オーストラリアのGSTを徹底解説|10%の仕組み・登録基準・GSTクレジット・BAS申告まで

オーストラリアで商品やサービスを購入すると、レシートや請求書に「GST」と記載されていることがよくあります。
GSTは、ほとんどの商品・サービスにかかる10%の間接税です。日本の消費税に近い制度ですが、事業者にとっては単に売上へ10%を上乗せするだけではありません。一定規模以上の事業者にはGST登録が義務付けられ、顧客から受け取ったGSTと、事業上の仕入れ・経費で支払ったGSTを差し引いて、オーストラリア税務局(Australian Taxation Office/ATO)へ申告・納付します。
一方、すべての取引にGSTがかかるわけではありません。基本的な食品、一部の医療・教育、輸出などはGSTフリー(GST-free)、住宅家賃や一部の金融取引などはインプット・タックスド(Input-taxed)として扱われます。この2つはどちらも販売時にGSTを加えませんが、事業者が仕入れ時に支払ったGSTを取り戻せるかどうかが大きく異なります。
また、GST登録が必要になるA$75,000という基準は、事業の「利益」ではなくGSTターンオーバー(GST turnover)で判定します。個人事業主でも法人でも、条件を満たせば登録が必要です。
この記事では旅行情報ではなく、オーストラリアの税制度に関するレポートとして、GSTの基本、10%の計算方法、登録基準、GSTターンオーバー、GSTフリーとインプット・タックスド、GSTクレジット、タックス・インボイス、BAS申告、申告周期、還付、個人事業主やライドシェア、輸入・デジタルサービスまでを詳しく解説します。
GSTとは


GSTはグッズ・アンド・サービス・タックス(Goods and Services Tax)の略で、オーストラリア国内で販売・消費される多くの商品、サービス、その他の取引にかかる10%の広範な消費税です。
オーストラリアでは2000年7月にGSTが導入されました。導入時から税率は10%で、2026年現在まで税率自体は変更されていません。
最終的な負担者は消費者
GST登録をしている事業者は、通常、課税対象となる商品・サービスの販売価格にGSTを含めて顧客から受け取ります。
ただし、事業者が顧客から受け取ったGSTの全額をそのままATOへ納めるわけではありません。事業用の仕入れや経費で支払ったGSTについて、条件を満たせばGSTクレジット(GST Credit)として差し引くことができます。
GSTの基本構造
顧客から受け取ったGST - 事業で支払った控除可能なGST = ATOへ納付するネットGST
支払ったGSTの方が多ければ、逆にATOからGSTの還付を受けられることがあります。
所得税とは別の税金
GSTは所得税とは別制度です。所得税は利益や課税所得に対して計算しますが、GSTは主として商品・サービスの取引に対して計算します。
そのため、事業が赤字でもGSTを納付する場合がありますし、逆に利益が出ていてもGSTクレジットの方が多い期間にはGSTが還付になることがあります。
GST10%の計算方法
GSTの税率は10%ですが、価格表示がGST込みかGST抜きかによって計算方法が変わります。
GST抜き価格から計算する場合
商品本体の価格がA$100なら、GSTはA$10です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| GST抜き価格 | A$100 |
| GST 10% | A$10 |
| GST込み販売価格 | A$110 |
GST込み価格から逆算する場合
GST込み価格からGST部分だけを求めるときは、販売価格の11分の1で計算します。
A$110のGST込み価格なら、GST部分はA$10です。
なぜ11分の1?
GST抜き価格を100とすると、10%のGSTを加えた販売価格は110です。そのためGST込み価格のうちGST部分は10/110、つまり11分の1になります。
A$220ならGSTはA$20、A$1,100ならGSTはA$100です。
店頭価格は通常GST込み
一般消費者向けに表示される価格は、通常はGSTを含んだ最終価格です。一方、企業間取引の見積書などでは「A$1,000+GST」のようにGST抜きで表示されることもあります。
GST登録が必要な事業者
事業をしているすべての人が自動的にGST登録をするわけではありません。
一般的には、事業やエンタープライズ(Enterprise)のGSTターンオーバーがA$75,000以上になればGST登録が必要です。
| 事業者 | 登録基準 |
|---|---|
| 一般の事業・エンタープライズ | GSTターンオーバー A$75,000以上 |
| 非営利団体 | GSTターンオーバー A$150,000以上 |
| タクシー・リムジン・ライドシェア | 売上額にかかわらず登録必要 |
| フューエル・タックス・クレジットを請求する事業者 | GST登録が必要 |
GST登録には、通常オーストラリアン・ビジネス・ナンバー(Australian Business Number/ABN)が必要です。ABNを取得するときに同時にGST登録することも、すでにABNを持っている場合に後から登録することもできます。
基準を超えたら21日以内
GST登録が必要となる基準に達した場合、原則として21日以内に登録する必要があります。
登録が必要なのに手続きをしなかった場合、実際に顧客からGSTを別途受け取っていなくても、本来登録すべき日以降の課税売上についてGSTをATOへ支払う必要が生じることがあります。
「A$75,000を超えてからGSTを取り始めればよい」とは限らない
将来12か月の売上がA$75,000以上になる見込みが明確な場合も登録基準に達することがあります。新規事業でも最初の年に基準以上になる見込みなら注意が必要です。
GSTターンオーバーの計算
GST登録基準のA$75,000は、会計年度の利益でも課税所得でもありません。
GSTターンオーバーは、基本的には事業の総売上を基礎に計算します。
利益ではなく売上で判定
例えば年間売上A$90,000、経費A$50,000、利益A$40,000の個人事業主でも、GSTターンオーバーの条件を満たせばGST登録が必要になります。
現在12か月と将来12か月の両方を見る
| GSTターンオーバー | 判定期間 |
|---|---|
| カレントGSTターンオーバー(Current GST turnover) | 現在の月+過去11か月 |
| プロジェクテッドGSTターンオーバー(Projected GST turnover) | 現在の月+今後11か月 |
どちらかの条件から登録基準に達すると判断されれば、GST登録が必要になる可能性があります。
GSTターンオーバーから除外する主なもの
- 販売価格に含まれるGSTそのもの
- 事業と関係のない私的な売却
- インプット・タックスド売上
- オーストラリアと接続しない一定の売上
プロジェクテッドGSTターンオーバーを計算する場合は、通常の事業活動とは別に行う資本資産の売却や、事業廃止・恒久的縮小に伴う一定の売上も除外します。
GSTフリー売上は原則含まれる
GSTフリーの売上は、顧客からGSTを受け取らない取引ですが、GSTターンオーバーの計算から自動的に除外されるわけではありません。
例えばGSTフリーの医療・教育・食品関連事業でも、GSTターンオーバーが登録基準以上であればGST登録が必要になることがあります。
売上A$75,000未満の任意登録
GSTターンオーバーがA$75,000未満で、法律上GST登録が必要でない事業者でも、自ら希望してGST登録することができます。
任意登録のメリット
- 事業用仕入れ・経費に含まれるGSTについてGSTクレジットを請求できる。
- 取引先が法人中心の場合、GST登録済みの方が取引しやすい場合がある。
- 創業時に設備投資が大きい場合、GST還付を受けられる可能性がある。
任意登録のデメリット
- 課税売上にはGSTを含める必要がある。
- BASの作成・提出が必要になる。
- GSTの記帳・タックス・インボイス管理が必要になる。
- 一般消費者向け事業では、実質的な価格競争力に影響することがある。
任意でGST登録した場合、原則として最低12か月は登録を継続します。
未登録ならGSTを勝手に請求できない
GST登録をしていない事業者は、顧客へGSTとして金額を上乗せして徴収することはできません。
未登録の事業者が「A$100+GST」と請求するのは適切ではありません。
GSTがかかる課税売上
GST登録済み、または登録義務のある事業者がオーストラリアで行う通常の商品・サービス販売は、原則として課税売上になります。
タクサブル・セール(Taxable sale)となる一般的な条件は、次のようなものです。
- 対価を受け取る販売である。
- 事業・エンタープライズの運営に関連する。
- オーストラリアと接続した取引である。
- 販売者がGST登録済み、または登録義務がある。
- GSTフリーまたはインプット・タックスドに該当しない。
課税売上の例
- 一般的な小売商品
- レストラン・カフェで提供する飲食物
- コンサルティングや専門サービス
- ホテルなどの宿泊サービス
- 商業物件の賃貸
- 事業で使用していた一定の資産の売却
課税売上では、原則として販売価格に10%のGSTを含め、対象となる顧客へ必要に応じてタックス・インボイスを発行します。
GSTフリー
GSTフリーは、販売価格にGSTを加えない取引です。
代表例には次のようなものがあります。
| 分野 | 主な例 |
|---|---|
| 基本的な食品 | 生鮮野菜・果物、肉、パン、プレーンミルクなど。 |
| 医療 | 条件を満たす一部の医療・保健サービス。 |
| 教育 | 条件を満たす教育コース、教材、関連サービス。 |
| チャイルドケア | 一定の対象サービス。 |
| 輸出 | 条件を満たして国外へ輸出される商品・サービス。 |
| 事業売却 | 一定条件を満たすゴーイング・コンサーン。 |
GSTフリーでもGSTクレジットは請求できる
GSTフリーの重要な特徴は、販売時にはGSTを受け取りませんが、そのGSTフリー売上を作るために事業上支払ったGSTについては、条件を満たせばGSTクレジットを請求できることです。
GSTフリー=GST制度の外、ではない
GST登録済みの事業者がGSTフリー売上を行う場合、その売上自体にGSTはありませんが、BAS上の売上報告や仕入れGSTクレジットには関係します。
食品は特に複雑
食品は「食べ物なら全部GSTフリー」ではありません。基本的な食品はGSTフリーでも、レストランで提供する食事、テイクアウェイの調理済み食品、菓子類、ソフトドリンクなど、GST対象となるものも多くあります。
インプット・タックスド
インプット・タックスドも販売時にGSTを加えない取引ですが、GSTフリーとは仕入れ側の扱いが違います。
代表的なインプット・タックスド取引
- 住宅物件の家賃
- 既存住宅の売却
- 銀行融資など一定の金融取引
- 一部の金融サービス
インプット・タックスド売上に関連する仕入れ・経費については、原則としてGSTクレジットを請求できません。
| 売上区分 | 販売時GST | 関連仕入れのGSTクレジット |
|---|---|---|
| 課税売上 | あり | 原則請求可能 |
| GSTフリー | なし | 原則請求可能 |
| インプット・タックスド | なし | 原則請求不可 |
住宅家賃と商業家賃は違う
一般的な住宅物件の長期賃貸はインプット・タックスドなので、家主がGST登録していても通常は家賃へGSTを加えません。
一方、オフィスや店舗など商業物件の賃貸は通常の課税売上となるため、GST登録事業者であれば原則GSTの対象です。
個人事業主・法人とGST
GST登録基準は、個人事業主だけ、法人だけに適用される制度ではありません。
| 事業形態 | GSTの基本的な考え方 |
|---|---|
| ソール・トレーダー(Sole trader) | 本人のABNで事業を行い、条件を満たせばGST登録。 |
| カンパニー(Company) | 会社をGST登録し、会社の売上・仕入れをBASで申告。 |
| パートナーシップ(Partnership) | パートナーシップを一つの事業体としてGST登録。 |
| トラスト(Trust) | トラストの事業についてトラスティーが税務手続きを管理。 |
会社員の給料にGSTはかからない
会社員として受け取るSalaryやWagesは、自分が事業者として顧客へ提供する課税売上ではないため、給与に10%のGSTを加えることはありません。
個人事業主の請求書にはGSTが関係する
一方、ABNを使って独立したコントラクターとして顧客へサービスを提供し、GST登録している場合、そのサービスが課税売上なら通常は請求額にGSTを含めます。
所得税とは別に記帳する
個人事業主の場合、事業利益は個人のタックスリターンへ含めますが、GSTはBASで別に精算します。
売上A$110を受け取ったからといって、A$110全額が所得税上の売上という単純な処理ではなく、GST登録事業者ではGST部分を分けて記帳する必要があります。
GSTクレジット
GST登録事業者は、事業上の商品・サービス購入に含まれるGSTについて、条件を満たせばGSTクレジットとしてBASで差し引くことができます。
基本的な条件
- GST登録している、または登録義務がある。
- 購入した商品・サービスを事業で使う。
- 私的使用ではない。
- インプット・タックスド売上を作るためだけの購入ではない。
- 販売者側の取引にGSTが含まれている。
- 必要なタックス・インボイスや購入記録を保持している。
通常は購入価格の11分の1
例えばGST込みA$1,100のパソコンを100%事業用として購入し、全額GSTクレジットの対象になるなら、GSTクレジットは通常A$100です。
| 購入額 | GST部分の例 |
|---|---|
| A$110 | A$10 |
| A$550 | A$50 |
| A$1,100 | A$100 |
私用が混ざる場合は按分
パソコンを70%事業、30%私用で使う場合、GST部分全額ではなく、原則として事業利用部分だけをGSTクレジットとして請求します。
GSTフリー商品を買ってもGSTクレジットはない
そもそも購入価格にGSTが含まれていなければ、取り戻すGSTもありません。
また、GST未登録の事業者から購入した商品・サービスには通常GSTが含まれないため、その購入についてGSTクレジットを請求することはできません。
タックス・インボイス
GSTクレジットを請求するうえで重要なのがタックス・インボイス(Tax Invoice)です。
A$82.50を超える購入
GST込みでA$82.50を超える購入についてGSTクレジットを請求する場合、原則として有効なタックス・インボイスを保持している必要があります。
A$82.50以下でも、販売者名、購入内容、日付、金額などを確認できるレシート等の購入証拠が必要です。
タックス・インボイスの主な記載内容
- 「Tax Invoice」であることが明確な表示
- 販売者の名称
- 販売者のABN
- 発行日
- 販売した商品・サービスの内容
- 価格
- GST額、または価格にGSTが含まれることを示す表示
取引額が大きい場合には、購入者側の情報など追加項目が必要になることがあります。
普通のレシートとタックス・インボイスは同じとは限らない
店舗のレシートでも必要事項を満たせばタックス・インボイスとして使えますが、単に支払金額だけが書かれている領収書ではGSTクレジットの証拠として不足する場合があります。
ABN LookupでGST登録を確認できる
取引先が本当にGST登録しているか不明な場合は、Australian Business RegisterのABN Lookupで登録状況を確認できます。
BASによるGST申告
GST登録すると、通常はビジネス・アクティビティ・ステートメント(Business Activity Statement/BAS)を使ってGSTをATOへ申告します。
BASで何を申告する?
小規模事業者で一般的なシンプラーBAS(Simpler BAS)では、主に次の項目を報告します。
| BASラベル | 内容 |
|---|---|
| G1 | トータル・セールス(Total sales) |
| 1A | 売上で受け取ったGST |
| 1B | 仕入れ・経費で支払った請求可能なGST |
GSTターンオーバーがA$10 million未満の事業者は、原則としてシンプラーBASを利用します。
ネットGSTの基本
BAS上では、売上にかかるGSTと購入にかかるGSTクレジットを精算します。
例
ある四半期に売上GSTがA$8,000、仕入れ等のGSTクレジットがA$5,500なら、単純なネットGSTはA$2,500の納付です。逆にGSTクレジットがA$9,000なら、A$1,000のGST還付になる可能性があります。
BASにはGST以外も載る
事業内容によってはPAYG源泉徴収、PAYGインスタルメント、フューエル・タックス・クレジット、ワイン・イコライゼーション・タックスなど、GST以外の税務項目も同じBASで報告します。
月次・四半期・年次の申告周期
GSTの申告・支払周期は、GSTターンオーバーなどによって変わります。
| 申告周期 | 主な対象 | 一般的な期限 |
|---|---|---|
| 四半期 | GSTターンオーバーA$20 million未満で月次指定なし | 各四半期終了後 |
| 月次 | A$20 million以上、または任意に月次を選択 | 翌月21日 |
| 年次 | 基準未満で任意GST登録している一定の事業者 | 通常10月31日など |
四半期BASの標準期限
| 対象期間 | 標準期限 |
|---|---|
| 7月~9月 | 10月28日 |
| 10月~12月 | 2月28日 |
| 1月~3月 | 4月28日 |
| 4月~6月 | 7月28日 |
オンライン申告や登録タックス・エージェント、登録BASエージェントを利用する場合などには、条件により延長された期限が適用されることがあります。
年次申告
GST登録が任意で、GSTターンオーバーがA$75,000未満の一般事業者は、条件を満たせば年次でGSTを報告できます。
年次GSTリターンの通常期限は10月31日ですが、所得税タックスリターンを提出する義務がない場合などは翌年2月28日となるケースがあります。
キャッシュ・ベーシスとノンキャッシュ・ベーシス
GSTを「いつ売上として認識し、いつGSTクレジットを計上するか」には主に2つの方法があります。
キャッシュ・ベーシス(Cash basis)
実際に代金を受け取った期間に売上GSTを計上し、実際に支払った期間に購入GSTを計上する方法です。
アグリゲーテッド・ターンオーバー(Aggregated turnover)がA$10 million未満のスモール・ビジネス・エンティティなどは、条件を満たせばキャッシュ・ベーシスを選択できます。
ノンキャッシュ・ベーシス(Non-cash basis)
原則として、請求書を発行した時点または代金を受け取った時点のうち早い方で売上GSTを計上します。
購入側も、請求書を受け取るなど一定の時点でGSTクレジットを計上できるため、実際の現金支払・入金とはタイミングがずれることがあります。
小規模事業にはキャッシュ方式が分かりやすい
キャッシュ・ベーシスは、まだ顧客から入金されていない売上について先にGST納付が発生する状況を避けやすく、キャッシュフロー管理がしやすいのが特徴です。
タクシー・ライドシェアの特別ルール
タクシー、リムジン、ライドソーシング(Ride-sourcing)で乗客を運ぶサービスには、通常のA$75,000登録基準とは異なる特別ルールがあります。
売上が少なくてもGST登録が必要
Uberなどのライドシェアを含む対象サービスを提供する場合、GSTターンオーバーがA$10,000でもA$50,000でも、原則としてGST登録が必要です。
フードデリバリーは同じとは限らない
料理や商品を配達するFood Deliveryは、乗客を運ぶライドシェアとは異なります。そのため「アプリで仕事をしている=売上に関係なくGST登録」というわけではありません。
複数のギグワークをしている場合は、それぞれの収入の性質を確認する必要があります。
プラットフォームの手数料もGST処理に関係
ライドシェア事業では、乗客から受け取る運賃だけでなく、プラットフォームへ支払うサービス手数料、車両費、燃料費などについてもGSTの処理が関係します。GST登録後は事業用割合を含めて記録を残すことが重要です。
輸入品・海外デジタルサービスのGST
GSTはオーストラリア国内企業だけに関係する税金ではありません。海外からオーストラリアの消費者へ販売される商品やデジタルサービスにもGSTが適用される場合があります。
A$1,000以下の低価格輸入品
海外事業者がオーストラリアの消費者へ販売するA$1,000以下のロー・バリュー・インポーテッド・グッズ(Low value imported goods)は、一定条件で販売時にGSTの対象になります。
大手海外ECサイトでは、購入時の決済画面でGSTが加算されるケースがあります。
海外のデジタル商品・サービス
海外からオーストラリア消費者へ提供されるダウンロード商品、電子書籍、オンラインサービスなども、一定条件でGSTの対象になります。
海外事業者でも、オーストラリア向けの対象売上が登録基準を満たせばGST登録が必要になる場合があります。
GST登録済みのオーストラリア事業者が購入する場合
オーストラリアのGST登録事業者が事業目的で海外サービスや低価格輸入品を購入する場合、一般消費者向けのGST課税とは扱いが異なることがあります。
購入先へABNとGST登録済みであることを伝えることで海外販売者からGSTを請求されないケースがある一方、取引内容によってはリバース・チャージ(Reverse charge)ルールの検討が必要です。
GST還付と追加納付
GST登録事業者は、各申告期間の売上GSTとGSTクレジットをBASで精算します。
GST還付になるケース
仕入れや設備投資で支払った請求可能なGSTが、同じ期間に顧客から受け取ったGSTより多い場合、GST還付になることがあります。
創業時に設備・パソコン・機械などを多く購入した事業や、GSTフリーの輸出売上が多い事業では還付になることがあります。
追加納付になるケース
売上GSTの方がGSTクレジットより多ければ、差額をATOへ支払います。
| 例 | 結果 |
|---|---|
| 売上GST A$10,000、GSTクレジット A$6,000 | A$4,000納付 |
| 売上GST A$5,000、GSTクレジット A$7,500 | A$2,500還付の可能性 |
GST還付は利益ではない
還付は、事業者がすでに仕入れ等で支払ったGSTを精算しているものです。そのため、一般的な意味で「ATOからボーナスを受け取った」というものではありません。
ATOの他の債務と相殺される場合
GST還付が出ても、ATOに未払いの税金やその他の債務がある場合は、その債務へ充当されてから残額が支払われることがあります。
オーストラリアのGSTに関するよくある質問(FAQ)
10%です。
2000年7月の導入時から2026年現在まで、GST税率は10%のままです。
一般の事業ではGSTターンオーバーA$75,000以上、非営利団体ではA$150,000以上が基本です。
ただし、タクシー・ライドシェアなどは売上額にかかわらず登録が必要です。
利益ではなくGSTターンオーバーを基準にします。
現在の月+過去11か月、現在の月+今後11か月という12か月単位で判定します。
任意登録できます。
その場合、課税売上ではGSTを扱い、BASを提出する必要があります。任意登録後は原則最低12か月登録を継続します。
できません。
GSTとして顧客から徴収するには、GST登録済みまたは登録義務がある必要があります。
どちらも販売時にはGSTを加えません。
GSTフリー売上に関連する仕入れのGSTは原則GSTクレジットを請求できますが、インプット・タックスド売上に関連する仕入れでは原則請求できません。
A$10です。
GST込み価格からGST部分を求める場合は、価格を11で割ります。
事業者によって月次、四半期、年次があります。
一般的なGSTターンオーバーA$20 million未満の事業では四半期申告が基本で、標準期限は10月28日、2月28日、4月28日、7月28日です。
まとめ
オーストラリアのGSTは、国内で販売・消費される多くの商品・サービスにかかる10%の税金です。2000年7月の導入以来、2026年現在も税率は10%です。
一般の事業ではGSTターンオーバーがA$75,000以上になるとGST登録が必要で、非営利団体はA$150,000以上です。タクシー・ライドシェアなど一部業種では売上額に関係なく登録が必要です。
A$75,000の基準は利益ではなく売上を基礎とするGSTターンオーバーです。現在の月と過去11か月、現在の月と今後11か月を使って判定し、条件を満たした場合は原則21日以内に登録します。
GST登録事業者は、通常の課税売上では価格にGSTを含め、顧客から受け取ったGSTをBASで報告します。一方、事業上の仕入れや経費で支払ったGSTは、条件を満たせばGSTクレジットとして差し引けます。
GSTフリーとインプット・タックスドはいずれも販売時のGSTがありませんが、GSTフリーは関連仕入れのGSTクレジットを原則請求できるのに対し、インプット・タックスドでは原則請求できません。
GSTターンオーバーA$20 million未満の多くの事業者は四半期ごとにBASを提出し、売上GSTからGSTクレジットを差し引いて精算します。GSTクレジットの方が多ければ還付、売上GSTの方が多ければ差額をATOへ納付します。
GSTは所得税とは別制度です。特に個人事業主は、所得税のタックスリターンとGSTのBASを混同せず、GST込み・GST抜きの売上、タックス・インボイス、事業用経費を日頃から分けて記録しておくことが重要です。
オーストラリアのGSTに関する参考情報
- ATO:GST
- ATO:Registering for GST
- ATO:Taxable sales
- ATO:GST-free sales
- ATO:Input-taxed sales
- ATO:Claiming GST credits
- ATO:Tax invoices
- ATO:Business activity statements
- ATO:BAS due dates
- ATO:Options for reporting and paying GST
- ATO:GST and ride-sourcing
- ATO:GST on imported goods and services
オーストラリアの旅行手配
トラベルドンキーでは、シドニー、メルボルン、ゴールドコースト、ケアンズ、パース、アデレード、タスマニア、ウルルなど、オーストラリア各地のオプショナルツアー(現地発着ツアー)、アクティビティ、送迎等をご紹介、ご予約を承っています。
オーストラリアを知り尽くしたオーストラリア在住のスタッフが対応しておりますので、正確な情報の提供、的確なアドバイス、到着フライトの遅延・欠航など、緊急時の迅速な対応も可能となっています。
オーストラリア旅行をご計画中の方は、是非トラベルドンキーのご利用をご検討ください。きっと素敵な思い出深いオーストラリア旅行になりますよ。


