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    オーストラリアのセカンド・サードワーホリ完全ガイド|88日・179日の数え方と対象地域・仕事

    オーストラリアのワーキングホリデーを経験して、「もう少し長く滞在したい」「今度は別の都市でも暮らしてみたい」と考える方もいるのではないでしょうか。

    そんな方にとって選択肢になるのが、セカンド・ワーキングホリデービザとサード・ワーキングホリデービザです。

    オーストラリアのワーキングホリデーは、一定の条件を満たせば、2回目、3回目のビザを取得できる制度になっています。

    ただし、日本国籍者の場合、単にオーストラリアに長く滞在しただけでは、次のワーキングホリデービザを取得できません。

    政府が指定する地域で、指定された種類の仕事に一定期間従事する必要があります。

    セカンドワーホリでは一般に「88日」、サードワーホリでは「179日」という数字が知られていますが、この日数の数え方を間違えている方も少なくありません。

    例えば、ファームで働き始めてから88日が経過したとしても、週2日しか勤務していなければ、必要な指定労働期間を満たしていない可能性があります。

    また、農場での仕事だけでなく、地域によってはホテル、レストラン、観光業などの仕事も対象になります。ただし、オーストラリアのどこでも対象になるわけではありません。

    この記事では、日本のパスポートで申請するワーキングホリデービザ(Subclass 417)について、セカンド・サードワーホリの取得条件、88日・179日の正しい数え方、対象となる地域と職種、必要書類、申請時の注意点などを詳しく解説します。

    内容は2026年10月時点のオーストラリア内務省(Department of Home Affairs)の公式情報を基本としています。対象地域や条件が変更される可能性もあるため、実際に仕事を始める前には必ず公式情報を確認してください。

    セカンドワーホリを取りたいので、ファームで88日間働こうと思っています。88日間ファームに滞在すれば条件を満たしますか?
    88日というのは、単にファームに滞在した日数ではありません。対象となる仕事を、通常のフルタイム勤務に相当する期間行う必要があります。また、仕事の種類と勤務地の郵便番号も条件を満たしていることが重要です。




    セカンド・サードワーホリとは?

    オーストラリアのワーキングホリデービザは、条件を満たすことで最大3回まで取得できます。

    日本国籍者が対象となるのは、通常、サブクラス417のワーキングホリデービザです。

    初回のビザでは、原則として最長12か月間オーストラリアに滞在できます。

    その期間中に政府が指定する仕事に従事すると、2回目のワーキングホリデービザを申請できる場合があります。

    さらに、2回目のビザで必要な指定労働を行うと、3回目のビザを申請することも可能です。

    ビザ 指定労働の条件 通常の滞在期間
    初回ワーホリ 指定労働不要 12か月
    セカンドワーホリ 初回ビザ中に3か月の指定労働 12か月
    サードワーホリ 2回目のビザ中に6か月の指定労働 12か月

    条件を満たして順番に取得すれば、合計で約3年間のワーキングホリデー滞在が可能になります。

    ただし、ビザの開始日や滞在期限は、どこから申請したか、現在どのビザを持っているかなどによって異なります。

    また、指定労働を終えただけでビザが自動的に延長されるわけではありません。次のビザを正式に申請し、許可を受ける必要があります。

    日本人の年齢制限は30歳まで

    日本国籍者は、セカンド・サードワーホリについても、申請時に18歳以上30歳以下である必要があります。

    30歳のうちに有効な申請を行えば、審査中に31歳になっても許可を受けられる可能性があります。

    一方、31歳になってから新たに申請することは、原則としてできません。

    なお、イギリス国籍者には指定労働を必要としない特例がありますが、日本のパスポートで申請する場合は対象外です。

    詳しい年齢条件や初回ビザの申請方法については、関連記事「オーストラリア・ワーキングホリデービザ完全ガイド|年齢・費用・申請条件」も参考にしてください。

    セカンド88日・サード179日の基本条件

    セカンド・サードワーホリの取得条件として、よく使われるのが88日と179日という数字です。

    オーストラリア内務省は、セカンドワーホリの指定労働期間を3か月、サードワーホリを6か月と定めています。

    この期間を暦日で計算する際、1年で最も短い3か月、6か月に相当する日数として、それぞれ最低88日と179日が使われています。

    ビザ 必要な指定労働 日数の目安
    セカンド 3か月相当 88暦日
    サード 6か月相当 179暦日

    ただし、88日間のうち数日だけ働けばよい、という意味ではありません。

    指定労働として認められるには、対象となる職種・地域で、その業種の通常のフルタイム勤務に相当する日数やシフトを満たす必要があります。

    また、指定労働を88日より短い期間に詰め込んで終わらせることはできません。

    例えば、毎日長時間働いたとしても、1か月半で88日分の指定労働を完了したことにはなりません。

    サードワーホリも同様に、6か月より短い期間で条件を満たすことはできません。

    サードの6か月は、初回と2回目の仕事を合計できる?

    原則としてできません。

    セカンドワーホリに必要な3か月の指定労働は初回ビザ中に、サードワーホリに必要な6か月の指定労働は2回目のビザ中に行います。

    例えば、初回ビザ中にファームで6か月働いた場合、そのうち3か月をセカンド用、残り3か月をサード用として使い回すことはできません。

    なお、特定のブリッジングビザ(Bridging Visa)で働いた期間が例外的に算入される場合があります。通常と異なるビザ歴がある方は、内務省の規定を確認してください。

    88日・179日の正しい数え方

    指定労働の日数は、セカンド・サードワーホリを目指す方が最も間違えやすい部分です。

    特に注意したいのが、実際に働いた日だけを数える場合と、通常の休日を含めて計算できる場合の違いです。

    フルタイムで継続して働く場合

    例えば、対象地域の建設会社で、月曜日から金曜日まで週5日、通常のフルタイム勤務を3か月間継続した場合を考えます。

    この場合、毎週土曜日と日曜日が休みであっても、その休日を含む暦日で指定労働期間を計算できる場合があります。

    実際にオーストラリア内務省が公表している例では、12月1日から2月26日までの88暦日間、週5日のフルタイム勤務を継続した人が、セカンドワーホリの3か月条件を満たしています。

    つまり、88日というのは、必ず88回出勤しなければならないという意味ではありません。

    パートタイムで働く場合

    一方、同じ3か月でも、週2日しか働いていない場合は事情が異なります。

    通常のフルタイム勤務に相当する日数・シフトを満たしていなければ、指定労働期間として計算できる日数は少なくなります。

    そのため、週2日勤務で3か月経過しただけでは、セカンドワーホリの条件を満たさない可能性が高くなります。

    仕事を始める前に、雇用主と勤務時間、勤務日数、雇用形態を確認しておくことが重要です。

    1日に長時間働いた場合

    1日10時間働いたからといって、その日を2日分にすることはできません。

    たとえ複数の雇用主のもとで同じ日に働いた場合でも、1暦日を2日分以上として数えることはできません。

    指定労働の日数は、単純な合計労働時間だけで判断されるものではないのです。

    なお、業種によって標準的な勤務時間やシフトが異なります。一般的な週5日勤務だけでなく、特殊な勤務体系が認められる場合もあります。

    公式情報:オーストラリア内務省:指定労働と日数の計算方法

    週3日・週5日勤務ではどう違う?

    では、実際の勤務日数によって、セカンドワーホリの条件を満たすまでの期間はどのくらい違うのでしょうか。

    次の表は、週5日が標準的なフルタイム勤務の仕事を想定し、パートタイム勤務との違いを説明するための単純な計算例です。

    勤務パターン 3か月相当の仕事量に達する目安 注意点
    週5日 通常約3か月 継続的なフルタイム勤務を想定
    週4日 約3.75か月相当 実際の勤務・休日の扱いで変わる
    週3日 約5か月相当 フルタイム相当まで長く働く必要がある
    週2日 約7.5か月相当 期間不足になりやすい

    これは週5日を基準にした比例計算であり、政府が個別の仕事について認める正式な必要期間を示したものではありません。

    実際には、職種ごとの通常勤務時間、シフト、雇用期間、祝日や休暇の扱いなどによって判断されます。

    また、週3日勤務でも1回のシフトが非常に長く、その業種では週3日が通常のフルタイム勤務に相当する場合などには、異なる判断となることがあります。

    ファームで88日を達成するには、何か月確保すればよい?

