 < 最終税額 差額をATOへ追加納税。

    「タックスリターン」という言葉が日本人の間で「税金の還付」という意味で使われることがありますが、正確には年次の所得税申告そのものを指します。Refundは、その申告結果として生じる場合があるという関係です。



    会計年度とタックスリターン

    オーストラリアの所得税年度、会計年度(Financial Year)は、日本の暦年とは異なり、7月1日から翌年6月30日までです。

    項目 期間・期限
    2025–26年度 2025年7月1日~2026年6月30日
    2026–27年度 2026年7月1日~2027年6月30日
    自己申告の一般的な期限 7月1日~10月31日

    2026年8月現在、個人が今提出しているタックスリターンの中心は、2026年6月30日に終了した2025–26年度です。一方、2026年7月1日以降に受け取る給与には2026–27年度の新しい税率が適用されています。

    自分で申告する場合は10月31日まで

    myGovとATOをリンクし、myTaxを使って自分で申告する場合、一般的な申告期限は10月31日です。登録タックス・エージェント(Registered Tax Agent)を利用する場合は、条件によりそれより後の期限が適用されることがあります。

    7月1日にすぐ申告しなくてもよい

    雇用主、銀行、政府機関、民間健康保険会社などからATOへ情報が送られ、myTaxへPre-fillされます。雇用主のIncome Statementが「Tax ready」になる前に急いで申告すると、あとから数字が変わって修正が必要になることがあります。




    タックス・レジデントとフォーリン・レジデント

    オーストラリアの個人所得税を理解するうえで、最も重要な概念の一つがタックス・レジデンシー(Tax Residency)です。

    タックス・レジデント / フォーリン・レジデントは、パーマネント・レジデント・ビザ(Permanent Resident visa)を持っているかどうかだけで決まりません。

    区分 主な扱い
    タックス・レジデント 通常A$18,200のタックスフリー・スレッショルド(Tax-free Threshold)。原則Worldwide Incomeを申告。メディケア・レビー対象。
    フォーリン・レジデント タックスフリー・スレッショルドなし。主にAustralian-sourced Incomeを申告。通常メディケア・レビーなし。

    183日住めば自動的にタックス・レジデントではない

    ATOにはResides Test、Domicile Test、183-day Test、Commonwealth Superannuation Testなど複数のタックス・レジデンシー Testがあります。

    「半年以上いたから必ずResident」「スチューデント・ビザだから必ずフォーリン・レジデント」という単純な判定ではありません。住居、生活拠点、家族、滞在目的、滞在期間、将来の予定などを総合して判断されます。

    ビザと税務上の居住資格は別

    ワーキングホリデー・ビザ(Working Holiday visa)、スチューデント・ビザ(Student visa)、テンポラリー・ワーク・ビザ(Temporary Work visa)でも、事実関係によってタックス・レジデントになることがあります。



    タックス・レジデントの所得税率

    オーストラリアの個人所得税は累進課税です。所得全体に一つの税率を掛けるのではなく、所得帯ごとに異なる税率を適用します。

    2025–26年度のResident税率

    課税所得 税率 所得税額
    A$0~18,200 0% Nil
    A$18,201~45,000 16% A$18,200超過分×16%
    A$45,001~135,000 30% A$4,288+A$45,000超過分×30%
    A$135,001~190,000 37% A$31,288+A$135,000超過分×37%
    A$190,001以上 45% A$51,638+A$190,000超過分×45%

    この表にはメディケア・レビーは含まれていません。

    2026–27年度から最初の税率が15%へ

    課税所得 2026–27税率 所得税額
    A$0~18,200 0% Nil
    A$18,201~45,000 15% A$18,200超過分×15%
    A$45,001~135,000 30% A$4,020+A$45,000超過分×30%
    A$135,001~190,000 37% A$31,020+A$135,000超過分×37%
    A$190,001以上 45% A$51,370+A$190,000超過分×45%

