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  • 新型コロナウィルス影響下でのアメリカ入国に必要な手続きと書類(ニューヨーク州)

    新型コロナウィルス影響下でのアメリカ入国に必要な手続きと書類(ニューヨーク州)

    新型コロナウィルスのワクチン接種が進み、日常生活に戻りつつあるニューヨーク、マンハッタンには国内旅行者を中心に観光客も戻り始めています。

    日本からアメリカ合衆国への入国は、新型コロナウィルスの陰性証明書の提出を条件に認められており、日本人がアメリカに旅行することは可能です。

    ただし、州により陰性証明書に独自の書式と指定の検査機関での検査を求める州、陰性証明書に加えて宣誓書の提出を求める州等、州によって入国に際して必要とする書類に違いがあります。

    2021年5月下旬にニューヨークのジョン・F・ケネディ空港から、アメリカに入国した体験を元に、ニューヨークからアメリカに観光を目的とした旅行者が入国する際に、必要な手続きと書類をレポートします。

    ニューヨーク州から入国する場合に必要となる書類

    ニューヨーク州にある国際空港から、アメリカに入国する場合に必要となる書類は以下の通りです。

    ESTA(電子渡航認証システム)

    ESTA(Electronic System for Travel Authorization、渡航認証の電子システム)は、アメリカへ空路、船舶で入国しようとする旅行者へ、アメリカへの渡航前にインターネットを通して適格性を事前審査するシステムです。一般的には「エスタ」と呼ばれています。

    このESTAによる入国を認められるのは、90日以内の短期観光・商用を目的とした、日本、韓国、台湾等のビザ免除プログラムに参加する国・地域のICパスポート所持者になります。

    ESTAはアメリカ税関国境警備局で申請、管理とも電子的に管理されており、航空会社もシステム経由で有効かどうかの参照をすることができ、必ずしも取得されたESTAの画面を印刷する必要はないとも言われています。

    しかしながら、航空会社でのチェックイン、アメリカ到着後の入国審査で予期せぬトラブル発生時に備えて、念のためESTAの許可証を印刷しておくことをお勧めします。

    ESTAの取得は開始当初は無料でしたが、2010年より有料化されて現在は1人当たりUS$14となり、クレジットカード、またはPayPalでの支払いとなります。

    Googleなどで「ESTA」等で検索すると、US$14のESTA自体の取得料に加えて申請代行手数料をとって、ESTAの申請を代行する業者のサイトが上位に表示されますが、アメリカ税関国境警備局の公式サイトで日本語対応しており、これらの業者へ代行手数料を払って取得を依頼するメリットはないと思います。

    新型コロナウィルス、アメリカに入国する州に関係なく、アメリカに渡航する場合は必要とされていた手続きになります。アメリカへ出発の3日前までに申請を行うことが推奨されています。

    ESTAの手続き完了後に表示されるESTA許可証



    新型コロナウィルス陰性証明書

    2021年1月よりCDC(米国疾病予防管理センター)は、新型コロナウィルス変異株の感染拡大防止を目的とし、アメリカ合衆国(以降アメリカ)へ空路で到着する入国者に対し、新型コロナウィルスの陰性証明書の提出を義務付けました。

    新型コロナウィルスの検査は、アメリカ出発の3日目以内にCDC指定の検査方法で行われなければなりませんが、指定検査機関、指定書式はありません。

    陰性証明書はアメリカ行きの航空会社のチェックイン・カウンターで入念にチェックされ、陰性証明書に不備があった場合は搭乗拒否となります。

    アメリカ入国に必要な新型コロナウィルス陰性証明書の詳細情報は、以下の記事を参照してください。

    この陰性証明書は、ニューヨーク州に限らず全てのアメリカ入国の際に必要となりますが、ハワイ州は独自の書式、検査を行う検査機関の指定を行っており、州によって要件が異なる場合がありますので、各州政府の関係局のWEBサイトで確認してください。

    海外渡航者用の新型コロナウィルスのPCR検査陰性証明書

    PASSENGER DISCLOSURE AND ATTESTATION TO THE UNITED STATES OF AMERICA

    PASSENGER DISCLOSURE AND ATTESTATION TO THE UNITED STATES OF AMERICA(アメリカ合衆国への乗客への情報提供および認証)は、概ね以下の内容となっています。