    農業の仕事は天候や収穫状況によって勤務日数が変わることがあります。

    雨天で収穫できない日が続いたり、作物の収穫量が減って仕事がなくなったりすることもあります。

    そのため、最初から88日ちょうどでスケジュールを組むのはおすすめできません。

    セカンドワーホリを目指す場合は、勤務条件にもよりますが、3か月より少し長めの期間を確保する方が安心です。

    途中で仕事を変えたり、天候によって働けない日が続いたりする可能性も考えておきましょう。



    指定労働になる仕事の種類

    セカンド・サードワーホリに必要な指定労働は、農場での収穫作業だけではありません。

    オーストラリア内務省では、対象となる業種と地域の組み合わせを定めています。

    2026年10月時点の主な対象分野は、次のとおりです。

    対象分野 主な仕事の例 対象となる地域の区分
    農業・畜産 果物・野菜の収穫、農作物の栽培、家畜の飼育 指定された地方地域
    漁業・真珠養殖 漁獲作業、真珠養殖関連作業 指定された地方地域
    林業 植林、森林の管理、伐採関連作業 指定された地方地域
    鉱業 鉱山作業、一定の鉱業支援業務 指定された地方地域
    建設業 建築、土木、塗装、現場関連作業 指定された地方地域
    観光・ホスピタリティー ホテル、レストラン、ツアー業務など 北部・遠隔地域などの指定地域
    森林火災の復旧 火災被害地域の復旧、修繕、支援 指定された被災地域
    洪水・サイクロン等の復旧 清掃、修繕、被災者支援など 指定された被災地域
    特定の医療関連業務 新型コロナ対応に関係する医療・支援業務 条件を満たす場合、全国

    重要なのは、仕事の名前だけでは対象になるかどうか判断できないということです。

    例えば、レストランの仕事でも、シドニーの市内中心部では通常、指定労働の対象にはなりません。

    一方、ケアンズ(Cairns)などの対象地域では、レストランやホテルの仕事が認められる場合があります。

    また、一般的な庭の手入れと、商業用の果樹園で行う剪定作業は、同じ植物を扱う仕事でも取り扱いが異なります。

    指定労働として認められるには、業種・具体的な仕事内容・実際に働く場所の3つが重要です。

    農業・ファームジョブの対象業務と注意点

    日本人のワーキングホリデー渡航者が、セカンドビザを目指す際によく検討するのがファームジョブです。

    農場での仕事には、果物や野菜の収穫、選別、梱包、剪定、植え付けなど、さまざまな種類があります。

    対象になる主な農業の仕事

    • 果樹園での果物の収穫
    • 野菜の収穫・栽培
    • 農作物の選別や梱包
    • 商業用農作物の植え付けや育成
    • 果樹やブドウの木の商業栽培に直接関係する剪定
    • 牧場での家畜の飼育や管理
    • 酪農関連の対象業務
    • 農畜産物の一定の直接加工業務

    ただし、加工や製造に関する仕事は、どの工程を担当するかによって対象外となる場合があります。

    例えば、ブドウの栽培や収穫は対象となる場合がありますが、ワインの醸造は農業の指定労働として認められません。

    また、農産物を使った食品加工であっても、二次加工や小売などは対象外となる場合があります。

    ファームの近くで働けば対象になる?

    農場の近くにあるカフェやスーパーで働いても、その仕事が自動的に農業の指定労働になるわけではありません。

    一方、内務省は対象産業の運営を直接支援する事務・清掃などの業務について、一定の柔軟な取り扱いを行っています。

    ただし、対象産業の運営に関わることや勤務地の条件などを満たす必要があります。

    仕事の名称だけで判断せず、実際の業務内容を確認しましょう。

    季節によって仕事量が違う

    果物や野菜の収穫は、作物ごとに季節があります。

    繁忙期には週5日以上働けても、収穫が始まる前や終了間際には、十分な勤務時間を確保できないことがあります。

    特に「88日達成可能」と書かれた求人でも、実際に継続して働ける日数が保証されているとは限りません。

    応募する前に、収穫時期、予定勤務日数、最低保証される勤務時間、雨天時の扱いなどを確認しておくと安心です。

    ホテル・レストラン・観光業でも取得できる?

    セカンドワーホリを目指す場合、必ずしも農場で働く必要はありません。

    2021年6月22日以降に対象地域で行われた観光・ホスピタリティー分野の仕事についても、一定の申請条件のもとで指定労働として認められています。

    対象地域は、主にオーストラリア北部と、遠隔・非常に遠隔と指定された地域です。

    例えば、次のような仕事が対象になる場合があります。

    • ホテルやモーテルのフロント業務
    • 宿泊施設のハウスキーピング
    • レストランやカフェの調理・接客
    • パブやバーの業務
    • ツアーガイド
    • ダイビングインストラクター
    • 観光バスの運転手
    • 旅行会社や観光案内所の業務
    • キャンプ場やホリデーパークの業務

    ケアンズやダーウィンでは対象になる?

    ケアンズはクイーンズランド州(Queensland)北部にあり、中心部の郵便番号4870は対象地域の一覧に含まれています。

    したがって、対象となる仕事内容であれば、ケアンズのホテルやレストランなどでの仕事を指定労働に算入できる可能性があります。

    また、ノーザンテリトリー(Northern Territory)は、観光・ホスピタリティー分野について全郵便番号が対象地域に含まれています。

    そのため、ダーウィン(Darwin)などでの対象業務も検討できます。

    シドニーやメルボルンの飲食店は?

    シドニーやメルボルンの一般的な飲食店・ホテルの仕事は、通常、セカンド・サードワーホリの指定労働には該当しません。

    アデレード(Adelaide)やホバート(Hobart)についても、州全域が農業などの指定地域に含まれることと、観光・ホスピタリティーの仕事が対象になることは別です。

    例えば、タスマニア州(Tasmania)では農業などについて州全域が対象地域になっていますが、一般的な観光業務が州内のどこでも指定労働になるわけではありません。

    同じ州内でも、業種ごとに適用される地域区分が異なる点に注意してください。

    対象地域の調べ方|郵便番号が重要

    指定労働として認められるかどうかを判断する際、実際に働く場所の郵便番号(Postcode)が重要になります。

    オーストラリアの郵便番号は通常4桁の数字です。

    内務省では、指定労働の対象地域を、郵便番号や郵便番号の範囲で公表しています。

    主な地域区分は次のとおりです。

    地域区分 主な対象業種
    Regional Australia 農業・畜産、漁業、林業、鉱業、建設業など
    Northern Australia 対象となる観光・ホスピタリティー業務など
    Remote and Very Remote Australia 対象となる観光・ホスピタリティー業務など
    Bushfire declared areas 指定された森林火災復旧業務
    Natural disaster declared areas 指定された自然災害復旧業務

    州全域が対象になる場合もある

    農業・畜産、建設業などに使用されるRegional Australiaの区分では、サウスオーストラリア州(South Australia)、タスマニア州、ノーザンテリトリーなどの全郵便番号が対象地域に含まれています。

    一方、ニューサウスウェールズ州やビクトリア州では、都市部の一部地域が対象外となっています。

    クイーンズランド州や西オーストラリア州(Western Australia)でも、郵便番号による指定があります。

    具体的な郵便番号の例

    地域の例 郵便番号 確認できる対象地域の例
    ケアンズ中心部 4870 Regional・Northernなど
    ダーウィン中心部 0800 ノーザンテリトリー全域の指定
    コフスハーバー 2450 Regional Australia
    ミルデューラ 3500 Regional Australia
    バンダバーグ 4670 Regional Australia

    コフスハーバー(Coffs Harbour)、ミルデューラ(Mildura)、バンダバーグ(Bundaberg)などは、農業関連の仕事を探す際に候補となる地域です。

    ただし、上の表に掲載された郵便番号が、すべての指定労働の業種で対象になるという意味ではありません。

    例えば、Regional Australiaに含まれていても、観光・ホスピタリティーの指定地域には該当しない場合があります。

    求人に応募する前の確認手順

    1. 仕事内容が政府の指定業種に該当するか確認する
    2. 実際に働く農場・ホテル・施設の所在地を調べる
    3. 勤務地の郵便番号を確認する
    4. 内務省の該当する業種別・地域別の一覧と照合する
    5. 必要に応じて雇用主へ業務内容や就労場所を書面で確認する