    さらに2027年7月1日からは、最初の税率が14%へ下がることが法律で決まっています。

    例えば課税所得がA$200,000でも、全額に45%が課税されるわけではありません。45%が適用されるのはA$190,000を超える部分だけです。




    フォーリン・レジデント・ワーホリの税率

    フォーリン・レジデントの2025–26年度税率

    課税所得 2025–26年度の税額
    A$0~135,000 1ドル目から30%
    A$135,001~190,000 A$40,500+A$135,000超過分×37%
    A$190,001以上 A$60,850+A$190,000超過分×45%

    フォーリン・レジデントにはタックスフリー・スレッショルドがなく、通常メディケア・レビーはかかりません。

    ワーキングホリデー・メーカーは原則15%から

    WHM 課税所得 税率
    A$0~45,000 15%
    A$45,001~135,000 30%
    A$135,001~190,000 37%
    A$190,001以上 45%

    日本人ワーホリは一律15%とは限らない

    日本はオーストラリアとNon-Discrimination Articleを含む租税条約を結んでいる国の一つです。そのため、日本国籍のワーキングホリデー・メーカーがタックス・レジデントに該当する場合、一定の条件で一般のタックス・レジデント税率が適用されることがあります。

    つまり、「日本人ワーホリ=必ず最初のA$45,000まで15%」ではありません。タックス・レジデンシーを先に確認することが重要です。



    PAYG源泉徴収と最終税額

    会社員・アルバイトとして働く場合、雇用主は通常、給与からPay As You Go withholding、通称PAYG源泉徴収として所得税を天引きし、ATOへ納付します。

    日本の源泉徴収と似ていますが、オーストラリアでは年度終了後の個人タックスリターンで年間所得、所得控除、タックス・オフセットsなどをまとめて精算するのが一般的です。

    Tax File Numberを勤務先へ提出

    働き始める際にはTax File Number(TFN)Declarationを雇用主へ提出し、タックス・レジデンシーやタックスフリー・スレッショルドをこの勤務先でClaimするかなどを申告します。TFNを提出しない場合、高い税率で源泉徴収されることがあります。

    複数の勤務先がある場合

    複数の会社でタックスフリー・スレッショルドを同時にClaimすると、年間で源泉徴収不足になり、タックスリターンで追加納税が発生しやすくなります。一般には主な勤務先一つでClaimします。




    申告対象となる主な所得

    主な所得 例
    Salary and Wages 給与、時給、残業代、Bonus、Commission。
    Allowances Travel、Tool、Laundry等のAllowance。
    Interest 銀行預金の利息。
    Dividends 株式等の配当。
    Rental Income 投資用不動産の家賃収入。
    Business Income Sole Traderとしての売上・事業所得。
    Capital Gains 株式、暗号資産、不動産等の売却益。
    Government Payments 課税対象となる政府給付。
    Foreign Income タックス・レジデントの場合の海外給与、利子、配当等。

    Income Statement、銀行利息、配当、政府給付などはATOへ報告され、myTaxにPre-fillされるものが多くあります。しかし、Pre-fillされている数字が正しいか、自分の所得がすべて入っているかを確認する責任は納税者本人にあります。

    タックス・レジデントは海外所得にも注意

    タックス・レジデントは原則としてWorldwide Incomeが申告対象です。日本の銀行利息、給与、配当などがある場合、「オーストラリアで得たお金ではないから申告不要」とは限りません。

    Temporary Residentには海外所得について特別ルールがあるため、該当する人は個別に確認してください。



    所得控除

    日本語では一般に「所得控除」と表現されますが、日本の基礎控除、配偶者控除、扶養控除のような制度と同じものではありません。

    オーストラリアで中心となるのは、「所得を得るために自分で負担した必要経費」を課税対象所得から差し引く仕組みです。

    ATOの基本となる3ルール

    1. 自分で支払い、勤務先などからReimburseされていないこと。
    2. 所得を得るための仕事と直接関係していること。
    3. 支出を証明するRecordを持っていること。

    仕事と私用の両方に使った費用は、仕事に使った部分だけをClaimできます。

    Deduction=支払額がそのまま戻る、ではない

    A$1,000のDeductionが認められてもA$1,000がRefundされるわけではありません。課税所得がA$1,000下がり、その人のMarginal Tax Rateに応じて税額が減ります。