    このフォームは以下のCDC(米国疾病予防管理センター)のWEBサイトよりダウンロードして印刷、入国者1名ごとに記入をしておいてください。

    このフォームはアメリカへの出発便航空会社のチェックインカウンターで、航空会社に提出、回収されます。

    日本語のフォームはありませんので、「English」のリンクをクリックしてください。

    アメリカ合衆国への乗客への情報提供および認証

    本命令の対象となるすべての航空会社またはその他の航空機運航会社は、搭乗前に以下の情報を乗客に開示し、証明書を収集しなければなりません。

    航空会社および航空機運航会社の情報開示義務

    米国連邦法で定められているとおり、すべての航空会社またはその他の航空機運航会社は、外国から出発して米国に到着する航空機に搭乗する特定の乗客に対し、COVID-19検査結果が陰性であること、またはCOVID-19から回復して渡航許可が得られることを確認し、米国疾病予防管理センター(CDC)に代わって乗客証明書を収集しなければなりません。

    2歳以上の方は、お一人ずつ別の証明書を提出していただく必要があります。法律で認められている場合を除き、2歳から17歳までの乗客の場合は、親またはその他の権限のある人が代理で証言してください。本人が必要な情報を提出することを認められている他の旅客(例えば、肉親、法定後見人、旅行代理店)が、(身体的または精神的な障害のために)本人に代わって証明できない場合は、本人が代理で証明することができます。提供された情報は、本人の知る限りにおいて正確かつ完全でなければなりません。

    米国の連邦法では、搭乗者はこの証明書を提出しなければなりません。 この誓約書を提出しなかったり、虚偽または誤解を招くような情報を提出したりすると、旅行の遅延、搭乗拒否、次回以降の旅行での搭乗拒否が発生する可能性があり、また、乗客や他の人々が重傷や死亡などの危険にさらされる可能性があります。

    これらの要件に従わない旅客は、特に42 U.S.C. § 271および42 C.F.R. § 71.2、ならびに18 U.S.C. § 3559および3571に基づき、刑事罰の対象となる可能性があります。虚偽または誤解を招くような情報を故意に提供した場合には、18 U.S.C. §1001などに基づき、刑事上の罰金および懲役刑が科せられる可能性があります。これらの情報を提供することは、あなた、あなたの友人や家族、あなたの地域社会、そして米国を守ることにつながります。
    CDCは皆様のご協力に感謝いたします。

    搭乗者証明書の提出:

    私「 」は、外国を出発して米国に到着する航空機に搭乗するために、出発前のCOVID-19検査結果が陰性であること、またはSARS-CoV-2に感染した後にCOVID-19から回復し、旅行の許可を得る義務があることに関する情報開示を読みました。
     
    該当する選択肢を1つ選択してください。

    • 私は、COVID-19に関する出国前の検査結果が陰性であることを証明します。
    • 私は、過去にSARS-CoV-2の陽性反応が出た後、過去3カ月(90日)またはCDCの現行ガイダンスで指定されている期間にCOVID-19から回復し、ライセンスを持つ医療提供者または公衆衛生当局から渡航の許可を受けていることを証明します。
    • 私は、「 」を代理して、その人物がCOVID-19の出発前検査で陰性の結果を受けていることを証明します。 この検査は、フライト出発前の3暦日の間にその人から採取された検体に対して実施されたウイルス検査です。
    • 私は、「 」を代理して、その人物がSARS-CoV-2の陽性反応が出た後、過去3ヵ月(90日)以内にCOVID-19から回復し、認可を受けた医療従事者または公衆衛生当局から渡航の許可を受けていることを証明します。

    署名 / 日付

     航空会社カウンターでチェックインの時に、航空会社へ提出が必要になります。



    NEW YORK STATE TRAVELER HEALTH FORM

    NEW YORK STATE TRAVELER HEALTH FORM(ニューヨーク州旅行者健康申告書)は、その名前の通りニューヨーク州へ入国する旅行者に提出が義務付けられている、オンライン・フォームです。

    アメリカへの出発便のチェックインカウンターでは、このオンラインフォームの提出が済んでいるか確認を求められますので、事前にWEBサイトより記入、提出を行っておいてください。