    特に人材派遣会社を通じて働く場合、派遣会社の事務所所在地と、実際に働く農場の所在地が異なることがあります。

    そのため、派遣会社の郵便番号だけで判断しないようにしてください。

    対象となるかどうかは、実際の勤務地と具体的な仕事の内容を組み合わせて確認することが重要です。

    すべての対象郵便番号は、オーストラリア内務省の公式サイトで確認できます。

    オーストラリア内務省:417ビザの指定労働・対象地域・郵便番号一覧



    雨天・休日・病欠・掛け持ち勤務の扱い

    指定労働を計算する際には、実際の勤務日だけでなく、休日や欠勤の扱いも重要です。

    通常の休日

    フルタイムで継続して勤務し、その仕事における通常の休日として週末を休む場合、その休日を含む暦日で指定労働期間を計算できることがあります。

    ただし、パートタイム勤務や断続的な勤務では、勤務実績に応じて計算する必要があります。

    祝日・病欠

    オーストラリア内務省は、祝日や病気による休暇について、給与が支払われている場合には指定労働期間に含めることができると案内しています。

    反対に、給与が支払われない祝日や病欠日は、その日を指定労働として加算することはできません。

    雨天で仕事がなくなった場合

    ファームでは、雨や強風などの影響で仕事が中止になることがあります。

    このとき、働かなかった日について給与が支払われなければ、原則として指定労働の日数には含められません。

    内務省の公式案内にも、悪天候で予定していた勤務日数が不足し、後日別の職場で追加勤務を行って条件を満たした例が紹介されています。

    雨が多い季節や収穫量が不安定な時期は、余裕を持ったスケジュールを考えましょう。

    複数のファームで働いた場合

    指定労働は、必ず1か所の職場だけで行う必要はありません。

    対象条件を満たしていれば、複数の農場や勤務先で働いた期間を合計することができます。

    ただし、同じ日に2つの職場で働いても、その日を2日分として数えることはできません。

    勤務先ごとに給与明細や労働記録を保管し、後から日数を説明できるようにしておきましょう。

    無給のボランティアは対象になる?

    通常の農場仕事については、オーストラリアの労働法に従った適正な賃金が支払われる必要があります。

    ただし、政府が指定する森林火災や洪水、サイクロンなどの災害復旧業務では、一定の条件を満たした無給のボランティア活動が指定労働として認められる場合があります。

    これは一般的なファームでの無給労働が広く認められるという意味ではありません。

    ボランティア活動を指定労働に含める予定がある場合は、災害の種類、指定地域、活動内容、対象期間などを公式情報で確認してください。

    給与明細・銀行記録など必要な証明書類

    指定労働を終えた後、セカンド・サードワーホリを申請する際には、その仕事を実際に行ったことを証明する資料が必要になります。

    大切なのは、働いたという事実だけでなく、どこで、いつ、どのような仕事を行ったのかを説明できることです。

    内務省が挙げている主な証明資料には、次のようなものがあります。

    • 給与明細(Payslip)
    • 給与が振り込まれた銀行口座の取引明細
    • 雇用契約書
    • 歩合給の場合の書面による合意書
    • 雇用主からの勤務証明や推薦状
    • 所得・税務関連の記録
    • 適法な給与天引きに関する書面

    給与明細は、できれば最初の勤務分からすべて保存しておきましょう。

    特に次の情報を確認しておくと便利です。

    確認する項目 内容
    雇用主名 実際の雇用会社や事業者名
    勤務期間 給与の対象となる日付・期間
    勤務時間 何時間・何日働いたか
    給与 支給額・控除額
    勤務地 実際に働いた場所と郵便番号
    仕事内容 収穫、栽培、接客、清掃などの実務内容

    なお、給与明細だけでは実際の勤務地が分からない場合もあります。

    その場合は、雇用契約書や勤務先の記録、雇用主からの証明などで補えるようにしておきましょう。

    また、人材派遣会社を通じて複数のファームで働く場合は、どの期間にどの農場で働いたか、自分でも記録しておくことをおすすめします。

    現金払いなら証明できない?

    給与が現金で支払われていることだけで、直ちに指定労働が無効になるわけではありません。

    ただし、現金で支払われ、給与明細や勤務記録も残っていなければ、実際に働いた期間や賃金を証明することが難しくなります。

    また、オーストラリアでは、雇用主は通常、給与の支払日から1営業日以内に給与明細を発行する義務があります。

    給与の支払い方法にかかわらず、適切な記録を残してもらうようにしましょう。

    ファームを辞める前に確認しておきたいこと

    仕事を終える際は、未払い給与がないか、最後の給与明細を受け取ったか、雇用主に連絡が取れる状態かなどを確認しておきます。

    あとから書類を集めようとしても、連絡が取れなくなる場合があります。

    給与明細や契約書は、メールやクラウドストレージなどに保存しておくと安心です。

    ファームの時給・歩合給・最低賃金

    ファームでの仕事探しでは、セカンドビザの取得条件だけでなく、給与の仕組みも十分に確認する必要があります。

    オーストラリアでは、ワーキングホリデー渡航者も労働法によって保護されています。

    ワーキングホリデーだからといって、雇用主が自由に低い賃金を設定できるわけではありません。

    農業の最低賃金

    農業のうち、果物や野菜の収穫などで適用されることの多いホーティカルチャー・アワード(Horticulture Award)では、仕事内容や経験に応じて賃金等級が定められています。

    2026年7月1日からの成人レベル1の基本最低時給はA$25.74、対象となるカジュアル雇用の時給はA$32.18です。

    ただし、これは特定の賃金規則と等級の料金であり、オーストラリアのすべての農業関連の仕事に共通する時給ではありません。

    例えば、仕事内容や経験によってレベル2以上の賃金が適用されたり、別の産業別賃金規則が適用されたりする場合があります。

    歩合給(Piece Rate)の場合

    ファームでは、収穫した果物や野菜の量によって給与が決まる歩合給の仕事もあります。

    例えば、収穫したケースの数や、収穫量の重量などに応じて給与が計算される方式です。

    以前は、経験の少ない人が歩合給の仕事で非常に低い収入になってしまうことが問題になっていました。

    現在、ホーティカルチャー・アワードの対象となる歩合給労働者には、最低賃金保証が設けられています。

    これは、一定の条件で、働いた日の労働時間に応じた最低賃金以上の支払いを受けられるという仕組みです。

    例えば、成人のカジュアル・レベル1で時給A$32.18が適用され、7.6時間働いた場合、最低保証額は約A$244.57です。

    歩合による計算でそれ以上の給与を得られる場合は、高い方の金額が支払われます。

    また、歩合給を適用する場合には、仕事を始める前に賃金の計算方法などを記載した書面が必要です。

    ただし、ワイン用ブドウの収穫など、別の賃金規則が適用される仕事では制度が異なる場合もあります。

    自分の仕事にどの賃金規則が適用されるかを確認してください。

    違法な給与天引きにも注意

    農場や地方の仕事では、宿泊施設や送迎がセットになっている場合があります。

    例えば、週A$200の宿泊費や、通勤用の送迎料金が必要になることもあります。

    宿泊や送迎に費用がかかること自体は不自然ではありませんが、給与から天引きする場合には法律上の条件があります。

    雇用主が一方的に高額な費用を差し引いてよいわけではありません。

    契約する前に、家賃、保証金、送迎費用、最低勤務期間、退去時の条件などを確認してください。

    「88日をカウントしてあげる」という言葉だけで、労働条件の悪い仕事を選ばないことが大切です。

    給与や労働条件について不安がある場合は、フェアワーク・オンブズマン(Fair Work Ombudsman)の公式サイトで確認できます。

    フェアワーク:農業の最低賃金と歩合給

    フェアワーク:日本語の労働者向け情報



    セカンド・サードワーホリの申請方法と費用

    必要な指定労働を終えたら、セカンドまたはサードワーキングホリデービザを申請できます。

    日本国籍者の場合、申請するのは初回と同じサブクラス417ですが、2回目・3回目の申請として手続きを進めます。

    申請はオーストラリア内務省のオンラインシステム、イミアカウント(ImmiAccount)から行います。

    申請料金はいくら?

    2026年10月時点の政府公式料金は次のとおりです。

    ビザ 申請料金
    セカンドワーキングホリデー A$1,000
    サードワーキングホリデー A$1,000

    これはビザ申請そのものに必要な料金で、健康診断や証明書の取得費用、カード決済手数料などは含みません。

    料金は改定されることがあるため、申請前に公式サイトで確認してください。

    申請の基本手順

    1. 指定労働の期間と対象条件を確認する
    2. 給与明細・銀行記録・雇用証明などを整理する
    3. イミアカウントへログインする
    4. セカンドまたはサードの417ビザ申請を選択する
    5. パスポート・住所・過去のビザなどの情報を入力する
    6. 指定労働の勤務先、仕事内容、期間、勤務地などを入力する
    7. 必要な証明書類をアップロードする
    8. 入力内容を確認して申請料金を支払う
    9. 追加資料の依頼や審査結果を確認する

    指定労働の証明が不十分な場合、内務省から追加資料の提出を求められることがあります。

    また、申請した仕事が本当に対象職種に該当するか、雇用主へ確認が行われる場合もあります。

    仕事をした日数だけでなく、勤務地や仕事内容を正確に記録しておくことが重要です。

    審査期間はどのくらい?

    審査期間は申請者や申請内容によって異なります。

    2026年10月時点では、内務省はワーキングホリデービザの審査期間について、平均約3か月となる見込みを案内しています。

    ただし、すべての申請が3か月かかるわけでも、3か月以内に必ず結果が出るわけでもありません。

    内務省は、ビザが許可される前に航空券や就労・就学の確定的な手配を行わないよう案内しています。

    オーストラリア内務省:417ビザの申請情報

    ビザの開始時期とオーストラリア国外からの申請

    セカンド・サードワーホリは、オーストラリア国内からも国外からも申請することができます。

    ただし、申請する場所によって、ビザの許可時にいるべき場所や、滞在期間の開始時期などが異なります。

    オーストラリア国内で申請する場合

    初回ビザや2回目のビザが有効な間に、次のワーキングホリデービザを申請する方も多いでしょう。

    例えば、初回ワーホリで88日の指定労働を終え、そのままオーストラリアでセカンドワーホリを申請するケースです。

    この場合、現在のワーキングホリデービザから続けて滞在できることがあります。

    ただし、2回目のビザを早く取得したからといって、初回ビザの残り期間が単純に失われるわけではありません。

    初回ビザが有効な間に国内でセカンドビザを取得した場合などは、原則として初回ビザの終了予定日から、さらに最長12か月滞在できる仕組みです。

    サードワーホリでも、一定の条件で同様の取り扱いがあります。

    実際の滞在期限はビザ許可通知書で確認してください。

    日本へ帰国してから申請する場合

    初回ワーホリを終えていったん日本へ帰国し、その後セカンドワーホリを申請することも可能です。

    この場合も、年齢や指定労働などの申請条件を満たしている必要があります。

    オーストラリア国外から申請して許可された場合は、通常、許可日から12か月以内に入国する必要があり、入国日から最長12か月滞在できます。

    ただし、実際の期限は許可通知書で確認してください。

    申請中に出国してもよい?

    国内から申請した場合、原則としてビザの許可時にもオーストラリア国内にいる必要があります。

    国外から申請した場合は、許可時にも国外にいる必要があります。

    国内申請後、審査中に海外へ出国する場合は、再入国に必要な有効なビザの確認が重要です。

    ブリッジングビザの種類によっては、海外への出国により効力が失われる場合もあります。

    そのため、審査中に海外旅行や日本への一時帰国を予定している場合は、事前に適用されるビザ条件を確認してください。

    31歳になる前に申請する

    日本国籍者は、セカンド・サードワーホリとも、原則として30歳までに申請を行う必要があります。

    特に30歳で指定労働を進めている方は、必要な期間を終える前に31歳の誕生日を迎えてしまわないよう注意してください。

    申請期限はオーストラリア東部の時刻が基準になります。

    指定労働を早い時期に終え、必要書類を整理しておくことをおすすめします。

    仕事探しで失敗しないための注意点

    セカンド・サードワーホリを目指す際、仕事探しで最も避けたいのは、長期間働いたにもかかわらず、ビザの指定労働として認められないという状況です。

    仕事を探すときには、給与や勤務条件とともに、次のような項目を確認しましょう。

    1.対象地域・仕事内容を自分で確認する

    求人広告に「セカンドワーホリ対象」「88日カウント可能」と書かれていても、それだけで政府が条件を認めるとは限りません。

    雇用主が対象条件を誤解している可能性もあります。

    勤務地の郵便番号と仕事内容を、内務省の公式一覧で確認してください。

    2.勤務日数を確認する

    週5日程度の勤務が見込めるのか、収穫量によって週2日程度になることもあるのかで、88日を満たすまでの期間は変わります。

    特に農業では、悪天候などによる休業も考えておく必要があります。

    仕事を始める前に、予定されている勤務時間や週の勤務日数を確認しましょう。

    3.給与明細と記録を必ず残す

    給与明細や銀行取引記録は、ビザ申請時に重要な証明資料となります。

    雇用主から必要な書類が提供されない場合は、早い段階で確認してください。

    4.宿泊費・交通費も確認する

    ファームの仕事では、農場の近くに宿泊する必要がある場合があります。

    家賃が高かったり、仕事が少なかったりすると、生活費を賄うのが難しくなることもあります。

    給与だけでなく、住居費、保証金、通勤手段なども合わせて確認しましょう。

    5.パスポートを預けない

    雇用主や仕事の紹介業者から、パスポートを預けるよう求められた場合は注意が必要です。

    本人確認のために提示することと、雇用主がパスポートを保管することは別です。

    また、最低賃金を下回る給与や、違法な天引きなどが疑われる場合は、適切な相談先へ確認しましょう。

    6.残りのビザ期間に余裕を持つ

    初回ワーホリの終了直前になって指定労働を始めると、天候不良や仕事の減少などによって必要期間を満たせない可能性があります。

    内務省も、滞在期間の終わりまで指定労働を先延ばしにしないよう案内しています。

    セカンドやサードの取得を考えている方は、渡航後の早い段階から計画を立てるとよいでしょう。

    求人の探し方

    農業関連の仕事を探す場合は、オーストラリア政府の求人サービスであるワークフォース・オーストラリア(Workforce Australia)なども利用できます。

    また、一般の求人サイト、農場や企業の採用ページなどから直接応募する方法もあります。

    求人に応募する際は、仕事の内容、勤務地、労働条件などを確認し、自分のビザ条件に合っているか判断してください。

    ワークフォース・オーストラリア公式サイト

    セカンド・サードワーホリに関するよくある質問

    セカンドワーホリは88日間ファームに滞在すれば取得できますか?

    いいえ。指定地域で対象となる仕事に従事し、通常のフルタイム勤務に相当する3か月の指定労働を満たす必要があります。単に88日間ファームの近くに滞在しただけでは条件を満たしません。
    セカンドワーホリの88日には土日も含まれますか?

    通常のフルタイム勤務を継続している場合は、週末などの通常の休日を含む暦日で計算できることがあります。ただし、パートタイム勤務や断続的な勤務では、実際の勤務実績に応じた計算が必要です。
    雨でファームの仕事が休みになった日もカウントできますか?

    悪天候などで仕事ができず、給与が支払われなかった勤務予定日は、原則として指定労働の日数に含められません。必要な勤務期間を確保できるよう、余裕を持って計画してください。
    サードワーホリの179日は初回ビザ中の仕事も含められますか?

    原則として含められません。サードワーホリには、2回目のワーキングホリデービザ中に6か月相当の指定労働を行う必要があります。ただし、特定のブリッジングビザでの勤務など、一部例外が設けられています。
    ファーム以外の仕事でもセカンドワーホリを取得できますか?

    はい。対象となる地域や条件を満たせば、ホテル、レストラン、観光業、建設業、鉱業、漁業、災害復旧業務などが指定労働として認められる場合があります。業種によって対象地域が異なるため、公式情報を確認してください。
    ケアンズのホテルで働けばセカンドワーホリの条件を満たしますか?

    ケアンズ中心部の郵便番号4870は、観光・ホスピタリティー指定労働の対象地域に含まれています。ただし、仕事内容と勤務期間など、その他の条件も満たす必要があります。具体的な勤務地の郵便番号を確認してください。
    シドニーのレストランで働いた期間はセカンドワーホリに使えますか?

    通常、シドニー市内中心部の一般的なレストランでの仕事は、観光・ホスピタリティー指定労働の対象地域に含まれません。対象となる業種・地域・仕事内容をすべて確認する必要があります。
    違うファームで働いた期間を合計できますか?