    代表的な控除項目

    Work-related Car Expenses

    Cents per kilometre methodでは、2025–26年度は1kmあたりA$0.88、1台につき年間最大5,000 business kilometresまで計算できます。2026–27年度はA$0.91です。通常の自宅から勤務先までの通勤は原則として控除できません。

    Work from Home

    2025–26年度のFixed Rate Methodは1時間A$0.70です。電気、インターネット、電話、文房具等の一定費用をまとめて計算しますが、実際に在宅勤務した時間の記録が必要です。

    Tools・Equipment

    仕事に必要な工具、Computer、Equipmentなどを自費で購入した場合、仕事使用割合に応じて控除できる場合があります。高額資産は有効期間にわたってDecline in Valueとして控除するのが一般的です。

    Uniform・Protective Clothing

    Protective Clothing、Occupation-specific Clothing、Registered Uniformなどは条件を満たせば控除対象です。一方、黒いパンツ、白いシャツ、Business Suitなど一般的な衣服は、仕事で着ていても通常控除できません。

    Self-education

    現在の仕事に必要なSkillを維持・向上させるCourseなどは控除対象になる場合があります。一方、新しい職業へ転職するためのCourseや、まだ就いていない職業に必要な資格取得は通常控除できません。

    Union・Professional Fees・Tax Agent Fee

    Union Fees、Professional Association、仕事に必要なSubscriptionなどは条件を満たせば控除対象です。前年のタックスリターンを登録タックス・エージェントへ依頼した費用も、Cost of Managing Tax Affairsとして翌年度にClaimできるのが一般的です。

    A$300以下なら領収書不要?

    Work-related deductionsの合計がA$300以下の場合、一定のWritten Evidence要件が緩和されることがありますが、「誰でも自動的にA$300を控除できる」という意味ではありません。実際に支出し、仕事と関係し、計算根拠を説明できる必要があります。



    メディケア・レビーとは

    メディケア・レビーは、公的医療制度メディケアを支えるための負担で、通常の所得税とは別に計算されます。一般的なタックス・レジデントの場合、基本税率は課税所得の2%です。

    2025–26年度の低所得者Threshold

    区分 2025–26年度
    一般個人:Levyなし 課税所得 A$28,011以下
    一般個人:段階的に増加 A$28,012~35,012
    一般個人:通常2% A$35,013以上
    Family Threshold A$47,238
    扶養する子・学生の追加額 1人につきA$4,338

    ATOのタックス・レジデント個人税率表に表示される所得税額にはメディケア・レビーは含まれていません。

    課税所得 A$80,000の単純例

    項目 金額
    2025–26 インカム・タックス(Income Tax) A$14,788
    メディケア・レビー 2% A$1,600
    合計(Offset・MLS等を除く) A$16,388
    PAYGでA$18,000支払済みなら 単純計算で約A$1,612 Refund




    メディケア非加入者の免除

    テンポラリー・ビザ(Temporary visa)でオーストラリアに滞在している日本人の中には、メディケアの利用資格がない人もいます。その場合、条件を満たせばタックスリターンでメディケア・レビーのFullまたは Partial ExemptionをClaimできることがあります。

    メディケア Entitlement Statementが必要

    メディケア・レビー免除をClaimするには、Services Australiaからメディケア Entitlement Statement(MES)を取得する必要があります。

    MESは「その期間、メディケア給付(Medicare Benefits)を受ける資格がなかった」ことを証明する書類です。

    メディケア・カード(Medicare Card)を持っていないだけでは免除にならない

    メディケア・カードを申請していない、または手元にカードがないというだけで、自動的にLevy Exemptionになるわけではありません。重要なのは、その期間にメディケアへ加入する法的なEligibilityがあったかどうかです。

    毎年7月以降はMES申請が集中し、処理に時間がかかる場合があります。メディケア・レビー免除を申告する人は早めに準備しておくと安心です。



    メディケア・レビー・サーチャージ・タックス・オフセット

    メディケア・レビー・サーチャージ

    メディケア・レビー・サーチャージ(MLS)は通常の2%メディケア・レビーとは別です。一定以上のIncome for MLS purposesがあり、適切なPrivate Patient Hospital Coverを持っていない場合、所得に応じて1%、1.25%、1.5%の追加負担が発生することがあります。

    2025–26年度 Single Family
    Base tier A$101,000以下 A$202,000以下
    Tier 1 A$101,001~118,000 A$202,001~236,000
    Tier 2 A$118,001~158,000 A$236,001~316,000
    Tier 3 A$158,001以上 A$316,001以上

    ロー・インカム・タックス・オフセット(LITO)

    課税所得 LITO
    A$37,500以下 最大A$700
    A$37,501~45,000 A$700から超過額1ドルにつき5セント減額
    A$45,001~66,667 A$325から超過額1ドルにつき1.5セント減額
    A$66,668以上 なし

    LITOは課税所得を下げるDeductionではなく、計算されたTaxそのものを減らすタックス・オフセットです。Non-refundableなので、使い切れなかった分が現金として追加Refundされるわけではありません。

    ロー・アンド・ミドル・インカム・タックス・オフセット(Low and Middle Income Tax Offset)(LMITO)は2021–22年度で終了しており、現在は利用できません。

    タックスリターンの申告方法

    個人が自分で申告する場合、最も一般的なのはmyGovにATOをLinkし、オンラインのmyTaxを利用する方法です。

    1. myGovからATO Online Servicesを開く。
    2. Income StatementがTax readyになっているか確認する。
    3. 銀行利息、配当、政府給付等のPre-fill情報を確認する。
    4. Pre-fillされていないIncomeを追加する。
    5. Work-related Expenses等の所得控除を入力する。
    6. メディケア・レビー、Private Health Insurance、MES等を確認する。
    7. 銀行口座情報を確認する。
    8. Declarationを確認してLodgeする。
    9. Notice of AssessmentでRefundまたはタックス・デット(Tax Debt)を確認する。

    登録タックス・エージェントを利用する

    Rental Property、Shares、Cryptocurrency、Foreign Income、Sole Trader、Capital Gainsなどがあり、自分での申告が難しい場合は登録タックス・エージェントへ依頼できます。

    還付・追加納税の仕組み

    タックスリターンをLodgeするとATOが内容を処理し、Notice of Assessmentを発行します。

    オンライン申告は多くが約2週間

    ATOは、多くのOnline タックスリターンを約2週間で処理すると案内しています。ただし、内容確認が必要な場合は長くかかります。

    Refundはオーストラリアの銀行口座へ

    ATOのタックス・リファンドは、原則としてオーストラリア国内のRecognised Financial Institutionの口座へ電子送金されます。myTaxではBSB、Account Number、Account Nameを登録します。

    オーストラリアを離れて日本へ帰国する予定の人は、Refundを受け取るまでオーストラリアの銀行口座を閉じない方が手続きしやすいでしょう。

    追加納税になることもある

    複数勤務先でタックスフリー・スレッショルドをClaimした、投資収入が多かった、Sole Traderで十分なPAYG Instalmentsを払っていなかったなどの場合、タックス・デットが発生することがあります。Notice of Assessmentに表示されたDue Dateまでに支払います。

    記録保存と注意点

    所得控除をClaimする場合は、領収書、Invoice、Bank Statement、Logbook、Working From Home hoursなど、計算根拠を保存しておく必要があります。個人のTax Recordは通常、タックスリターンをLodgeした日から5年間保存するのが基本です。

    よくある間違い

    • 通常の自宅~勤務先の通勤費をWork TravelとしてClaimする。
    • 普通の衣服をUniformとしてClaimする。
    • 勤務先からReimburseされた費用を再度Claimする。
    • Private Useを含む電話・Internetを100%仕事用としてClaimする。
    • 領収書がないのにA$300を自動的にClaimする。
    • 銀行利息や副業収入を申告し忘れる。
    • タックスリターン=必ずRefundされると思い込む。
    • ビザの種類だけでタックス・レジデンシーを決める。

    Sole Traderは会社員と違う

    ABNを取得してSole Traderとして働く場合、顧客から受け取る売上から所得税が自動的に天引きされないケースが一般的です。事業収入からAllowable Business 所得控除を差し引いた利益をIndividual タックスリターンへ含め、必要に応じてPAYG Instalmentsで税金を前払いします。

    オーストラリアの個人所得税に関するよくある質問(FAQ)

    オーストラリアのタックスリターンはいつしますか?

    会計年度は7月1日から翌年6月30日です。

    自分でタックスリターンをLodgeする場合、一般的には7月1日から10月31日までに申告します。

    タックスリターンをすれば必ず税金が戻ってきますか?

    必ずではありません。

    PAYGで支払った税金が最終税額より多ければRefund、少なければ追加納税になります。

    タックスフリー・スレッショルドはいくらですか?

    タックス・レジデントであれば通常A$18,200です。

    フォーリン・レジデントにはタックスフリー・スレッショルドがありません。

    日本人ワーホリは最初のA$45,000まで必ず15%ですか?

    必ずではありません。

    日本国籍の人がタックス・レジデントに該当する場合、租税条約のNon-Discrimination Articleによりタックス・レジデント税率が適用されることがあります。

    メディケア・レビーはいくらですか?

    一般的には課税所得の2%です。

    低所得者には減額・免除Thresholdがあります。

    メディケアに加入できないテンポラリー・ビザ holderも2%払いますか?

    条件を満たせばメディケア・レビー免除をClaimできる場合があります。

    通常はServices Australiaからメディケア Entitlement Statementを取得してタックスリターンへ反映します。

    仕事の経費はA$300まで領収書なしでClaimできますか?

    誰でも自動的にA$300をClaimできる制度ではありません。

    一定のWritten Evidence要件が緩和されても、実際の支出と仕事との関連性、計算根拠が必要です。

    タックス・リファンドは日本の銀行口座へ振り込めますか?

    ATOは原則としてタックス・リファンドをオーストラリア国内のRecognised Financial Institutionの口座へ支払います。

    帰国予定がある場合は、Refundを受け取るまでオーストラリア口座を維持しておく方が便利です。

    まとめ

    オーストラリアの個人所得税は、7月1日から翌年6月30日までの会計年度ごとに計算し、多くの個人は年度終了後にタックスリターンを提出して精算します。

    2025–26年度のタックス・レジデント税率は、A$18,200まで0%、A$18,201~45,000が16%、A$45,001~135,000が30%、A$135,001~190,000が37%、A$190,001以上が45%です。2026年7月1日からは最初の16%税率が15%へ下がっています。

    税率を決めるうえではタックス・レジデンシーが重要です。ビザ上のステータスだけでなく生活実態からタックス・レジデント / フォーリン・レジデントを判断します。日本人ワーキングホリデー・メーカーも、タックス・レジデントに該当する場合にはタックス・レジデント税率が適用されることがあります。

    タックスリターンでは給与だけでなくInterest、Dividends、Rental Income、Capital Gains、Business Incomeなどを申告し、仕事と直接関係する支出は認められる所得控除として課税所得から差し引けます。

    タックス・レジデントには通常2%のメディケア・レビーがかかりますが、低所得者にはThresholdがあり、メディケアを利用する資格がない一時滞在者などはメディケア Entitlement Statementを取得してExemptionをClaimできる場合があります。

    タックスリターンは還付申請そのものではありません。年間の最終税額とすでに払ったPAYG源泉徴収を精算し、払い過ぎならRefund、足りなければタックス・デットになります。

    オーストラリアの個人所得税に関する参考情報



    オーストラリアの旅行手配

    トラベルドンキーでは、シドニー、メルボルン、ゴールドコースト、ケアンズ、パース、アデレード、タスマニア、ウルルなど、オーストラリア各地のオプショナルツアー(現地発着ツアー)、アクティビティ、送迎等をご紹介、ご予約を承っています。

    オーストラリアを知り尽くしたオーストラリア在住のスタッフが対応しておりますので、正確な情報の提供、的確なアドバイス、到着フライトの遅延・欠航など、緊急時の迅速な対応も可能となっています。

    オーストラリア旅行をご計画中の方は、是非トラベルドンキーのご利用をご検討ください。きっと素敵な思い出深いオーストラリア旅行になりますよ。

    オーストラリアのオプショナルツアー、アクティビティ、送迎

    トラベルドンキーにお任せください!