    入国、到着便・座席番号、滞在先、電話番号、健康状況などを1名ごとに申告し、完了後に表示される緑色のチェックマークの入ったページが表示されます。念のためこれも印刷しておいた方が安心です。

    2021年6月25日より、このNEW YORK STATE TRAVELER HEALTH FORMは廃止され、不要となりました。

    本情報の注意事項

    掲載されている情報は執筆時のものです。特に新型コロナウィルスの水際対策に関して、日々手続き、対策は変化していますので、現在の状況と異なっている場合もあります。

    提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、当社および執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください

  • 新型コロナウィルス影響下の米国本土出国体験(2021年6月上旬:ニューヨーク)

    新型コロナウィルス影響下の米国本土出国体験(2021年6月上旬:ニューヨーク)

    アメリカではワクチン接種が加速度的に進み、ニューヨーク州、カリフォルニア州などで、飲食店の営業時間・収容人数、イベント等の人数など、多くの規制が撤廃されて、新型コロナウィルスのパンデミック前の日常生活戻りつつあります。

    5月下旬に日本よりニューヨークに出張、6月上旬に日本へ帰国しましたので、その時の米国出国手続きの状況を紹介させていただきます。

    国外から日本へ帰国後、自宅等で14日間の待機をする必要があります。また、新型コロナウイルス変異株流行国・地域からの日本へ帰国の場合、検疫所の確保する宿泊施設等(検疫所が確保したホテル)で入国後3日間、または6日間の待機が必要になります。

    米国の場合、州ごとに指定されていますが、ニューヨーク州は2021年6月1日に指定され、その3日後の6月4日から、検疫所の確保する宿泊施設等で入国後3日間の待機が実施されています。

    その3日間の検疫所確保のホテル待機は、14日間の帰国者待機期間の計算に算入され、自宅などへ移った後は、残りの11日間の待機となります。

    この国・地域の指定の変更は頻繁になされていますので、最新の情報は以下のリンクを参照してください。

    新型コロナウィルス影響下での米国本土渡航情報

    新型コロナウィルス影響下での米国本土渡航準備、出入国手続き、日本帰国後の待機情報を提供しています。



    チェックイン手続き

     ジョン・F・ケネディ国際空港の日本航空チェックインカウンター

    2021年6月上旬のジョン・F・ケネディ国際空港出発、羽田空港行きの日本航空で日本へ帰国しました。この日の飛行機には、60-70人が乗機し、エコノミー席は1人3席を使っても余る程の空席状況でした。

    チェックインカウンターは搭乗者が少ないため空いており、チェックイン手続きは通常時と比較してそれ程時間かかりませんでした。

    カウンターに提出するのは、以下の書類です。

    • パスポート
    • E-TICKET
    • 陰性証明書(日本政府指定書式)

    陰性証明書は航空会社で回収されず返却されます。

    日本の厚生労働省指定のアプリのインストール、及びWEB質問票の回答とQRコードの保存を行ったか、口頭で確認されます。



    出国手続き

    出国手続きに入る前に設置されているサーモグラフィー

    チェックイン手続き後、出国手続き入り口にサーモグラフィーが設置されており、そこで体温のチェックがあります。発熱したいる場合ここで搭乗拒否の可能性あります。

    出国カウンターにてパスポートと搭乗券を提出。特に質問等なく、税関検査もありません。

    セキュリティ検査では、ベルト、靴も脱いでトレイに載せます。PCは荷物から出さなくて、カバンに入れたまま、X線の検査機に通すことができます。

    本情報の注意事項

    掲載されている情報は執筆時のものです。特に新型コロナウィルスの水際対策に関して、日々手続き、対策は変化していますので、現在の状況と異なっている場合もあります。

    提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、当社および執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください

  • 新型コロナウィルス影響下の米国本土入国体験(2021年5月下旬:ニューヨーク)

    新型コロナウィルス影響下の米国本土入国体験(2021年5月下旬:ニューヨーク)

    アメリカではワクチン接種が加速度的に進み、ニューヨーク州、カリフォルニア州などで、飲食店の営業時間・収容人数、イベント等の人数など、多くの規制が撤廃されて、新型コロナウィルスのパンデミック前の日常生活に戻りつつあります。