    はい。対象条件を満たす複数の職場で働いた期間を合計できます。ただし、同じ日を2日分以上として計算することはできません。勤務先ごとの給与明細や勤務記録を保存してください。
    ファームの歩合給には最低賃金がないのですか?

    ホーティカルチャー・アワードの対象となる歩合給労働者には、勤務時間に応じた最低賃金保証があります。2026年7月からの成人カジュアル・レベル1では、最低時給A$32.18が適用されます。ただし、仕事の内容や等級、適用される賃金規則によって金額が異なります。
    セカンド・サードワーホリは日本から申請できますか?

    はい。必要な指定労働や年齢などの条件を満たしていれば、オーストラリア国外から申請することができます。国外から申請した場合は、原則としてビザの許可時にも国外にいる必要があります。
    2026年のセカンド・サードワーホリの申請料金はいくらですか?

    2026年10月時点のオーストラリア内務省の公式料金は、セカンド・サードともにA$1,000です。健康診断や書類取得、決済手数料などが別に発生する場合があります。料金は変更される可能性があるため、申請時に公式サイトで確認してください。



    まとめ|88日・179日よりも大切なのは、仕事と地域の条件を満たすこと

    オーストラリアのセカンド・サードワーキングホリデービザは、条件を満たすことで、さらに長くオーストラリアで暮らし、働き、旅行する機会を得られる制度です。

    日本国籍者の場合、セカンドワーホリには初回ビザ中に3か月、サードワーホリには2回目のビザ中に6か月の指定労働が原則として必要です。

    一般的には88日・179日と呼ばれていますが、単純にその日数だけファームに滞在すればよいわけではありません。

    実際の勤務条件と、通常のフルタイム勤務に相当する日数やシフトが重要になります。

    また、農場での仕事だけでなく、地域によってはホテル、レストラン、ツアー関連の仕事も対象になります。

    ただし、対象になる地域は業種によって異なります。必ず勤務地の郵便番号と仕事内容を、政府の公式一覧で確認してください。

    指定労働を終えた後は、給与明細や銀行取引記録など、仕事を行ったことを証明できる資料も必要になります。

    セカンド・サードワーホリを目指す方は、仕事を始める前に対象条件を確認し、勤務中は記録を残し、ビザの期限に余裕を持って申請することが大切です。

    また、ビザ取得のためだけに給与や労働条件を妥協する必要はありません。ワーキングホリデーで働く方にも、オーストラリアの労働法が適用されます。

    せっかくの海外生活ですから、仕事の条件をしっかり確認し、無理のない計画でセカンド・サードワーホリを目指してください。

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  • オーストラリア・ワーキングホリデービザ完全ガイド|年齢・費用・申請条件

    オーストラリア・ワーキングホリデービザ完全ガイド|年齢・費用・申請条件

    オーストラリアで暮らしながら英語を学び、現地で仕事をして、休日には旅行も楽しむ。そんな生活を実現できるのが、ワーキングホリデー制度です。

    日本人にとってオーストラリアは、ワーキングホリデーの渡航先として長年人気があります。シドニー(Sydney)やメルボルン(Melbourne)といった大都市だけでなく、ケアンズ(Cairns)やゴールドコースト(Gold Coast)など、観光地での仕事を探すこともできます。

    ただ、初めてワーキングホリデーを計画する際に気になるのが、ビザの申請条件ではないでしょうか。

    「何歳まで申請できるの?」「申請料金はいくら?」「英語が話せなくても大丈夫?」「どのくらいの貯金が必要?」「30歳を過ぎたらもう申請できない?」など、疑問を持つ方も多いと思います。

    オーストラリアのワーキングホリデービザ(Working Holiday visa)は、制度そのものは比較的分かりやすいのですが、年齢制限や申請時の滞在場所、資金証明、就労条件など、間違えやすい点があります。

    特にビザの申請料金や審査期間、セカンド・サードビザの条件は変更されることがあるため、古い情報だけを参考にするのは避けたいところです。

    この記事では、日本国籍者向けのワーキングホリデービザ「サブクラス417(Subclass 417)」について、2026年10月時点のオーストラリア政府公式情報をもとに、申請条件、費用、必要書類、申請方法、取得後のルールまで詳しく解説します。

    オーストラリアのワーキングホリデーに行きたいのですが、ビザの申請は自分でもできますか?英語があまり得意ではないので心配です。
    はい。オーストラリア政府の公式サイトから自分で申請できます。申請画面は英語ですが、必要な情報を事前に準備しておけば、それほど複雑な手続きではありません。ただし、入力内容を間違えると審査が遅れることもあるので、落ち着いて進めましょう。




    ワーキングホリデービザとは?何ができる?

    ワーキングホリデーは、一定の年齢条件などを満たす若者が、海外で長期間滞在しながら旅行や仕事、語学学習などを体験できる制度です。

    通常の観光ビザとは異なり、滞在中に就労できることが大きな特徴です。

    オーストラリアの日本国籍者向けワーキングホリデービザは、サブクラス417です。

    似た名称の「ワーク・アンド・ホリデービザ(Work and Holiday visa/Subclass 462)」もありますが、こちらは主に別の対象国のパスポート保有者向けの制度です。

    日本のパスポートで一般的なワーキングホリデーを申請する場合は、417を選びます。

    ワーキングホリデービザでできること

    • 最初の入国日から最長12か月間滞在する
    • オーストラリア国内で仕事をする
    • 最長4か月間、学校などで勉強する
    • ビザが有効な期間中、海外へ出国・再入国する
    • 一定の条件を満たした場合、2回目のワーキングホリデービザを申請する

    滞在中は、必ずしも仕事をする必要はありません。

    例えば、最初の2か月は語学学校に通い、その後半年間働き、残りの期間はオーストラリア各地を旅行するという過ごし方もできます。

    また、語学学校に通わず、最初から仕事を探すことも可能です。

    観光、仕事、勉強のどれに重点を置くか、自分で計画を立てられるのが、この制度の魅力です。

    ただし、ワーキングホリデーはあくまで長期休暇を中心とした制度であり、恒久的な就労や長期間の就学を目的としたビザではありません。

    日本人のワーホリは何歳まで?30歳・31歳の扱い

    オーストラリアのワーキングホリデービザで、最もよく質問されるのが年齢制限です。

    2026年10月現在、日本のパスポートで申請する場合の年齢条件は、申請時に18歳以上30歳以下です。

    つまり、30歳のうちに申請すれば年齢条件を満たします。

    31歳の誕生日を迎えてから初めて申請することはできません。

    申請時の年齢 申請できる?
    17歳 できない
    18歳 できる
    25歳 できる
    30歳 できる
    31歳 できない

    30歳で申請し、31歳になってからビザが許可された場合は?

    これは問題ありません。

    オーストラリア政府の規則では、年齢条件は基本的に申請時点で判断されます。

    30歳のうちに有効な申請を行い、その後31歳になってからビザが許可されても、年齢条件を満たしていれば許可を受けることができます。

    ただし、申請できる最終日は、オーストラリア東部の標準時・夏時間を基準に判断されます。

    日本とオーストラリアには時差があるため、日本時間で誕生日の前日だからといって、必ず申請期限内とは限りません。

    30歳で申請する場合は、31歳の誕生日直前まで待たず、余裕を持って手続きを済ませることをおすすめします。

    35歳まで申請できるという情報は本当?

    オーストラリアでは、一部の国のパスポート保有者について、ワーキングホリデーの年齢上限が35歳に設定されています。

    例えば、カナダやイギリスなどが対象です。

    しかし、日本国籍者は現在も30歳が上限です。

    インターネットで35歳までと書かれている場合は、どの国籍の申請者を対象にした情報なのか確認しましょう。

    ワーキングホリデービザの申請条件

    日本国籍者が初回のワーキングホリデービザを申請する場合、年齢以外にもいくつかの条件があります。

    代表的な条件を整理すると、次のようになります。

    項目 主な条件
    国籍・パスポート 対象国である日本の有効なパスポートを所持
    年齢 申請時18~30歳
    申請場所 初回はオーストラリア国外
    ビザ許可時の場所 初回はオーストラリア国外
    過去のビザ 原則として417・462での入国歴がない
    滞在資金 初期滞在費と出国費用を賄える資金
    健康・人物要件 オーストラリア政府の基準を満たす
    扶養する子供 滞在中に扶養する子供を同伴しない

    初回申請はオーストラリア国外から

    初回のワーキングホリデービザは、オーストラリア国外からオンライン申請する必要があります。

    日本に住んでいる方なら、日本から申請するのが一般的です。

    なお、必ず日本国内から申請しなければならないという意味ではなく、オーストラリア国外にいることが必要です。

    また、初回はビザの許可が下りる時点でも、オーストラリア国外にいなければなりません。

    申請後、審査中に観光ビザなどでオーストラリアへ入国すると、許可手続きに影響する場合があるので注意してください。

    英語力の証明は必要?

    日本のパスポートを使用する初回417ビザでは、通常、IELTSなどの英語試験のスコア提出は申請条件になっていません。

    大学卒業資格や特定の職歴も、通常の初回417ビザの必須条件ではありません。

    ただし、現地で仕事を探したり、生活したりするうえで、基本的な英語力は役立ちます。

    ビザが取得できることと、現地で希望する仕事に就けることは別の問題です。

    健康・人物要件

    申請者は、健康状態と人物要件についてオーストラリア政府の基準を満たす必要があります。

    申請内容や渡航歴などによっては、健康診断、警察証明書などの追加提出を求められることがあります。

    追加書類が必要かどうかは申請者によって異なります。

    申請料金はいくら?最新のビザ費用

    ワーキングホリデービザの申請料金は、オーストラリア政府によって定められています。

    料金は改定されることがあるため、申請する際には必ず最新の公式情報を確認してください。

    2026年10月時点のオーストラリア内務省(Department of Home Affairs)公式サイトに掲載されている417ビザの申請料金は、次のとおりです。

    ビザ 申請料金
    初回ワーキングホリデー A$840
    セカンドワーキングホリデー A$1,000
    サードワーキングホリデー A$1,000

    申請料金は、申請時にオーストラリアドルで支払います。

    クレジットカードなどの支払い方法によっては、決済手数料が加算される場合があります。

    また、必要に応じて健康診断、警察証明書、書類の英語翻訳などの費用が別途発生することもあります。

    申請料金は返金される?

    ビザが不許可になった場合や、申請後に渡航を取りやめた場合でも、申請料金は通常返金されません。

    法律上認められる特定の返金事由もありますが、自己都合で渡航を取りやめたからといって、必ず返金を受けられるわけではありません。

    申請する前に、年齢や過去のビザ取得歴、必要資金などの条件を十分に確認しておきましょう。

    代行会社を利用する必要はある?

    ワーキングホリデービザは、オーストラリア政府の公式サイトを通じて自分で申請できます。

    申請代行会社や留学エージェントの利用は必須ではありません。

    代行を依頼する場合には、政府のビザ申請料金とは別にサービス料金が発生することがあります。

    申請に不安がある場合は、何を代行してもらえるのか、追加料金がいくらかかるのかを事前に確認してください。

    正式な申請料金は、以下の公式ページで確認できます。

    オーストラリア内務省:ワーキングホリデービザ417



    申請に必要な書類と資金証明

    ワーキングホリデービザをオンライン申請する際には、本人確認書類や滞在資金に関する資料などを準備します。

    必要な書類は申請者の状況によって異なりますが、初めて申請する日本人の場合は、次のものを確認しておくとよいでしょう。

    書類・情報 内容
    パスポート 顔写真、氏名、発行日、有効期限などが記載されたページ
    出生情報を証明する資料 出生証明書など。日本の戸籍関係書類を使用する場合は必要な英語訳も確認
    資金証明 銀行口座残高など、滞在資金を確認できる資料
    出国費用の証明 出国航空券、または購入できる資金
    個人情報 住所、連絡先、渡航歴など
    追加書類 健康診断・警察証明書など、求められた場合

    日本語の書類を提出する場合、必要に応じて英語への翻訳を用意します。

    申請画面や内務省の案内で指定された書類の種類、翻訳条件、提出方法を確認してください。

    銀行口座にはいくら必要?

    オーストラリア政府は、ワーキングホリデーの初期滞在費として、一般的にA$5,000程度の資金を目安としています。

    さらに、オーストラリアを出国するための航空券、またはその航空券を購入できるだけの資金が必要です。

    つまり、A$5,000だけあれば、どのような場合でも十分という意味ではありません。

    例えば、帰国用の航空券を購入していない場合には、その費用も賄える資金が必要です。

    また、A$5,000はビザ申請料金とは別のものです。

    申請時に政府へA$5,000を支払うのではなく、渡航後の生活費を賄えることを示すための資金です。

    残高証明は日本の銀行でもよい?

    海外からの申請では、銀行残高を証明する資料を提出することができます。

    日本の銀行口座を利用する場合は、残高、口座名義、金融機関名などを確認できる資料を用意し、必要に応じて英語訳を添付します。

    銀行によっては英語の残高証明書を発行している場合があります。

    ただし、通帳の一部を撮影しただけで、必ず十分な証明になるとは限りません。

    資料を提出しないまま申請すると、内務省から追加提出を求められ、審査が遅れる場合があります。

    最初から必要な資金証明を準備しておく方が安心です。

    ワーキングホリデービザの申請方法

    オーストラリアのワーキングホリデービザは、政府のオンラインシステムから申請します。

    申請に使用するのは、イミアカウント(ImmiAccount)というシステムです。

    基本的な流れを確認しましょう。

    1.イミアカウントを作成する

    最初にオーストラリア内務省のウェブサイトへアクセスし、イミアカウントを作成します。

    メールアドレス、ログイン情報などを登録し、指定された本人確認やセキュリティー設定を行います。

    申請後も同じアカウントを利用するため、ログイン情報は安全に保管してください。

    イミアカウント公式ログインページ

    2.ビザの種類を選択する

    新規申請画面で、初回のWorking Holiday visa(Subclass 417)を選択します。

    ビザの種類を間違えると、申請条件や提出書類が異なるため注意してください。

    日本のパスポートを使用する一般的な初回ワーキングホリデーでは、サブクラス417を選びます。

    3.個人情報を入力する

    パスポートに記載されている氏名、生年月日、性別、国籍、パスポート番号、有効期限などを入力します。

    入力する氏名は、パスポートのローマ字表記と一致させてください。

    特に、姓と名の順序、パスポート番号のアルファベットと数字の入力ミスには注意しましょう。

    住所、連絡先、渡航歴、健康状態、過去の犯罪歴などについても、質問に従って回答します。

    4.必要書類をアップロードする

    パスポートなどの本人確認書類、資金証明などを指定された方法でアップロードします。

    書類は、文字や数字が明確に読める状態で準備してください。

    氏名や日付などの重要な部分が切れている画像や、文字が不鮮明なファイルは避けましょう。

    追加書類が必要かどうかは申請者によって異なります。

    5.申請内容を確認する

    申請料金を支払う前に、入力内容をもう一度確認します。

    特に確認しておきたいのは、以下の項目です。

    • パスポートの氏名と番号
    • 生年月日
    • 国籍
    • 現在滞在している国
    • メールアドレス
    • 過去のビザ取得歴に関する回答
    • 健康状態や人物要件に関する回答

    不正確な情報を入力したり、重要な情報を隠したりすると、審査や今後のビザ申請に影響する可能性があります。

    分からない項目がある場合は、推測で入力するのではなく、公式の説明を確認してください。

    6.申請料金を支払う

    申請内容を確認したら、指定された支払い方法でビザ申請料金を支払います。

    決済手数料などが表示される場合は、その金額も確認してください。

    申請が受理されると、申請の受付に関する通知が届きます。

    7.審査結果を確認する

    申請後は、イミアカウントや登録したメールアドレスで通知を確認します。

    追加書類の提出を求められた場合は、指定された期限までに対応してください。

    ビザが許可されると、許可通知書(Visa Grant Notification)が発行されます。

    許可通知書には、ビザの種類、許可番号、入国期限、適用される条件などが記載されています。

    渡航前に保存し、内容を確認しておきましょう。

    ビザの審査期間と申請するタイミング

    ワーキングホリデービザの審査期間は、申請者やその時点の申請件数によって異なります。

    以前は比較的短期間で許可されるケースもありましたが、最近は審査に時間がかかる場合もあるため、余裕を持った計画が必要です。

    2026年10月時点で、オーストラリア内務省はワーキングホリデービザの審査について、平均的な処理期間が約3か月になる見込みと案内しています。

    これは個々の申請が必ず3か月で審査されるという意味ではありません。

    申請内容や提出書類によっては、より早く結果が出る場合もあれば、長くかかる場合もあります。

    航空券はビザ取得前に購入してもよい?

    内務省は、ワーキングホリデービザが許可されるまで、航空券の購入や仕事・学校の確定的な手配をしないよう案内しています。

    ビザの審査期間には個人差があり、希望する出発日までに許可される保証がないためです。

    航空券を先に購入してしまうと、出発日までにビザが許可されなかった場合、変更手数料やキャンセル料が発生する可能性があります。

    特に、ビザの年齢制限が近い方や、健康診断などの追加確認が必要な方は、早めに申請準備を進めましょう。

    現在の審査期間を確認する方法

    内務省の公式サイトには、ビザの審査期間を調べるツールがあります。

    申請時期によって目安が変わることがあるため、渡航計画を立てる際に確認してください。

    オーストラリア内務省:ビザ審査期間の確認

    ビザ取得後はいつまでに入国する?

    ワーキングホリデービザが許可されたら、次に気になるのが入国期限です。

    初回の417ビザでは、通常、ビザが許可された日から12か月以内にオーストラリアへ入国する必要があります。

    そして、初めて入国した日から、最長12か月間滞在できます。

    例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

    項目 例
    ビザ許可日 2026年11月15日
    初回入国期限 原則として2027年11月15日まで
    実際の初回入国日 2027年5月1日
    滞在期間 初回入国日から最長12か月

    このように、ビザが許可された日から直ちに滞在期間の12か月が始まるわけではありません。

    初回の入国によって滞在期間が始まります。

    実際の期限は必ず許可通知書で確認してください。

    途中で日本へ帰国した場合は?

    ワーキングホリデービザが有効な期間中は、オーストラリアから出国し、再入国することができます。

    例えば、数週間日本へ一時帰国することも可能です。

    ただし、オーストラリア国外に滞在した日数分だけ、ビザの期限が延長されるわけではありません。

    初回入国から始まった12か月の期間は、一時帰国中も進みます。

    別の観光ビザを申請する必要はある?

    有効なワーキングホリデービザがある場合、通常、別途観光用のETAなどを取得する必要はありません。

    ほかのビザが新たに許可されることで、ワーキングホリデービザの効力に影響する場合があります。

    すでに417ビザを取得している方は、自己判断で不要な観光ビザを申請しないようにしましょう。

    ワーホリで働ける期間・仕事の種類・語学学校

    ワーキングホリデービザでは、オーストラリア国内でさまざまな仕事をすることができます。

    レストランやカフェ、ホテル、農場などで働く方もいれば、これまで日本で経験してきた職種を生かして仕事を探す方もいます。

    ただし、仕事ができるといっても、就労条件に制限がないわけではありません。

    同じ雇用主のもとで働けるのは原則6か月まで

    ワーキングホリデービザには、ビザ条件8547という就労制限があります。

    通常、同じ雇用主のもとで働ける期間は最大6か月です。

    ただし、2024年1月以降の特例措置により、一定の仕事では事前許可なしで同じ雇用主のもとで6か月を超えて働くことが認められています。

    2026年10月時点では、農業、食品加工、医療、高齢者・障害者介護、保育、観光・ホスピタリティーなどの分野で例外が設けられています。

    また、同じ雇用主でも異なる勤務地で働き、各勤務地での期間が6か月以内である場合などにも例外があります。

    そのほかの仕事についても、一定の条件を満たせば、事前に政府へ許可を申請できる場合があります。

    ただし、例外の範囲や許可条件は変更されることがあります。

    同じ雇用主のもとで長期間働く予定がある方は、事前に公式情報を確認してください。

    オーストラリア内務省:同一雇用主の6か月就労制限

    語学学校には何か月通える?

    417ビザでは、原則として最長4か月間(17週間)勉強することができます。

    例えば、渡航後の最初の3か月間だけ語学学校に通い、その後アルバイトを探すという計画も可能です。

    ただし、4か月を超える長期の就学を主目的とする場合は、学生ビザなど別のビザを検討する必要があります。

    ワーキングホリデーは旅行や文化交流を中心に、仕事や勉強を組み合わせるための制度です。

    学校に通う義務はありませんので、語学学校の費用を節約して、最初から仕事を探すこともできます。

    セカンド・サードワーホリの条件

    オーストラリアのワーキングホリデーでは、条件を満たすことで2回目、3回目のビザを取得できる場合があります。

    一般的に、2回目のビザをセカンドワーホリ、3回目のビザをサードワーホリと呼びます。

    日本国籍者の場合、基本的な年齢制限は初回と同じく申請時18~30歳です。

    申請時に31歳になっている場合、原則として新たな417ビザは申請できません。

    セカンドワーホリの条件

    セカンドワーホリを取得するには、初回のワーキングホリデーで一定期間、政府が指定する仕事に従事する必要があります。

    基本的な条件は、3か月間の指定労働(Specified Work)です。

    この3か月は、制度上、最低88暦日相当として計算されます。

    ただし、88日間にわたって何日か働けば必ず条件を満たすという意味ではありません。

    例えば、フルタイムで継続して働く場合と、週2日だけのパートタイム勤務では、指定労働として計算される期間が異なります。

    基本的には、対象の仕事における通常のフルタイム勤務に相当する日数・シフトを満たす必要があります。

    また、条件を満たすには、少なくとも3か月に相当する期間が必要であり、短期間に勤務を詰め込めばよいわけではありません。

    サードワーホリの条件

    3回目のビザを取得するためには、通常、2回目のワーキングホリデーで6か月間の指定労働が必要です。

    制度上の6か月は最低179暦日相当とされます。

    こちらもパートタイム勤務の場合は、実際の勤務状況に応じて計算されます。

    ビザ 主な指定労働条件 滞在可能期間
    初回 指定労働不要 最長12か月
    セカンド 初回ビザ中に3か月 原則12か月
    サード 2回目ビザ中に6か月 原則12か月

    なお、一部の国籍については特別な制度がありますが、日本国籍者については、通常これらの指定労働条件を満たす必要があります。

    どんな仕事が指定労働になる?

    417ビザでは、次のような業種が指定労働に該当する場合があります。

    • 農業・農作物の栽培や収穫
    • 指定地域での建設業
    • 特定地域での漁業や林業
    • オーストラリア北部の対象地域での観光・ホスピタリティー業
    • 指定地域での災害復旧作業

    ただし、同じ業種ならオーストラリアのどこで働いても対象になるとは限りません。

    例えば、ホテルの仕事であっても、働く地域が指定条件に合致していなければ、セカンドワーホリの対象にならない場合があります。

    農場の仕事についても、勤務内容や地域の条件を確認する必要があります。

    指定労働の対象地域は、郵便番号(Postcode)などで細かく定められています。

    セカンド・サードワーホリを希望する場合は、仕事を始める前に、その勤務先が条件を満たしているか確認しましょう。

    また、給料明細、銀行への給与振込記録、雇用契約書などは、指定労働の証明に必要になることがあります。

    これらの記録は必ず保存してください。

    オーストラリア内務省:417ビザの指定労働と対象地域



    渡航前に準備しておきたい保険・生活費

    ワーキングホリデーの準備では、ビザの申請だけでなく、現地生活のための費用も考えておく必要があります。

    特に、到着してすぐに仕事が見つかるとは限らないため、最初の数か月は収入がなくても生活できる資金を準備しておく方が安心です。

    渡航前に必要となる主な費用

    項目 確認しておきたいこと
    ビザ申請料金 初回A$840(2026年10月時点)
    航空券 渡航都市と出発時期によって異なる
    医療・旅行保険 補償期間、疾病・けがの補償、就労中の事故など
    語学学校 通う場合のみ授業料が必要
    最初の宿泊費 ホテル、ホステル、シェアハウス等
    住居の保証金 シェアハウスなどで必要になる場合あり
    当面の生活費 仕事が見つかるまでの家賃・食費・交通費

    政府が資金証明の目安としているA$5,000は、ワーキングホリデー生活全体に必要な費用を保証するものではありません。

    家賃の高い都市で暮らす場合や、語学学校へ通う場合には、より多くの資金が必要になることがあります。

    医療保険は必要?

    オーストラリア内務省は、ワーキングホリデー渡航者に対して、滞在中の医療費をカバーする保険への加入を強く推奨しています。

    日本人の一般的なワーキングホリデー滞在者は、通常、オーストラリアの公的医療制度であるメディケア(Medicare)を利用できません。

    そのため、病気やけがで医療機関を受診した場合、医療費を自分で負担することになる可能性があります。

    特に入院や手術、救急車の利用などでは高額な費用が発生することもあります。

    保険を選ぶ際は、通常の疾病やけがだけでなく、ワーキングホリデー中の就労に関連する補償条件も確認しておきましょう。

    また、保険によっては、特定の仕事や危険度の高い活動が補償対象外となる場合があります。

    加入前に保険期間、医療費の補償上限、免責額、キャッシュレス診療の条件などを比較することをおすすめします。

    到着後の銀行口座・税金・仕事探し

    オーストラリアへ到着したら、最初に生活の基盤を整えましょう。

    銀行口座、携帯電話、税務番号などを準備しておくと、仕事探しを始めやすくなります。

    銀行口座を開設する

    オーストラリアで給料を受け取る場合、現地の銀行口座が必要になることが一般的です。

    主な銀行には、コモンウェルス銀行(Commonwealth Bank)、ANZ銀行(ANZ)、ウエストパック銀行(Westpac)、ナショナル・オーストラリア銀行(National Australia Bank)などがあります。

    口座開設に必要な身分証明書や住所情報などは銀行によって異なります。

    また、口座維持手数料や海外送金の条件も確認しておくとよいでしょう。

    タックス・ファイル・ナンバーを取得する

    オーストラリアで働く際には、タックス・ファイル・ナンバー(Tax File Number/TFN)という税務番号が重要になります。

    TFNはオーストラリア税務局(Australian Taxation Office)が発行する番号です。

    有効な就労可能ビザを持つ渡航者は、オーストラリアへ入国した後、条件を満たせば公式サイトから無料で申請できます。

    TFNは通常、郵送で通知されるため、受け取れるオーストラリア国内の住所を用意しておきます。

    一度取得したTFNは、原則としてその後も同じ番号を使用します。

    オーストラリア税務局:TFNについて

    ワーホリの税率は?

    ワーキングホリデーで働いて得た給与には、オーストラリアの所得税がかかります。

    登録されたワーキングホリデー雇用主が源泉徴収する場合、一般的な税率は年収A$45,000まで15%です。

    A$45,000を超える所得には、別の税率が適用されます。

    ただし、税務上の居住者判定などによって最終的な税額が異なる場合があるため、実際の申告ではオーストラリア税務局の案内を確認してください。

    税務年度は通常、7月1日から翌年6月30日までです。

    滞在中に働いた場合は、年度終了後にタックスリターンが必要になることがあります。

    最低賃金にも注意

    オーストラリアには法定最低賃金制度があります。

    2026年7月1日時点の全国最低賃金は、成人の対象労働者について時給A$26.44です。

    ただし、この全国最低賃金は、産業別の労働条件規則や労働協約の対象とならない労働者に適用される基準です。

    カフェ、レストラン、ホテル、農場などで働く場合には、業種や雇用形態に応じた別の最低賃金が適用されることがあります。

    カジュアル雇用(Casual Employment)には、一定の条件でカジュアル・ローディングという上乗せ賃金が付く場合もあります。

    また、週末や祝日、早朝・深夜の勤務に追加賃金が設定されている職種もあります。

    ワーキングホリデーだからといって、雇用主が自由に低い時給を設定してよいわけではありません。

    仕事を始める際には、雇用契約、基本時給、休日の割増賃金、給与明細の発行などを確認してください。

    賃金や労働条件は、フェアワーク・オンブズマン(Fair Work Ombudsman)の公式サイトで調べることができます。

    フェアワーク・オンブズマン公式サイト

    仕事探しに役立つ資格

    飲食店やホテルなどの仕事を探す場合、仕事内容によっては、特定の資格や研修修了証が必要になることがあります。

    例えば、アルコールを提供する仕事ではRSA、建設現場ではホワイトカードなどが求められる場合があります。

    ただし、取得条件や有効性は州によって異なります。

    資格の取得を考えている方は、関連記事「オーストラリアで仕事探しに役立つRSA・ホワイトカードなどを解説」も参考にしてください。

    ワーホリビザ申請でよくある間違いと注意点

    ワーキングホリデービザの申請は、自分でできる手続きですが、いくつか間違えやすい点があります。

    1.ビザの種類を間違える

    日本国籍者の一般的なワーキングホリデーでは、サブクラス417を選びます。

    似た名称の462とは対象国や申請条件が異なります。

    申請を始める前に、正しいビザを選択しているか確認しましょう。

    2.31歳の誕生日直前に申請する

    申請期限にはオーストラリア東部の時刻が使用されます。

    時差やシステムトラブルによって申請期限に間に合わなくなる可能性もあるため、誕生日直前の申請は避ける方が安心です。

    3.パスポート情報を間違える

    氏名のスペル、生年月日、パスポート番号などの入力ミスは、審査や渡航手続きに影響する場合があります。

    入力後は必ずパスポートの原本と照合してください。

    4.滞在資金の証明を準備していない

    資金証明を提出しない場合、審査中に追加書類を求められることがあります。

    銀行残高などを確認できる資料は、申請前に準備しておきましょう。

    5.申請中にオーストラリアへ入国する

    初回417ビザは、申請時だけでなく、ビザ許可時にもオーストラリア国外にいることが必要です。

    審査中に別のビザでオーストラリアへ入国すると、許可が下りない状態になる場合があります。

    申請後に渡航予定が変わった場合は、内務省の案内を確認してください。

    6.古い情報や非公式の申請サイトを利用する

    ワーキングホリデービザの条件や料金は変更されることがあります。

    インターネット上には、以前の料金や古い申請条件を掲載している記事も残っています。

    また、政府の公式サイトと似た名称を使用する民間の申請代行サイトもあります。

    申請料金に追加のサービス料が上乗せされる場合もあるため、公式サイトから申請しているか確認しましょう。

    7.ビザが取得できれば必ず仕事が見つかると思っている

    ワーキングホリデービザは、オーストラリアで働くことを認めるビザですが、仕事の紹介や雇用を保証するものではありません。

    英語力、職歴、資格、渡航する都市、仕事を探す時期などによって、就職のしやすさは変わります。

    特に到着直後から収入が得られることを前提に、ぎりぎりの予算で渡航するのは避けた方がよいでしょう。

    十分な生活資金を用意し、仕事が見つからなかった場合にも対応できるよう計画を立てておくことが大切です。

    オーストラリアのワーキングホリデービザに関するよくある質問

    日本人は何歳までオーストラリアのワーキングホリデービザを申請できますか?

    日本国籍者は申請時18歳以上30歳以下が対象です。30歳のうちに有効な申請を行えば、審査中に31歳になっても許可される場合があります。申請期限はオーストラリア東部の時刻で判断されるため、誕生日直前の申請は避けましょう。
    2026年のワーキングホリデービザ申請料金はいくらですか?

    2026年10月時点のオーストラリア内務省公式案内では、初回417ビザはA$840、セカンドとサードはそれぞれA$1,000です。申請料金は改定される場合があるため、支払い前に公式サイトで確認してください。
    英語が話せなくてもワーキングホリデービザを取得できますか?

    日本国籍者が申請する初回417ビザでは、通常、英語試験のスコア提出は必須条件ではありません。ただし、現地で仕事を探したり生活したりするためには、基本的な英語力があると役立ちます。
    ワーホリビザの申請にはいくら貯金が必要ですか?

    オーストラリア政府は、初期滞在費として一般的にA$5,000程度を目安としています。これに加えて、オーストラリアから出国する航空券、または航空券を購入できる資金も必要です。A$5,000は政府へ支払う申請料金ではありません。
    日本にいなくてもワーキングホリデービザを申請できますか?

    初回417ビザは、オーストラリア国外から申請する必要があります。必ずしも日本にいる必要はありませんが、申請時とビザ許可時の両方でオーストラリア国外にいなければなりません。
    ワーキングホリデービザが許可されたら、いつまでに入国する必要がありますか?

    初回417ビザでは、通常、ビザ許可日から12か月以内にオーストラリアへ入国する必要があります。初回入国日から最長12か月間滞在できます。正確な入国期限はビザ許可通知書で確認してください。
    ワーキングホリデーでは同じ会社で何か月働けますか?