    5月下旬に日本よりニューヨークに出張しましたので、その時の米国入国手続きの状況を紹介させていただきます。

    日本航空にて成田空港を出発、ジョン・F・ケネディ国際空港に到着となりました。この日の飛行機には、60-70人が乗機し、エコノミー席は1人3席を使っても余る程の空席状況でした。

    なおニューヨーク入国州では、国外からの旅行者はニューヨークに到着後3~5日間以内にPCR検査を受けることを推奨されていますが強制ではなく、在住者と同じ行動制限以外の旅行者のみに対する特別な行動制限はありません。

    新型コロナウィルス影響下での米国本土渡航情報

    新型コロナウィルス影響下での米国本土渡航準備、出入国手続き、日本帰国後の待機情報を提供しています。

    成田空港のニューヨーク行きJAL機の出発ゲート

    ニューヨーク行きJAL便機内の様子。

    入国カード、税関申告書

    入国カード、税関申告書は既に廃止されています。

    入国審査

    ニューヨーク入国審査

    JKケネディ空港、降機後に入国審査会場へ向かう通路。

    入国審査はUS(米国市民)とNON-US(米国市民以外)とに分かれます。日本国籍者等、米国パスポート以外で入国する方は、NON-USの方へ進みます。

    通常時であれば、セルフサービス方式の入国審査キオスクを利用しますが、現在は全台が停止中、全員旧来の有人審査となります。

    入国審査カウンターでパスポートのみ提示、入国審査官より滞在期間と訪問目的の質問があります。JAL機内では到着後手続きで「陰性証明書の提示が求められる場合があるので、すぐに出せるように用意」とアナウンスしていましたが、新型コロナ陰性証明書の提示は求められませんでした。

    預け荷物の受け取り

    入国審査後荷物の受け取りになります。特に通常時との違いはありません。

    税関検査

    税関では税関係員より、口頭で持ち込む食べ物と現金1万ドル以上の所持に関して質問がありました。知人へのお土産として日本のお菓子あり、現金1万ドルは無しで申告したところ、肉類はないかの再質問があったので肉類は無しで回答。

    荷物検査を受けることなく通過することができました。



    ニューヨーク州保健局カウンター

    通常時ではこのニューヨーク州保健局のカウンターはありませんが、新型コロナウィルスのパンデミック以降設けられています。

    JAL機内で「税関を出た所にニューヨーク州保健局の係員がいるので、NEW YORK STATE TRAVELER HEALTH FORM(ニューヨーク州旅行者健康申告書)を完了ページを印刷したもの、又はスクリーンショットを提示」とアナウンスがありましたが、カウンター係員にそれらの提示不要ということでそのまま通過となりました。

    NEW YORK STATE TRAVELER HEALTH FORM(ニューヨーク州旅行者健康申告書)は、2021年6月25日より不要となりました。

    ミーティング・エリア

    ジョン・F・ケネディ国際空港のミーティング・エリア

    通常時よりも大幅に早い、到着後30分程度で入国・税関手続きを完了し、出迎えの人たちが待つミーティング・エリアまで出てきました。

    入国に際してセルフサービス式のキオスクが使えない以外、特に変わったことがありません。日本入国時の誓約書提出、到着後チェックポイントを何か所も通過し、PCR検査結果待ちで何時間も待つことと比較すると、陰性証明書さえも提出することがなく、拍子抜けしたのが率直な印象です。

    タクシー乗り場

    ジョン・F・ケネディ国際空港のタクシー乗り場

    マンハッタンへの移動はタクシーを利用しました。新型コロナ禍の影響でタクシーの稼働台数が減り、タクシー乗り場で行列ができているという情報もありましたが、一人もタクシーを待つ人はいなく、スムーズに乗車できました。

    なお、税関を出た直ぐのミーティング・エリアには、新型コロナ禍においても相変わらず白タクのドライバーが「タクシー?」などと声をかけてきます。これらは白タクであり、法外な料金を請求されることがありますので無視してください。必ず「Taxi」の表示に従い、ターミナル外に出た直ぐのところにある、タクシー乗り場より乗車してください。

     

    本情報の注意事項

    掲載されている情報は執筆時のものです。特に新型コロナウィルスの水際対策に関して、日々手続き、対策は変化していますので、現在の状況と異なっている場合もあります。

    提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、当社および執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください