ノーランジーロック(Nourlangie Rock)は、約1.5kmに渡って3か所のアボリジニーの壁画を見ることができる。

ここの目玉は、何といっても自由に雷を操ることができる「雷男(ナマルゴン)の壁画です。ウビルーの壁画と同じく、X線画法という、彼ら独特の技法で描かれている。

アボリジニーの伝説ドリームタイムに出てくる精霊ナマルゴンについて、ガイドの説明やパネルによる解説で詳しく知ることができる。

展望台からは、180度見渡す限りカカドゥの湿原のダイナミックさを実感できるだろう。

オーストラリアの祝日で注意しなければいけないのが、州によって日にちが違う祝日があることだ。

例えばキングスバースデー。2024年の場合、シドニーのあるニューサウスウェールズ州では6月10日だが、パースのある西オーストラリア州は9月23日、ケアンズ、ゴールドコースト、ブリスベンのあるクイーンズランド州は10月7日というように、まったく違った日になっている。

祝日は、何月何日と日付で決まっているものもあるが、多くは6月の第三月曜日など、毎年日にちが変わっていくものが多いので注意。

祝日の中でも12月25日の「クリスマス」、及び3月中旬から4月中旬の「グッドフライデー」(毎年期間異なる)が、最も大きな祝日になり、ほとんどの商店、飲食店も休みとなる。

以前のオーストラリアでは、日曜、祝日にはほとんども店が休業となっていたが、現在はビジネス街を除き多くの商店、飲食店が営業を行っている。

オーストラリアの祝日一覧(2024年)

祝日名 日にち 祝日になる州
New Year's Day 1月1日 オーストラリア全土
Australia Day 1月26日 オーストラリア全土
Royal Hobart Regatta 2月12日 TAS
Labour Day 3月4日 WA
Eight Hours Day 3月11日 TAS
Adelaide Cup Day 3月11日 SA
Canberra Day 3月11日 ACT
Labour Day 3月11日 VIC
Good Friday 3月29日 オーストラリア全土
Easter Saturday 3月30日 オーストラリア全土
Easter Sunday 3月31日 QLD/NT/VIC/WA/ACT
Easter Monday 4月1日 オーストラリア全土
Easter Tuesday 4月2日 TAS
Anzac Day 4月25日 オーストラリア全土
May Day 5月6日 NT
Labour Day 5月6日 QLD
Reconciliation Day 5月27日 ACT
Western Australia Day 6月3日 WA
King's Birthday 6月10日 QLD/WA/NT/ACT州を除く
Picnic Day 8月5日 NT
King's Birthday 9月23日 WA
King's Birthday 10月7日 QLD
Labour Day 10月7日 NSW/ACT/SA
Melbourne Cup Day 11月5日 VIC
Christmas Day 12月25日 オーストラリア全土
Boxing Day 12月26日 オーストラリア全土
New Year's Eve 12月31日 NT/SA




短縮表示の州名と主な都市

短縮表示の州名 州名 主な都市
NSW ニューサウスウェールズ州 シドニー
QLD クイーンズランド州 ゴールドコースト、ブリスベン、ケアンズ、ハミルトン島
VIC ビクトリア州 メルボルン
NT ノーザンテリトリー準州 エアーズロック、アリススプリングス、ダーウィン
SA 南オーストラリア州 アデレード
WA 西オーストラリア州 パース
ACT オーストラリア首都特別区 キャンベラ



New Year's Day(ニューイヤーズ・デイ)

新年を祝う祝日。祝日となるのは1月1日の1日のみ。普通の祝日と同程度、多くの商店は普通の日曜日と同じくらい営業している。

Australia Day(オーストラリア・デイ)

オーストラリア・デイは、毎年1月26日に固定され、オーストラリア全州同じ日となる。1788年にニューサウスウェールズ州のポートジャクソンにイギリスからの移民第一船が到着した日を記念して、1月26日が祝日と定められている。オーストラリア全土で各種式典が開かれているが、一部の人たちは先住民を侵略した日であるとして、抗議運動も行われる。

Labour Day(レイバー・デイ)

レイバー・デイはその名前の通り「労働者の日」。ノーザンテリトリー州では「May Day(メイ・デイ、メーデー)」、タスマニア州では「Eight Hours Day(エイトアワーズ・デイ)」と呼ばれる。ニューサウスウェールズ州、南オーストラリア州とオーストラリア首都特別区は10月の第1月曜日、西オーストラリア州では3月の第1月曜日、ビクトリア州とタスマニア州は3月の第2月曜日、クイーンズランド州とノーザンテリトリー準州では5月の第1月曜日と、州により異なる。

Good Friday(グッド・フライデー)

グッド・フライデーは、日本語では「聖金曜日」と訳され、キリスト教のイースター(復活祭)前の金曜日、キリスト教の重要な日である。イースター・マンデーと合わせて、オーストラリアでは4連休の大型連休となり、特にこのグッド・フライデーは多くの商店が休みとなる。日にちは3月下旬から4月中旬の間を毎年変動する。

Easter Monday(イースター・マンデー)

イースター・マンデーは、イースター(復活祭)翌日の月曜日、オーストラリアではグッド・フライデーとあわせて4連休となる。グッド・フライデーほどではないが、休業とする商店、飲食店も多い。

Anzac Day(アンザック・デー)

アンザック・デーは、第一次世界大戦のガリポリの戦いで犠牲となった、オーストラリア・ニュージーランド連合国軍(Anzac)を追悼するために定められた休日である。毎年4月25日に固定されている。

King's Birthday(キングス・バースデー)

クイーンズ・バースデー、キングス・バースデーは、オーストラリアの元首であるイギリスの国王、女王の誕生日にあわせて設定されていたが、1936年のジョージ5世の死後、日付は6月3日である彼の誕生日に固定された。その後、西オーストラリア州を除いて6月の第2月曜とされる。西オーストラリア州は9月の最終月曜日となる。

クイーンズ・バースデー、キングス・バースデーは、オーストラリアの元首であるイギリスの国王、女王の誕生日にあわせて設定されていたが、1936年のジョージ5世の死後、日付は6月3日である彼の誕生日に固定された。その後、西オーストラリア州を除いて6月の第2月曜とされる。西オーストラリア州は9月の最終月曜日となる。

2022年9月のエリザベス女王逝去により、祝日の名前がノーザンテリトリー準州、オーストラリア首都特別地域を除き「クイーンズ・バースデー」から「キングス・バースデー」に、ノーザンテリトリー準州は「ジューン・パブリック・ホリデー」、オーストラリア首都特別地域は「ソベリンズ・バースデー」に変更された。

Christmas Day(クリスマス・デー)

毎年12月25日になり、オーストラリアの全国的に多くの商店、飲食店が休業となり、一部の観光施設も休業となるので、旅行者にとっては注意が必要な祭日となる。

Boxing Day(ボクシング・デー)

ボクシング・デーは毎年クリスマスの翌日12月26日になり、オーストラリアをはじめとする多くの英連邦国で制定されている祭日。英国の雇用主が従業員にギフトを箱(ボックス)に入れて渡した日が12月26日であったことから始まった祭日と言われている。25日のクリスマスは休業する商店、飲食店が多いが、このボクシング・デーは比較的営業を行う店が多く、デパート等ではセールも行われ、多くの買い物客でにぎわう。

オーストリアの祝日、その他の年



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バランガルー(Barangaroo)は、オーストラリアのシドニーの中心業務地区の西端、ダーリンハーバー、キングストリートワーフの北側に位置する、最近開発された商業地区。このバランガルーという名前は、植民地時代のシドニーで重要な役割を果たしたアボリジニの女性、キャンメライガル一族の名前にちなんで付けられた。

元々クルーズ船のターミナルや倉庫のあった22ヘクタールのウォーターフロント地区を再開発し、オフィスビル、コンドミニアム、レストラン、カフェ、ショップ、公共スペースからなる複合施設になっている。

バランガルー開発の目玉は、バランガルー・リザーブ。6ヘクタールの公園で、自然を感じさせる海岸線、ウォーキングトレイル、ピクニックエリアなどがあります。また、多くのパブリックアートが設置され、地元の人々や観光客に人気のスポットとなっている。

オーストラリアは2020年3月20日21時以降、新型コロナウィルスの国内への侵入を防ぐ為国境を閉鎖し、オーストラリア国外との往来を厳しく制限していましたが、現在は新型コロナウィルス感染に関する入国制限は行われていません

新型コロナウィルスの世界的なパンデミックが確認された後、オーストラリアはまっさきにオーストラリアへの入国制限を実施、その後オーストラリア在住者にも出国制限を加えて、事実上の「鎖国」状態、出入国制限が最も厳しい国の1つとなっていました。

出入国制限からおよそ1年半後、2021年8月によりオーストラリア国内におけるワクチン接種の進行とともに入国制限を含む規制緩和を進めるロードマップを発表、「コロナとの共存」へ大きく方針を転換、入国制限も段階を踏んで緩和されてきました。

しかしながら、州政府が大きな権限を持つオーストラリアでは、規制緩和を進めたい連邦政府と、慎重に緩和を進めたい州政府で足並みがそろわず、オーストラリアの国としては制限撤廃したのに、州政府として制限を継続、その制限の内容が州によって異なるという、大変複雑で分かりづらい状況を生み出してしまいました。

一時期必要であった、ワクチン接種証明、新型コロナウィルスの陰性証明書の提出は不要となりました。

オーストラリアの入国には、コロナ以前よりビザが必要となります。




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2022年6月1日より、日本入国時の新型コロナウィルス・水際対策において、国・地域における流行状況等をリスク評価、リスクの高い順に「赤」「黄」「青」の3つの区分に別け、リスクの低い国・地域に対しては緩和が行われます。

オーストラリアは最もリスクの低い「青」に指定され、2022年6月1日の入国より、オーストラリアから日本への帰国者・入国者については、ワクチン接種の有無に関わらず、日本入国時の新型コロナウィルス検査、入国後の自宅待機が不要になります。

  1. 「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
  2. 「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
  3. 「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、ワクチン接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

※注意: オーストラリア等「青」で指定された国・地域から日本に入国する際、現地出発72時間以内に行われた検査の新型コロナウィルス陰性証明書は、引き続き必要となります。今回の緩和で不要となるのは、日本到着後の空港で行われている、抗原検査となります。

本情報の注意事項

掲載されている情報は執筆時のものです。特に新型コロナウィルスの水際対策に関して、日々手続き、対策は変化していますので、現在の状況と異なっている場合もあります。

提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、当社および執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください



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2022年7月6日よりデジタル乗客宣言(DPD)は廃止に

2022年7月6日より、ワクチン接種を完了していない人もオーストラリアへの入国が可能になり、それにあわせてデジタル乗客宣言(DPD)も廃止されました。

2022年7月6日以降にオーストラリアに到着する旅行者は、デジタル乗客宣言(DPD)の提出は不要です。

このページは、オーストラリアにおける過去のコロナ対応の記録として残してあります。以下の記事は、過去の記事となりますので予めご了承ください。

オーストラリア国外からオーストラリアに入国をしようとする旅行者は、「デジタル乗客宣言」(DPD、Digital Passenger Declaration)の提出が義務付けられました。

これまで「オーストラリア渡航申告書」(Australia Travel Declaration)の提出義務がありましたが、2022年2月よりこの「デジタル乗客宣言」に置き換えられました。

このデジタル乗客宣言を、オーストラリアに向けて出発する遅くとも72時間前までに、オンラインでオーストラリア政府に対して提出する必要があります。

オーストラリアに入国しようとする海外からの旅行者に対し、新しく義務付けられたデジタル乗客宣言の目的、申告方法などを解説いたします。

なお、2022年中ごろにオーストラリア入国時に提出している紙の入国カードを廃止、入国者の情報の提出、税関などの申告はこのデジタル乗客宣言に全面的に置き換えられる予定となっています。




デジタル乗客宣言とは?

「デジタル乗客宣言」(Digital Passenger Declaration)は、新型コロナウイルスの感染対策として、オーストラリアに入国を希望する旅行者に対し、オーストラリア政府により提出が義務付けられた宣言書です。

デジタル乗客宣言の英語名である「Digital Passenger Declaration」の頭文字をとって、「DPD」と略して呼ばれてることもあります。

以前は「オーストラリア渡航申告書」(Australia Travel Declaration)の提出義務がありましたが、2022年2月よりこの「デジタル乗客宣言」に置き換えられました。

デジタル乗客宣言の主な内容は、以下の通りです。

  • オーストラリア国内の連絡先電話番号
  • ワクチン接種の状況について宣言
  • 過去14日間の旅行履歴について宣言
  • オーストラリアに来て、着陸する州または準州に適用される検疫とテストの要件、および違反に対する罰則を認識していることを宣言

デジタル乗客宣言の提出が必要な人

オーストラリアに国外から入国を希望する全ての人が、デジタル乗客宣言の提出が必要になります。

オーストラリアに帰国するオーストラリア市民、永住者もデジタル乗客宣言の提出が必要です。

大人だけでなく子供もデジタル乗客宣言の提出が必要です。

16歳以下の子供はその両親が子供に代わってデジタル乗客宣言を提出してください。17歳以上の人は自身で申告してください。

デジタル乗客宣言を提出するタイミング

デジタル乗客宣言は、オーストラリアに出発する7日前より開始することができ、出発の72時間前を過ぎてから提出することができます。

72時間前を過ぎてからしか提出できないのは、健康情報および宣言書(ワクチン接種状況、COVID-19検査結果)を提出する必要があるためです。

この申告書を事前に提出を行っていない場合、オーストラリアに向かう飛行機に搭乗できない、または、オーストラリア入国審査が長時間かかる等の不利益が生じる可能性があります。



デジタル乗客宣言を提出する方法と費用

デジタル乗客宣言の提出は、オーストラリア内務省のWEBサイトからオンラインで提出を行い、費用はかかりません。

以下のリンクよりデジタル乗客宣言の提出を行ってください。

デジタル乗客宣言を提出した後

デジタル乗客宣言をオンラインで送信した後、オーストラリア行きの航空機に搭乗する前とオーストラリアに到着した時に提示する必要のある、宣言の結果画面が表示されます。

これを紙の印刷、またはPDFなどでデジタル形式で保存して、要求された時に提示できるようにしてください。

デジタル乗客宣言の最終画面では、以下のような審査結果が表示されます。

  • Complete(完了):
    宣言に記入された情報は、搭乗に必要な新型コロナウィルスの健康条件を満たしていることを示しています。チェックイン時に必要な書類を提示する必要があります。航空会社が最終的に搭乗を許可するかどうかを決定します。
  • Incomplete(未完了):
    必要とされる健康情報が提出されていない状態です。搭乗前に重要な情報を記入したことを証明する必要があります。
  • Confirmation required at check-in(チェックイン時に確認が必要です):
    オーストラリアへの旅行の要件を満たしていない可能性があることを意味し、チェックイン時に確認する必要があります。あなたが旅行できるかどうかはあなたの航空会社が決定します。航空会社がオーストラリアへの旅行を許可している場合は、到着時に検疫が必要になる場合があります。

デジタル乗客宣言に虚偽があった場合の罰則

オーストラリアの法律である2015年バイオセキュリティ法のセクション46により、航空機に搭乗する前に、デジタル乗客宣言を通じて重要な健康情報の提出を完了したという証拠を提供できなければなりません。

要件に従わなかった人は、30ペナルティユニット(現在$ 6,660 AUD)の民事罰(罰金)の対象となる可能性があります。

また、オーストラリア政府に虚偽または誤解を招く情報を提供することは重大な犯罪となり、有罪判決を受けた場合、最大の罰則は12か月の懲役です。

2022年の1月にメルボルンで行われた、プロテニスの4大大会の1つである、オーストラリア・オープンに出場する予定であった、ノバク・ジョコビッチ選手が提出したこのオーストラリア渡航書申告書の過去の渡航履歴に虚偽があったとされ、オーストラリア政府によって入国を拒否されました。




デジタル乗客宣言の入力方法

オーストラリア内務省のWEBサイトから、デジタル乗客宣言の入力、送信方法を説明します。

以下の点に注意しながら、入力を進めていってください。

  • 英文字・数字は、半角で入力すること
  • オーストラリアの日にちのフォーマットは、「DD/MM/YYYY」(日/月/年)

アカウントの作成

初めてこのデジタル乗客宣言を行う場合、まずアカウントの作成を行う必要があります。

宣言の提出にあたっての注意事項が書かれています。内容は本記事で説明されていることが書かれています。

16歳以下の子供はその両親が子供に代わってデジタル乗客宣言を提出してください。

  1. 最下部にある青色のボタン、「Create account with browser」のボタンをクリックしてください。

規約と条件への承認

デジタル乗客宣言を行うにあたり、個人情報の提出規約と条件への同意を求められます。

  1. テキストをスクロールして下方向に読み進めると、「I agree」(同意する)のチェックボックスにチェックを入れられるようになります。
  2. 「I agree」にチェックを入れて同意したことを確認してください。
  3. 青色のボタン「Get started」を押して次の画面へ進んでください。
  4. 左上の左矢印ボタンを押すと、1つ前の画面に戻ることができます。



アカウントの設定

ログイン丈夫、名前、連絡先の先などの、アカウント基本設定を行います。

  1. Email adress:Emailアドレスを入力。
  2. Usre name:希望する任意のユーザー名を入力。このユーザー名を使って、デジタル乗客宣言のサイトにログインします。日本語は使えませんので、半角英数字で設定。既に誰かが使用しているユーザー名は重複して使えないので、なるべくユニークなもの、名前等では数字を加えたもの等を選択した方が良いです。
  3. Pasword:パスワードの設定条件は以下の通りです。目のアイコンをクリックするとマスクが外れて入力した値を確認することができます。
    1. 少なくとも全体で10文字以上
    2. 少なくとも数字1桁を含むこと
    3. 少なくとも記号1つを含むこと(&、$、@等)
    4. 少なくとも大文字1文字を含むこと
    5. 少なくとも小文字1文字を含むこと
  4. First Name:下の名前(Taro、Hanako等)
  5. Surname:名字(Yamada、Suzuki等)
  6. Phone number:電話番号。日本の電話番号を入力する場合、国旗の所をクリックするとリストが表示されるので、「Japan」を選択。国番号が日本の国番号である「+81」に変わります。以降電話番号の最初の0を除いた番号を入力(080-1234-5678の場合は、+81 80-1234-5678)
  7. Contact method:希望する連絡方法。Phone(電話)またはEmailを選択。
  8. 入力を終えたら、右下の青いボタン「Continue」を押して、次の画面に移ります。
  9. User Nameの所に「Username is already taken」と赤字で警告が表示されて次の画面に進めない場合、その希望ユーザー名は既に使用されているということになります。他のユーザー名を指定して、再度「Contiunue」のボタンを押してください。

Emailアドレスの確認

前の画面で入力されたメールアドレスが有効なアドレスか、確認を行います。

「Department of Home Affairs Email Verification」という題名で、オーストラリア内務省より前画面で入力したメールアドレスへ、数字8桁の確認コードが送られてきます。

  1. 送られた数字8桁の確認コード入力してください。
  2. 青いボタン「Continue」を押して、次の画面に移ってください。

連絡先の入力

渡航者の連絡先の入力を行います。

Intended address in Australia
  1. Address:オーストラリアの滞在住所を入力します。オーストラリア内で移動する場合は、最初の滞在先で良いと思います。テキストボックスに入力していくと、住所のデータベースからサジェスト機能が働いて候補が提示されます。そこに見当たらない場合は、「Enter address manually」のリンクをクリックして、手動で入力してください。
Contact detais in Australia
  1. Phone:オーストラリア入国後の電話番号を入力してください。日本の携帯電話を国際ローミングで繋がるようにする場合は、日本の携帯電話でも良いと思います。日本の電話番号を入力する場合、国旗の所をクリックするとリストが表示されるので、「Japan」を選択。国番号が日本の国番号である「+81」に変わります。以降電話番号の最初の0を除いた番号を入力(080-1234-5678の場合は、+81 80-1234-5678)
  2. Email address:オーストラリア入国後でも受信確認できる、メールアドレスを入力してください。
  3. Preferred contact method:「電話」または「Email」、希望する連絡方法を入力してください。
Emergency contact details
  1. Given names:緊急時の連絡先を入力します。オーストラリアにいる人、国外にいる人どちらでも構いません。緊急時に連絡できる人の、下の名前(Taro、Hanako等)を入力してください。
  2. Family name / surname:緊急時の連絡先になる人の名字を入力。(Yamada、Suzuki等)
  3. Phone:緊急時の連絡先の人の電話番号を入力。
  4. Address:緊急時の連絡先の人の住所を入力。オーストラリア内の住所であれば、滞在先住所と同様にサジェスチョンが出ますが、出ない場合、オーストラリア国外の住所を入力する場合は、「Enter address manually」のリンクをクリックして、手動で入力してください。

入力後、青いボタン「Confirm and continue」を押して、次画面へ移ってください。

デジタル乗客宣言の作成開始

アカウントの作成が完了し、次にデジタル乗客宣言の作成を開始します。

  1. 画面右上の青色のボタン「+ New DPD」を押して次の画面に移ります。

パスポート情報提出の注意事項

この次にパスポート情報を提出しますが、それにあたっての注意事項です。

  • パスポート、ワクチン証明書、検査証明書があり、それらはアップロードする為に画像ファイル(JPG、JPEG、PNG、PDF)であるか、確認してください。
  • パスポートは、オーストラリア旅行に使用するものであるか確認してください。
  • オーストラリアとの2重国籍者はオーストラリアのパスポートを使用し、その他の旅客はビザにリンクしたパスポートを使用してください。
  1. 確認後、青色のボタン「Continue」をクリックして、次の画面に移ってください。




フライト情報の入力

オーストラリアへの出発便の情報を入力します。

  1. Flight number:オーストラリアに向けて搭乗するフライト情報を入力。2桁の航空便コードとフライト番号を入力してください。(例:NH879等。ANA=NH、JAL=JL、QANTAS=QF、JETSTAR=JQ)
  2. Flight Departure Date:その便の出発日を「dd/mm/yyyy(日/月/年)」で入力。(例:2022年10月31日=31/10/2022)
  3. 右端の虫眼鏡アイコンの検索ボタンを押して、データベースより該当する航空便を検索してください。

フライト情報検索結果

入力されたフライト便名、出発日情報より、運航便のデータベースに問い合わせが行われ、該当データがある場合は「Found 1 result」のメッセージとともに、入力した便名が表示されます。

  1. 表示された検索結果、入力した便名と出発日で間違いないか確認、問題なければその行をクリックして次画面へ移ってください。

検索結果が見つからない場合は、「No results found」のメッセージが出ます。入力した航空会社コード、便名、出発日に間違いないか再度確認、問題ない場合は「Can't find your flight ? Click here to manually enter details」のリンクをクリックして、手入力の画面へ移ってください。

フライト便情報の再確認

オーストラリアに向けて出発するフライト情報が間違いないか、再度確認してください。

日にち、時間は、出発、到着ともに現地時間になります。

  1. 確認後青色のボタン「Confirm」を押して、次画面に移ってください。

情報収集への同意

デジタル乗客宣言を作成にあたり、パスワード情報等の収集を行い、それらを入国審査などに使用することへの同意、ワクチン接種状況の宣誓等を求められます。

  1. テキストボックスをスクロールして確認、青色のボタン「I agree」をクリックして、次の画面に移ってください。



パスワード情報の入力方法選択

デジタル乗客宣言を行う宣言者(渡航者)のパスポート情報の入力する方法の選択を行います。

  1. 入力の手間を省くため、画像ファイルをアップロードして、OCR(画像から文字認識)で入力情報を読み取りたい場合は、青色の「Upload Photo」のボタンを押してください。
  2. 1項目ずつ手入力を行いたい場合は、白色のボタン「Enter passport details manually」のボタンを押してください。

パスポート情報の入力

パスポート情報の手入力、白いボタンの「Enter passport details manually」を選択した場合の、入力方法の説明を行います。

生年月日など、日にちの入力項目では、オーストラリアで使用されている「dd/mm/yyyy」の日付フォーマット、日/月/年の順番でで入力を行ってください。(例:1999年12月25日生まれの場合は、25/12/1999)

  1. Family name / surname:名字(Yamada、Suzukiなど)
  2. Giveb names:下の名前(Taro、Hanakoなど)
  3. Travel document number:パスポート番号
  4. Nationality:国籍。日本人の場合「Japan」
  5. Date of birth (dd/mm/yyyy):生年月日。
  6. Gender:性別。男性=Male、女性=Female、X=その他
  7. Date of Issue:パスポート発行日。
  8. Date of expiration:パスポート有効期限日。
  9. Country of issue:発行国名。日本人の場合は「JPN – Japan」を選択。
  10. 青いボタン「Confirm and continue」を押して次画面へ。

入力したパスポート情報の再確認

前の画面で入力したパスワード情報の確認画面が表示されます。

ここでも日付は全てオーストラリア式の「dd/mm/yyyy(日/月/年)」で表示されます。

  1. Passport number:パスポート番号。
  2. Full name:フルネーム、「姓 名」の順番で表示されます。(例:Yamada Taroなど)
  3. Date of birth:生年月日。
  4. Gender:性別。
  5. Counrty:国籍。日本の場合は「JPN」と3桁のコードで表示。
  6. Date of issue:パスポート発行日。
  7. Date of expiration:パスポート有効期限日。
  8. 間違いがない場合は、青いボタン「Confirm and continue」で次画面へ。訂正がある場合は、白色のボタン「Go back」を押して、前の画面に戻ってください。

旅行履歴の追加

オーストラリア入国前の旅行履歴の有無を、デジタル乗客宣言に追加します。以下の質問に回答を入力してください。

  1. Have you been, or will be, in any other countries in the 14 days prior to your flight to Australia ?
    オーストラリアに到着する前の14日間に、他の国に滞在したことがありますか、または滞在する予定ですか?
  2. 質問に回答の選択を行った後、青いボタン「Continue」を押して次の画面へ移ってください。




計画している移動

今回のオーストラリア旅行で計画している、オーストラリア到着後の国内での移動について、及び旅行目的等が質問されます。

Transit in Australia
  1. Are you transiting through Australia to another country ?
    あなたはオーストラリアで他の国に乗り継ぎますか?
Interstate travel
  1. Within 14 days after arriving in Australia, oe within 14 days if leaving quarantibe, do you intend to travel to another state and/or territory ?
    オーストラリア到着後14日以内、または検疫終了後14日以内に、他の州や準州に旅行する予定がありますか?
Travel intent
  1. Do you intend to live in Australia fo the next 12 months ?
    あなたはオーストラリアに12か月以上住む予定がありますか?
  2. Are you
    あなたはどれにあたりますか?
    回答選択肢:Migrating permanently to Australia / オーストラリアに永住移民
    Visitor or temporary entrant / 訪問者または一時的な入国者
    Resident returning to Australia / オーストラリア在住者の帰国
    この回答で一般的な旅行者が該当する「Visitor or temporary entrant」を選択すると、以下3~5の質問項目が追加で表示されます。
  3. Your intended length of stay in Australia
    あなたの予定するオーストラリア滞在期間
  4. Your country of residence
    あなたの居住国
  5. Your main reason for travel
    あなたの主たる旅行目的
    回答選択肢:Convention / conference / コンベンション・会議
    Business / 商用
    Visiting friends or relatives / 友人又は親族訪問
    Employment / 就職
    Ehibition / 展示会
    Holiday / 休暇
    Other / その他
  6. Occupation
    職業
    回答例:Teacher(教師)、IT Engineer(ITエンジニア)、Sales  Person(営業)、 Secretary(秘書)、Housewife(専業主婦)など

回答後、青いボタン「Continue」を押して次の画面へ。

旅行情報の再確認

入力した旅行情報、連絡先などの確認画面になります。

入力した情報は以下の5つに分かれていて、「Complete」、入力完了済と表示されています。

  1. Flight details:フライト情報
  2. Passenger identity:搭乗者識別情報(パスポート情報)
  3. Travel history:旅行履歴
  4. Planned movements:予定する移動
  5. Contact details:連絡先

確認したい行をクリックすると、下の画像のようにその項目が開き、入力した内容を確認できます。

修正を加えたい時は、青いボタン「Amend」を押すと、修正画面に移ることができます。

入力した情報に間違いがない場合は、下部の青色のボタン「Submit trip」をクリックして、この情報をオーストラリア内務省に送信してください。

とりあえずこの情報を保存、以降の入力を後程続けたい場合は、白色のボタン「Save and exit」をクリックしてください。



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このページは、2024年1月8日時点の新型コロナウィルスによるオーストラリアの入国制限に関する情報です。

2023年3月現在、オーストラリアにおいてはぼ全ての新型コロナウィルスに関する行動制限は解除され、オーストラリアへの入国も新型コロナウィルスに関する特別な制限は撤廃されました。

本情報の注意事項

掲載されている情報は執筆時のものです。特に新型コロナウィルスの水際対策に関して、日々手続き、対策は変化していますので、現在の状況と異なっている場合もあります。

提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、当社および執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください




オーストラリアに入国できる条件

2022年7月5日以降、それまでオーストラリア入国に必要とされていた、新型コロナウィルスのワクチン接種要件が廃止され、これにより全ての新型コロナウィルスに関するオーストラリア入国制限がなくなりました

現在のオーストラリアは、2020年3月の新型コロナウィルス・パンデミック以前と同じ入国要件に戻っています。

  • オーストラリア保健局(TGA)によって承認されたワクチン接種を完了していること(2022年7月5日まで)
  • オーストラリアに入国できる有効なビザを所持していること
  • デジタル乗客宣言(DPD、Degital Passenger Declaration)を出発72時間前までに提出すること(2022年7月6日に廃止になりました)
  • 出発前3日以内に行われた新型コロナウィルスの検査で陰性であること
  • デジタル乗客宣言(DPD)の提出(2022年7月5日まで)

ワクチン接種を完了していること(廃止済み)

2022年7月5日以降、それまでオーストラリア入国に必要とされていた、新型コロナウィルスのワクチン接種要件が廃止されました。

新型コロナウィルスのワクチンは、オーストラリア保健局(TGA)によって承認されたワクチンでなければいけません。

また、ワクチンの最終投与日から7日間以上経過していなければなりません。

現在オーストラリア保健局によって承認され、新型コロナウィルス・ワクチンの種類と完了したとみなされる接種量は以下の通りです。

日本で接種されているワクチン、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのワクチンは、いずれもこのリストに含まれます。

少なくとも14日間隔で2回接種:
  • アストラゼネカ
  • アストラゼネカコビシールド
  • ファイザー/ バイオテック
  • モデルナまたは武田
  • シノバックコロナバック
  • バーラトバイオテックコヴァクシン
  • シノファーム
  • スプートニクV
  • ノババックス / バイオセレクト・ヌバキソビット
少なくとも1回接種:
  • ジョンソンエンドジョンソン / ヤンセンファーマ

接種されたワクチン全てがこのリストに含まれれば、交差接種でも問題ありません。

現時点では、3回目以降のブースター接種は、オーストラリア入国に際して入国条件に求められていません。

ワクチンの接種証明

オーストラリアに向けて出発する航空機のチェックインの際に、ワクチンの接種証明を提示する必要があります。

認められるワクチンの接種証明書の発行機関、証明書の言語は以下の通りです。

  • 国、州、地方レベルの当局、または認定された予防接種機関が発行したもの
  • 英語で書かれたもの、または認証された翻訳が添付されているもの

ワクチンの接種証明書には、少なくとも以下の情報が記載されている必要があります。

  • 旅行者のパスポートに記載されている名前
  • 生年月日、またはパスポート番号、または国民ID番号
  • ワクチンのブランド名
  • 各接種日またはワクチン接種の全コースが終了した日(※1)

ワクチンの接種証明書は紙による証明書の他、デジタル形式のものも認められています。

最新の情報、更に詳しい情報は、オーストラリア外務省の以下のページをご覧ください。

有効なビザを所持していること

オーストラリアに入国するオーストラリア市民を除いて、全てオーストラリアに入国する為の有効なビザ(渡航査証)を所持している必要があります。

これは新型コロナウィルスのパンデミック以降に変更になった訳ではなく、パンデミック以前よりオーストラリアの入国に際してビザの所持が必要でした。

「世界最強のパスポート」とも言われ、ほとんどの主要国へ短期の観光や商用目的での渡航において、ビザの取得が免除されている日本国パスポートですが、日本国パスポートをもってしても、ここオーストラリアはビザの取得が必要となる数少ない国となります。

日本人の場合、3か月以内の観光、または商用目的のオーストラリア渡航であれば、ETAS(イータス、Eelectric Travel Authority System)という、簡易的な電子ビザの利用が可能となっています。

ETASの詳しい情報は、以下のページを参照ください。



デジタル乗客宣言を提出していること(廃止済み)

2022年7月6日以降、ワクチン未接種者の入国が認められ、デジタル乗客宣言(DPD)の提出が不要となりました。

オーストラリアに飛行機で到着する全てに乗客は、デジタル乗客宣言(DPD、Digital Passenger Declaration)の提出を終えている必要があります。




オーストラリア入国後の隔離、検査規定

オーストラリアには6つの州と2つの準州からなる連邦国家であり、各州・準州政府が強い権限を持っています。

全てのオーストラリアの州、準州政府で、新型コロナウィルスに関する独自の入州制限を設けているところはありません。

2022年6月まで、州によって到着24時間以内に迅速抗原検査(RAT検査)を行って陰性結果を得るまでは自宅、宿泊施設で待機が必要でしたが、現在全ての州・準州にて不要となっています。

州・準州 国内・海外 ワクチン接種完了者に対す到着後検査義務
NSW 国内から到着
  • 到着後検査義務なし
海外から到着
  • 到着後検査義務なし
VIC 国内から到着
  • 到着後検査義務なし
海外から到着
  • 到着後検査義務なし
QLD 国内から到着
  • 到着後検査義務なし
海外から到着
  • 到着後検査義務なし
WA 国内から到着
  • 到着後検査義務なし
海外から到着
  • 到着後検査義務なし
TAS 国内から到着
  • 到着後検査義務なし
海外から到着
  • 到着後検査義務なし
SA 国内から到着
  • 到着後検査義務なし
海外から到着
  • 到着後検査義務なし
NT 国内から到着
  • 到着後検査義務なし
海外から到着
  • 到着後検査義務なし
ACT 国内から到着
  • 到着後検査義務なし
海外から到着
  • 到着後検査義務なし

オーストラリアの州・準州と主要都市

    短縮表示の州名 州名 主な都市
    ACT オーストラリア首都特別区 キャンベラ
    NSW ニューサウスウェールズ州 シドニー
    NT ノーザンテリトリー準州 エアーズロック、アリススプリングス、ダーウィン
    QLD クイーンズランド州 ゴールドコースト、ブリスベン、ケアンズ、ハミルトン島
    VIC ビクトリア州 メルボルン
    SA 南オーストラリア州 アデレード
    TAS タスマニア州 ホバート、ロンセストン
    WA 西オーストラリア州 パース



    オーストラリアの入国・出国手続き

    オーストラリア入国手続き

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    オーストラリア国境を再開、全ての国からの旅行者を受入れを開始 よくある質問(FAQ)

    オーストラリアの入国に際して、新型コロナウィルスのワクチン接種は必要ですか?

    既にオーストラリアの入国に際して、新型コロナウィルスの関連の要件は全て廃止されています。新型コロナウィルスのワクチン接種の有無は、オーストリア入国の要件になっていません。

    オーストラリアに入国に際して、新型コロナウィルスの陰性証明書は必要ですか?

    既にオーストラリアの入国に際して、新型コロナウィルスの関連の要件は全て廃止されています。新型コロナウィルスの陰性証明書の有無は、オーストリア入国の要件になっていません。

    オーストラリア渡航の前に提出する、デジタル乗客宣言(DPD)とは何ですか?

    デジタル乗客宣言(DPD)は、2022年7月6日の入国者より、提出が不要となりました。

    オーストラリア旅行で新型コロナウィルスに関して、特に注意すべきことはありますか?

    特にオーストラリアだから注意すべきこと、というものは無いと思います。

    日本と同様に、まめな手指の洗浄、体力・免疫力の維持など、日本と同じような感染防止対策を行ってください。



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    オーストラリア入国に際し、新型コロナウィルス・パンデミック以降に追加されていた、陰性証明書、ワクチン接種などの要件は、現在全て撤廃されています。

    オーストラリアでは、2020年3月の新型コロナウィルス・パンデミック以前と同じ入国要件に戻っています。

    このページは、オーストラリアの新型コロナウィルス規制の記録として残してありますが、既に過去のものとなっておりますので、ご注意ください。

    新型コロナウイルス対策の一環として、オーストラリア国外からオーストラリアに入国をしようとする旅行者は、「オーストラリア渡航申告書」(Australia Travel Declaration)の提出が義務付けられました。

    このオーストラリア渡航申告書を、オーストラリアに向けて出発する遅くとも72時間前までに、オンラインでオーストラリア政府に対して提出する必要があります。

    オーストラリアに入国しようとする海外からの旅行者に対し、コロナ以降に新しく義務付けられたオーストラリア渡航申告書の目的、申告方法などを解説いたします。




    オーストラリア渡航申告書とは?

    「オーストラリア渡航申告書」(Australia Travel Declaration)は、新型コロナウイルスの感染対策として、2020年12月9日より新たにオーストラリアに入国を希望する旅行者に対し、オーストラリア政府により提出が義務付けられた申告書です。

    オーストラリア渡航申告書の英語名である「Australia Travel Declaration」の頭文字をとって、「ATD」と略して呼ばれてることもあります。

    オーストラリア渡航申告書の主な内容は、以下の通りです。

    • パスポート情報
    • オーストラリア国内の連絡先電話番号
    • ワクチン接種履歴
    • 過去14日間の旅行履歴
    • オーストラリア到着便情報
    • オーストラリアに来て、着陸する州または準州に適用される検疫とテストの要件、および違反に対する罰則を認識していることを宣言

    申告書の提出が必要な人

    オーストラリアに国外から入国を希望する全ての人が、オーストラリア渡航申告書の提出が必要になります。

    オーストラリアに帰国するオーストラリア市民、永住者もオーストラリア渡航申告書の提出が必要です。

    大人だけでなく子供もオーストラリア渡航申告書の提出が必要です。

    15歳未満の子供はその両親が子供に代わってオーストラリア渡航申告書を提出してください。15歳以上の人は自身で申告してください。



    申告を提出するタイミング

    オーストラリア渡航申告書は、オーストラリアに出発する7日前以降、72時間前までに、オンラインで事前に提出する必要があります。

    この申告書を事前に提出を行っていない場合、オーストラリアに向かう飛行機に搭乗できない、または、オーストラリア入国審査が長時間かかる等の不利益が生じる可能性があります。

    申告する方法と費用

    オーストラリア渡航申告書の提出は、、全てオンラインで提出を行う必要があります。

    従来の「申告書」のような、紙に書いて提出する申告書とは異なります。

    提出の方法は以下の2つの方法がありますが、いずれも現時点では英語のみとなり、日本語のサイト、アプリは提供されていません。

    1. オーストラリア内務省のWEBサイトより提出(https://atd.homeaffairs.gov.au/
    2. スマートフォンのアプリから提出
      1. Google Pay(Android)
      2. App Store(iPhone)

    オーストラリア渡航申告書の提出は無料です。

    申告を提出した後

    オーストラリア渡航申告書をオンラインで提出した後、オーストラリアに向けて出発する飛行機の搭乗前と、オーストラリアに到着した時に、オーストラリア内務省よりメールが届きます。

    そのオーストラリア内務省から送られるメールには、以下の何れかの情報が含まれています。

    • 緑色の背景とチェックマークのアイコン:検疫なしで到着できることを示します。
    • 青色の背景と砂時計のアイコン:到着時に検疫が必要な場合を示します。
    • 赤色の背景と✕印のアイコン:航空会社が渡航の可否を決定します。オーストラリアへの渡航が許可された場合、到着時に検疫が必要な場合があります。

    申告に虚偽があった場合の罰則

    オーストラリアの法律である2015年バイオセキュリティ法のセクション46により、航空機に搭乗する前に、オーストラリア渡航申告書を通じて重要な健康情報の提出を完了したという証拠を提供できなければなりません。

    要件に従わなかった人は、30ペナルティユニット(現在$ 6,660 AUD)の民事罰(罰金)の対象となる可能性があります。

    また、オーストラリア政府に虚偽または誤解を招く情報を提供することは重大な犯罪となり、有罪判決を受けた場合、最大の罰則は12か月の懲役です。

    2022年の1月にメルボルンで行われた、プロテニスの4大大会の1つである、オーストラリア・オープンに出場する予定であった、ノバク・ジョコビッチ選手が提出したこのオーストラリア渡航書申告書の過去の渡航履歴に虚偽があったとされ、オーストラリア政府によって入国を拒否されました。




    オーストラリア渡航申告書の入力方法

    オーストラリア渡航申告書(ATD、Australia Travel Declaration)の提出方法は、以下の2つの方法があります。

    1. オーストラリア内務省のWEBサイトより提出(https://atd.homeaffairs.gov.au/
    2. スマートフォンのアプリから提出
      1. Google Pay(Android)
      2. App Store(iPhone)

    何れの申告方法も現時点では英語のみとなり、日本語のサイト、アプリはありません。

    ここでは、オーストラリア内務省のWEBサイトからオーストラリア渡航申告書の提出を行う方法を説明します。

    アカウントの作成

    • 画面オレンジ色のボタン、「MAKE A NEW DECLARATION」をクリックします。

    アカウント新規作成のフォームへ
    • ログインフォーム右下の「Sign up now」のリンクをクリックします。

    メールアドレスの認証
    • メールアドレスの認証を行います。メールアドレスを入力後、「Send veryiication code」のボタンを押してください。

    認証コードのメール受信
    • 入力したメールアドレス宛に、認証コード(Verification code)が送られてきます。メール文中「Your code is:)の所に認証コードが記載されています。

    認証コードの入力
    • 「Verification Code」の入力ボックスに、メールで送られてきた認証コードを入力、「Verify code」のボタンを押してください。

    パスワードの設定
    • 認証されると「E-mail address verified. You can now continue.」というメッセージが表示され、フォーム下段のパスワード等の入力ボックスに進めるようになります。
    • 「New Password」のボックスに任意のパスワードを入力、「Confirm New Password」に確認の為、もう一度入力してください。
    • 「Display Name」は任意の名前を入力してください。
    • 「Create」のボタンを押して、アカウントを作成してください。

    新しい申告書の作成

    • アカウントを作成後「Make a new declaration」、新しい申告書の作成ページに遷移します。
    • 手順、注意事項などが記載されています。内容を確認後、一番下の「CONTINUE」の黄色いボタンを押してください。

    Step 1 – Your Details(申告者詳細情報)
    • Step 1 では、申請者(オーストラリアに渡航する人)の名前、パスポート情報等を入力します。
    • 情報の入力方法は「手動で入力する」、「既存の情報を利用する」(既に情報を保存済の人)、「パスポートの画像ファイルをアップロードする」
    • ここでは、1番目の「Add your passport / travel document details manually」(パスポート/旅券情報を手動で入力する)の方法で説明します。

    • 「Add your passport / travel document details manually」(パスポート/旅券情報を手動で入力する)を選択すると、下に新たな入力フォームが展開します。
    • 「Travel Document Holder」の項目で、この申告書を入力しているのは申告者本人か、または代理で申告を行っているかの選択を行ってください。
    • 以降の項目は、パスポートに記載されている通り入力してください。年月日の入力は、オーストラリア形式である「DD/MM/YYYY=日/月/年」で入力します。例えば1995年12月31日は、31/12/1995になります。カレンダーで選択すればその通りの形式で自動入力されます。
    • 「Given Name」は下の名前、「Family Name」は姓になります。山田太郎(YAMADA TARO)さんの場合は、Given NameがTARO、Family Nameが「YAMADA」になります。
    • 「Gender」は男性は「Male」、女性は「Female」、その他・回答したくない場合は「Unspecified」を選択してください。
    • 全ての情報を入力した後、最下部の「NEXT」ボタンを押して次のページに移ってください。

    Step 2 – Jourmey Details(旅行詳細情報)
    • Step 2では、オーストラリアへの出発地、出発日、便名など旅行詳細情報を入力します。オーストラリア渡航申告書を提出するのは、オーストラリアへ向かう飛行機の出発7日前以降、72時間前までとなります。
    • 「Flight Number」(便名)にオーストラリア到着便を入力しますが、航空会社コード+フライト番号で入力してください。フライト番号は以下のように便名の前に0(ゼロ)を入れないでください。
      例:QF022 → QF22、NH0879→ NH879
      航空会社コード:カンタス航空=QF ジェットスター航空=JQ / 日本航空=JL / 全日空=NH

    Step3 – Quranatine(検疫)
    • 渡航者のオーストラリアへ向かう航空機に搭乗する前、オーストラリア国外にいる時の連絡先、新型コロナワクチンのワクチン接種状況等を、質問に回答します。以下質問の項目ごとの翻訳文と注意事項を記載します
    1. あなたは、オーストラリア市民、永住権保持者、またはそれらの直系家族ですか?
      (直系家族とは、両親、配偶者、事実婚パートナー、扶養する子供、扶養される子供の保護者を指します。)
    2. オーストラリアへの航空機に搭乗する前14日以内に旅行した、または旅行する予定がありますか?
      (「旅行」には自国・居住国の旅行は含まず、自国・居住国外の旅行を指します。)
      「Yes」を選択すると追加の質問が開きます。
      2.1.オーストラリアへの渡航前14日間に訪問した国、または訪問する予定の国のリストを提出してください。 Country:国名 / City:都市名 / Arrival Date:到着日 / Departure Date:出発日
      「ADD DETAILS」のボタンを押すと行を追加できます。
    3.  

     

     

    注記1:

    オーストラリアへの渡航(または通過)前に、オーストラリアへの出発予定便の3日以内に受けたCOVID-19ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)または核酸増幅検査(NAAT)が陰性であることの証明、またはオーストラリアへの出発予定便の24時間以内に医療従事者の監督の下で受けた迅速抗原検査(RAT)の陰性を証明する医師の診断書を提示しなければなりません。あなたが免除されるかどうかの確認、または詳細については、https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound#predeparture-testing。「はい」をクリックして、この要件を理解していることを確認してください。

    注記2:

     ワクチン接種の状況をご記入ください。私はオーストラリアで承認または公認されたCOVID-19ワクチンを完全に接種していることを宣言します。[https://www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates]。私はこれを裏付ける証拠を持っています。私の最後のワクチン接種は、フライト開始予定日の少なくとも7日前に行われました。

    追記)日本で新型コロナワクチンとして接種されている、ファイザー。モデルナ、アストラゼネカのワクチンは、オーストラリアで承認されているワクチンです。

    注記3:

    オーストラリアに到着したら、どの検疫の取り決めが適用されますか?
    この質問に答える前に、到着した州または準州の必要条件を確認してください。詳細な情報は、States [https://www.australia.gov.au/states]に掲載されています。
    注:到着後の検査や検疫を含む公衆衛生の要件は、到着した州または準州、および渡航予定の他の州または準州で遵守する必要があります。州や地域によっては、渡航前に承認が必要な場合があります。警告 州・準州の保健所命令に違反した場合、罰則が適用されます。

    回答:
    Quarantine free arrival (fully vaccinated only. not available in all states):到着時検疫必要なし(ワクチン接種完了者のみ。全ての州で可能ではありません)
    Goverment-managed quarantine (state/territory hotel quarantine):政府管理の検疫(州、準州のホテル検疫隔離)
    Other quarantine arrangements including home uqranatine:自宅隔離を含むその他の検疫手段

    検疫(隔離)の必要のない州からオーストラリアに入国する場合は、「Quarantine free arrival (fully vaccinated only. not available in all states)」を選択。

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    世界のほとんどの国へビザ(入国査証)なしで観光旅行にいける、「世界最強」とも言われる日本のパスポート。

    そのような日本のパスポートでも、オーストラリアへの観光旅行には、「ETAS(イータス)」という観光ビザが必要になります。

    あまり日本人の行かないような国に旅行に行く場合は、ビザ取得の必要・不要を注意をする人が多いと思いますが、日本人にとって一般的な観光地であるオーストラリアでまさかビザの取得が必要になると思っていない人が多く見受けられます。

    実際日本の出発空港でチェックインの段階で入国に必要なETASを取得していなく、飛行機に搭乗できずに出発できなかったという話もよくあります。

    そのオーストラリアへの観光旅行に必要となるビザ、ETAS(イータス)の取得条件、有効期間、申請方法などを詳しくご説明いたします。

    本情報の注意事項

    新型コロナウィルスのパンデミック以後、2020年3月よりオーストラリアは厳格な国境往来の規制を行ってきましたが、2022年3月21日より大幅に出入国規制が緩和され、現在は新型コロナウィルス関連の行動規制はほぼ撤廃され、ほぼインフルエンザ並みの扱いとなっています。

    オーストラリア出入国に関する新型コロナウィルスの規制も廃止され、日本からオーストラリア訪問も新型コロナ前と同じように可能となっています。

    新型コロナ前と同様に、観光、商用でのオーストラリア訪問には、ETAS(イータス)の取得が必要となりますが、現在はETASの取得は、オーストラリア内務省のスマートフォン・アプリ「AustralianETA」からの申請、取得のみ可能となっています

    以前可能だったオーストラリア内務省のETAS申請WEBサイトは停止、旅行代理店、ビザ取得代行業者は代理申請業務の受託を停止しています。

    オーストラリアに観光旅行でビザは必要?

    はい、オーストラリアへの観光旅行に、短期の滞在の観光であっても、オーストラリア入国の為のビザ(査証)の取得は必要です。

    日本のパスポートは「信用度世界1位」「世界最強のパスポート」というようなことを、ニュースなどで目にしたことがあると思います。

    日本のパスポートでビザ(入国査証)を取得せずに短期の観光目的で旅行できる国は、2021年現在で193か国、シンガポール、韓国とは僅差でありながらも世界最多となっており、これが「信用度世界1位」「世界最強のパスポート」と言われる所以になっています。

    あまり観光では訪れないような国を除き、日本パスポート所持者は世界のほぼ全ての国・地域へ、ビザ取得無しで観光旅行に訪れることができます。

    多くの日本人観光客が訪れるポピュラーな国の中で、短期の観光目的の旅行でビザ取得が必要となる数少ない国の1つが、オーストラリアです。

    オーストラリアを観光で訪れるのに必要なビザが、「ETAS(イータス)」と呼ばれるビザになります。




    オーストラリアの観光ビザ、ETAS(イータス)とは?

    オーストラリアを観光目的で訪れる際に、取得が必要となるオーストラリア観光ビザ、「ETAS(イータス」とは、どのようなものでしょうか。

    前述の通りほとんどの国・地域に、ビザなしで渡航できる日本人にとって、ビザの取得は大使館・領事館に必要書類をそろえて申請し、取得に手間がかかるうようなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。

    オーストラリアの観光ビザであるETAS(イータス)は、「Electric Travel Authority System」の頭文字をとっていますが、この正式名称の名前が示す通り「電子旅行許可システム」となっています。

    つまり、ETAS(イータス)の申請、入国の成否結果、ビザの発行は、全てオンラインで処理されます。

    このシステム(ETAS)を通じて発行された許可を、ETA(イーティーエー、Electric Travel Authority、電子許可証)と呼びます。

    申請者(旅行者)の名前、生年月日、パスポート情報等を、オーストラリア移民局のシステムに登録し、問題がなければETA(イーティーエー)が発給され、その記録がオーストラリア移民局のシステムに保存されます。

    オーストラリア内務省、オーストラリア大使館では、この短期旅行者に利用されるビザを、そのビザ(電子許可証)そのものを指すETAを使う場合が多いですが、日本の旅行会社、航空会社等では、そのETAを取得する仕組み全体の呼び名としてETAS(イータス)と呼ぶことが一般的です。

    ETAS(イータス)は電子ビザ

    一般的に持たれている「ビザ」のイメージは、ビザの発給を受けた後、その証となるスタンプ、またはシールがパスポートに貼られる、だと思います。

    オーストラリアの観光ビザであるETAS(イータス)には、そのスタンプ、またはシールがありません。

    ETAS(イータス)は前述の通り電子申請から発給まで全てオンラインで完結する「電子ビザ」のため、パスポートへのスタンプやシールがありません。

    オーストラリアへ向かう航空機のチェックイン時に、オーストラリアに入国する為の有効なETAS(イータス)または他のビザをもっているか、航空会社職員がチェックしますが、この時航空会社の職員は、名前やパスポート情報等を、オーストラリア移民局にホストコンピューターに接続されているシステムに入力して照会を行います。

    オーストラリアに到着した後の入国審査も同様に、名前やパスポート情報を元に、ETAS(イータス)またはその他のビザの確認を行います。

    このように従来のパスポートへのスタンプやシール貼付のビザとは違う概念の、新しい「電子ビザ」となっています。

    なお、オーストラリア内務省では全てのビザに分類番号をつけていますが、ETAS(ETA)は「Subclass 601」になります。

    ETAS(イータス)の取得条件概要

    ETAS(イータス)を申請でき、取得できる条件の概要は以下の通りです。

    • 日本など、ETAS対象国のパスポートを所持
    • 訪問目的が「観光」「親族訪問」「商用」であること
    • 3か月間以内の滞在であること
    • 健康であり犯罪歴がないこと
    • 申請時にオーストラリア国外にいること
    • 有効なオーストラリアのビザを所持していないこと

    ETAS(イータス)が申請できるパスポート

    ETAS(イータス)を申請できるのは、日本を含む以下のパスポート所持者に限られます。

    • アンドラ
    • オーストリア
    • ベルギー
    • ブルネイ
    • カナダ
    • デンマーク
    • フィンランド
    • フランス
    • ドイツ
    • ギリシャ
    • 香港
    • アイスランド
    • アイルランド
    • イタリア
    • 日本
    • リヒテンシュタイン
    • ルクセンブルク
    • マレーシア
    • マルタ
    • モナコ
    • ノルウェーポルトガル
    • サンマリノ共和国
    • シンガポール
    • 韓国
    • スペイン
    • スウェーデン
    • スイス
    • 台湾(公式または外交パスポートを除く)
    • オランダ
    • 英国
    • アメリカ合衆国
    • バチカン市

    ヨーロッパの多くの国は、ETAS(Subclass 601)と、滞在期間、有効期限、渡航目的がほぼ同じである、eVisitor(Subclass 651)も利用可能です。これらのヨーロッパの国々は、ETASの取得ができないことから、これらの国の訪問者はeVisitor(Subclass 651)が利用されています。



    ETAS(イータス)で入国できる渡航目的

    ETAS(イータス)でオーストラリアに入国できる渡航目的は、以下の4つになります。オーストラリアでの最大滞在日数は、1回の滞在が3か月以内となります。

    • 観光旅行
    • 家族・知人訪問
    • 商用旅行
    • 勉強・訓練(保育、医療除く)

    ETAS(イータス)の資格で行える「商用」の行動範囲は、以下の通りとなります。

    • 一般的なビジネスまたは雇用に関する問い合わせをすること
    • ビジネス契約の調査、交渉、締結または見直し
    • 政府公式訪問の一環として活動を行う
    • 会議、見本市、セミナーに参加

    ETASの資格で、できないことは以下の通りです。

    • オーストラリアに拠点を置く企業や組織で働く、またはサービスを提供する。
    • 商品またはサービスを一般大衆に直接販売する

    ETAS(イータス)の種類

    ETAS(イータス)で発行されるビザには、そのオーストラリアへへの渡航目的により、「観光ETA」と「短期商用ETA」の2種類あります。

    • 観光を目的とする渡航:観光ETA(V VISITOR ETA)
    • 商用を目的とする渡航:短期商用ETA(BS SHORT ETA)

    「観光ETA」は、観光、及び家族・知人訪問を主たる目的として、オーストラリアへ渡航する人に発行されます。

    「短期商用ETA」は、企業からの出張、展示会・国際会議への出席などを渡航目的とする人に発行されます。このビザではオーストラリア国内で働き、賃金を得ることはできません。

    この2つは、申請方法、申請できる資格は同じ、単に申請時に渡航目的を「観光」とするか「商用」にするかの違いとなります。「商用」として申請した場合でも、特に書類を提出したりする必要はありません。

    ETAS(イータス)の最大滞在日数

    ETAS(イータス)の最大可能滞在日数は、1回の入国につき3か月以内となります。

    但し、パスポートの有効期限がこれより前の場合は、パスポートの有効期限までとなります。

    ETAS(イータス)の有効期間

    ETAS(イータス)の有効期間は、取得した日より12か月間となります。

    ETASは数次ビザとなりますので、有効期間内であれば何度でもオーストラリアに出入国することができ、1回の滞在につき最大3か月間滞在することができます。

    但し、パスポートの有効期限日がETASを取得した日から12か月未満の場合、そのパスポート有効期限日までとなります。

    パスポートを更新した時点で、取得していたETASは失効し、新たにETASを新しいパスポート情報で取得しなおす必要があります。

    ETAS(イータス)の申請料金

    オーストラリア政府に対するETAS(イータス)の自体の取得料金は無料ですが、スマートフォン・アプリ「AustralianETA」のシステム利用料(A$20、約1800円)が必要となります。

    ETASの取得には、スマートフォン・アプリを利用して申請するのが唯一の方法ちなっているため、このシステム利用料$20を回避して、無料でETASを取得することはできません。

    ETAS(イータス)の支払方法

    ETAS(イータス)の支払は、スマートフォン・アプリ「AustralianETA」を通して申請時に必要になり、クレジットカード(VISA、MASTER、AMEX)、アップルペイが利用できます。JCBクレジットカード、グーグルペイは利用できません。

    ETAS(イータス)の登録証明書

    ETAS(イータス)電子ビザとなり、従来のビザのようなパスポートに押印されるスタンプ、あるいはシールがなく、登録証明書はありません。

    ETASの申請、登録、発行すべてが電子的に処理される、「ペーパーレス」で完結しています。

    申請を行ったスマートフォン・アプリ「AustralianETA」より、ETASが取得されているか、有効期限などを確認することができます。




    ETAS(イータス)の申請と取得方法

    ETAS(イータス)の申請・取得は、在日オーストラリア大使館、領事館で行うことはできません。

    ETASは、オーストラリア内務省のスマートフォン・アプリ「AustralianETA」より申請、取得を行います。

    以前はオーストラリア内務省のWebサイトから申請ができましたが、現在そのETAS申請システムは停止しています。

    旅行会社、ビザ取得代行業者で以前は申請の代行業務を行っていましたが、現在はそのETAS申請代行の業務の受託を停止しています。これはGDSという主に航空会社の予約を行うシステムを通じてETASの代行取得を行っていましたが、このGDSを通してETASの取得もできなくなったためです。

    スマートフォン・アプリ「AustralianETA」を利用して旅行会社等が代理申請を行うことも可能ですが、申請者自身のスマートフォン、パスポートを持参して来店いただく必要があり、申請に時間と手間がかかることから採算にあわず、どこの旅行会社、ビザ取得代行業者とも代理申請を請け負っていません。

    その為、現在はスマートフォン・アプリ「AustralianETA」を通し、旅行者自身でETASの申請、取得するのが、事実上唯一の方法となっています。

    ここで紹介する方法でETASを申請と取得できるのは、以下のパスポートを所持者となります。

    • ブルネイ
    • カナダ
    • 香港
    • 日本
    • マレーシア
    • シンガポール
    • 韓国
    • アメリカ合衆国

    スマートフォンのアプリでETASを申請

    ETAS(イータス)の申請、登録をオーストラリア内務省のスマートフォン・アプリ「AustralianETA」を通じて行うことができます。

    iPhone、Androidのアプリがダウンロード可能です。

    ETASの取得料金は前述の通り無料ですが、$20の「システム利用料」がかかります。

    アプリの言語は英語のみとなっており、残念ながら日本語のアプリはありません。

     

    オーストラリアの観光ビザ、ETAS(イータス)の申請と取得方法 よくある質問(FAQ)

    オーストラリアに観光で旅行に行くのには、ビザが必要と聞きました。どのようなビザを取れば良いですか?

    はい、オーストラリアを訪問するのには、短期の観光目的であってもビザ(査証)を取る必要があります。

    3か月以内の滞在であれば、ETAS(イータス)と呼ばれるビザを取得します。

    オーストラリアの観光ビザであるETAS(イータス)は、「Electric Travel Authority System」の頭文字をとっていますが、この正式名称の名前が示す通り「電子旅行許可システム」となっています。

    つまり、ETAS(イータス)の申請、入国の成否結果、ビザの発行は、全てオンラインで処理されます。

    このシステム(ETAS)を通じて発行された許可を、ETA(イーティーエー、Electric Travel Authority、電子許可証)と呼びます。

    申請者(旅行者)の名前、生年月日、パスポート情報等を、オーストラリア移民局のシステムに登録し、問題がなければETA(イーティーエー)が発給され、その記録がオーストラリア移民局のシステムに保存されます。

    オーストラリア内務省、オーストラリア大使館では、この短期旅行者に利用されるビザを、そのビザ(電子許可証)そのものを指すETAを使う場合が多いですが、日本の旅行会社、航空会社等では、そのETAを取得する仕組み全体の呼び名としてETAS(イータス)と呼ぶことが一般的です。

    オーストラリアの観光ビザであるETASの更に詳しい情報は以下のリンクを参照してください。

    オーストラリアの観光ビザ、ETAS(イータス)の申請方法を教えてください。

    ETAS(イータス)の申請・取得は、在日オーストラリア大使館、領事館で行うことはできません。

    ETASは、WEBサイト等からオンライン、または旅行代理店、ETAS取得代行業者を通して申請、取得を行います。

    • オーストラリア政府内務省のWEBサイトからETASを申請
    • 日本の旅行代理店に依頼してETASを申請
    • ETAS取得代行業者に依頼してETASを申請
    • スマートフォンのアプリでETASを申請

    それぞれの申請・取得方法には、メリット・デメリットがあります。

    オーストラリア政府に対する申請料金は、どの方法で行っても無料ですが、オンライン申請システム利用料、あるいは申請手配代行料等、一部の旅行会社で自社のオーストラリア・パッケージ旅行を申し込んだ顧客に特典として無料で申請を行う場合を除き、いずれの方法で申請を行っても何かしらの費用がかかるのが一般的です。

    ETASの申請・取得方法に関する詳しい情報は、以下のリンクを参照してください。

    ETAS申請時に間違ったパスポート番号で申請しましたが、ETASが取得できました。間違ったパスポート番号のままで問題ないでしょうか?

    いいえ、このままではオーストラリアへ向かう飛行機のチェックイン時に問題を指摘され、飛行機に搭乗できません。

    ETASは「訂正」ができないので、正しいパスポート番号で、再度ETASを取得し直してください。

    ETASのシステムは、パスポート番号とパスポートの名義人名、有効性等のチェックを行っていませんので、パスポート番号、有効満了日等、間違ったパスポート情報でもそのまま取得できてしまいます。

    誤ったパスポート情報でETASを取得してしまった場合、取得はできるのですが、飛行機のチェックイン時、万が一そのチェックをすり抜けたとしても、オーストラリア到着後の入国時に問題となり、オーストラリア入国を拒まれることになります。

    ETAS(イータス)を持っていれば、必ず入国できますか?

    ETAS(イータス)があれば、必ずオーストラリアに入国できる、というものはありません。

    他のビザ、他の国でも同様で、最終的な入国・滞在の可否は、入国時の入国審査官によって行われます。

    但し、ETASで認められている目的、条件、期間内でオーストラリアに滞在し、ETAS取得時の申請内容に虚偽が無ければ、問題なく入国することができます。

    例えばETASを所持して到着、入国時にオーストラリアでの就労や3か月を超えて滞在を疑われたり、犯罪歴があった等申請内容に虚偽があった場合等は、入国審査官によって入国が拒否されます。

    既にオーストラリアに入国しています。ETAS(イータス)は、オーストラリア国内にいても申請できますか?

    いいえ、ETASはオーストラリアに既に入国している場合、申請をすることはできません。

    オーストラリアを一度出国して他国に滞在してから申請してください。

    現在ワーキングホリデービザを所持していますが、現在日本にいます。ETAS(イータス)の申請は可能ですか?

    いいえ、オーストラリアの他の有効なビザを所持している場合、ETAS(イータス)を申請することはできません。

    在日本オーストラリア大使館、または領事館に連絡をとり、ワーキングホリデービザをキャンセルしてから、ETASを申請してください。

    ETAS(イータス)の有効期間はどのくらいですか?

    ETASの有効期間は、ETASを取得した日から1年間です。

    ただし、ETAS有効期間満了日前にパスポートが有効期限を迎えた場合、その時点でETASも無効になります。

    ETASはパスポート番号に紐づいています。

    パスポート番号は、パスポートを更新した際に、新しいパスポート番号が付与され、パスポート番号が変わります。

    ETASを新しいパスポート番号で再度申請して、取得し直す必要があります。

    オーストラリアに3か月間滞在しようと思いますが、入国日から1か月後に1年間のETASの有効期限を迎えます。この場合ETAS有効期限の1か月間しかオーストラリアに滞在できませんか?

    いいえ、3か月間滞在することが可能です。

    オーストラリア入国時点でETASが有効であれば、ETASの条件通り、最大3か月間オーストラリアに滞在することが可能です。

    パスポートの有効期限が3か月をきっています。ETAS(イータス)はパスポートの残存期間関係なく、申請することは可能ですか?

    はい、ETASはパスポートの残存期間関係なく、申請をすることが可能です。

    ただし、パスポートの有効期限を迎えた時点で、そのパスポートで取得したETASも失効しますので、ご注意ください。

    オーストラリア内務省のWEBサイトからETAS(イータス)を申請すると$20(約1700円)かかるそうですが、ETAS取得代理店だと1000円で済むようです。何故オーストラリア政府に直接申請するより、代理店を経由した方が安いのですか?

    ETAS自体のオーストラリア政府に対する申請料金は無料です。

    オーストラリア政府内務省からリンクされているETASの申請サイト、スマートフォンのアプリはともに、開発、運営は民間企業に委託されており、その委託された民間企業が、「システム利用料」として$20を申請者に対して請求しています。

    一方旅行会社や取得代行業者は、この一般旅行者の申請システムとは異なった、旅行・航空会社向けのネットワーク・システムを経由してETASを取得している為、この費用がかかりません。

    旅行会社、ETAS取得会社は自社の取得の為の手間賃として、各社独自のETAS取得代行料金を設定、顧客に請求しています。

    以上の理由により、旅行会社やETAS取得代行会社によってETAS取得代行料金が異なったり、オーストラリア政府内務省のサイトやアプリより安価であることがあります。

    オーストラリアに商用目的で渡航しますが、ETAS(イータス)を取得すればいいですか?

    はい、「商用」が以下のような行動範囲であれば、ETASを取得してオーストラリアに渡航することができます。

    • 一般的なビジネスまたは雇用に関する問い合わせをすること
    • ビジネス契約の調査、交渉、締結または見直し
    • 政府公式訪問の一環として活動を行う
    • 会議、見本市、セミナーに参加

    オーストラリアの企業より賃金を受けることはできません。

    ETAS(イータス)の有効期間内に複数回、オーストラリアに出入りします。入国する都度ETASを取得する必要はありませんか?

    はい、ETASの有効期間のE取得した日から1年間以内であれば、何度でも入国することが可能、都度ETASを取得し直す必要はありません。

    商用目的でオーストラリアに渡航、ETAS(イータス)を取得する予定ですが、申請にあたり何か商用を証明する書類は必要になりますか?

    いいえ、特に商用目的、内容を証明する書類を求められることはありません。

    ETAS(イータス)の取得条件に「犯罪歴がないこと」とあります。交通違反を犯して反則金を納付したことがありますが、これは「犯罪歴」にあたらいますか?

    いいえ、一般的に「犯罪歴がある」というのは、刑事裁判を経て罰金、禁固、懲役の刑事罰が下された経歴、いわゆる「前科」のことを指します。

    軽微な交通違反である「反則行為」は、その反則行為に関して争わなければ、正式な刑事裁判を経ずに行政上の手続きのみで完結し、「前科」にならず、「犯罪歴がある」には当たりません。

    ただし悪質な交通違反、反則金の納付等を怠った場合など、交通違反でも「刑事処分」となり、罰金、懲役、禁固等の刑事罰が下されれば「犯罪歴がある」にあたります。

    重い交通違反、その他の犯罪により過去に罰金、懲役、禁固の刑事罰を受けたことのある人は、ETASの申請の前に、在日本のオーストラリア大使館、領事館に相談してください。

    ETAS(イータス)は申請してから取得まで、どのくらいの時間がかかりますか?

    オーストラリア内務省のWEBサイト、又はスマートフォンのアプリから申請した場合、申請内容に問題がなければ即時にETASは発行されます。

    但し稀に何かしらの理由により、数時間から24時間程度時間がかかる場合があります。

    旅行会社、ETAS取得業者に依頼した場合、その依頼先会社において申請を処理する時間が必要となり、会社によって異なりますが、概ね申請代行の申込をしの翌営業日以内となります。

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    このページは、2022年1月20日時点の新型コロナウィルスによるオーストラリアの入国制限に関する情報です。

    2023年3月現在、オーストラリアにおいてはぼ全ての新型コロナウィルスに関する行動制限は解除され、オーストラリアへの入国も新型コロナウィルスに関する特別な制限は撤廃されました。

    2021年12月15日より、ワクチン接種を完了した日本国籍者は、オーストラリアに検疫無しで入国できるようになりました。

    オーストラリアに入国が可能になったのは一部の州に限られますが、観光目的での短期旅行も含まれます。

    オーストラリアは2020年3月20日21時以降、新型コロナウィルスの国内への侵入を防ぐ為国境を閉鎖し、原則オーストラリア市民、永住者、及び特別な許可を得た人以外の入国を認めていませんでした。

    2021年8月にオーストラリア政府は「オーストラリアの全国COVID-19対応を移行する国家計画」を発表、従来の事実上のコロナゼロ戦略からコロナとの共生に戦略を転換、ワクチン接種率が80%を超えたフェーズCより一部の国・地域に対し国境を開放するというロードマップを示し、国境の再開への期待が高まっていました。

    オーストラリア政府は2021年12月1日より、日本国籍を持つワクチン接種完了者の入国を認めると発表、その後オミクロン株の出現により12月15日に延期されていました。

    オーストラリアの入国が可能にはなりますが、コロナ前には無かった入国条件、新たな手続が必要になります。

    オーストラリアに入国可能になる為の条件

    オーストラリアに入国でき、到着後の隔離免除を受けることがえきる条件は、以下の通りです。

    • 日本のパスポートを所持(日本国籍者)
    • 有効なオーストラリアのビザを所持(ETA、電子旅行許可を含む)
    • オーストラリア医薬品行政局(TGA)によって承認された、または認められたワクチン接種を完全に終えていること
    • 日本から直行便で受け入れ可能な州、準州から入国
    • ワクチンの接種証明を提出できること
    • 出発前3日以内に行われた新型コロナウィルスPCR検査で陰性であること
    • 入国を認めている州・準州より入国すること
    • 日本出発72時間前までに「オーストラリア旅行申請書」(ATD / Australia Travel Declaration)をオンラインで提出すること

    オーストラリア連邦政府としては到着後の自主隔離、PCR検査等を義務付けていませんが、オミクロン株の出現、世界的な広がりを受けて、各州・準州政府は日本を含むオーストラリア国外からの到着客に対して、州独自の水際対策の実施を開始しました。

    各州政府の行う水際対策に関しては、以下の項目を参照してください。




    入国許可の対象となる日本人

    この日本パスポートを有する、日本国籍者を対象としたオーストラリア入国許可に関する取り決めは、日本からオーストラリアへの直行便の利用してオーストラリアへ入国する場合のみ適用されます。

    つまり第三国に滞在している日本人、または第三国を経由する便でオーストラリアへ到着する日本人は、対象外となります。

    オーストラリア入国前、日本に滞在している期間に関して、特に規定はありません。

    日本からの入国が認められるオーストラリアのビザ

    短期の観光と商用で利用される電子ビザETA(Eelectric Travel Authority)の所持者も、オーストラリア入国に検疫なしで入国が認められます。

    その他、ワーキングホリデービザ(サブクラス417)、学生ビザ(サブクラス500)などの所持者も、同様にオーストラリアへの入国が可能となりました。

    TGAによって承認または認められたワクチン

    オーストラリア医薬品行政局(TGA)によって、オーストラリア国内での使用が認可された、または入国の条件として認定されたワクチンは以下の通りです。

    「完全にワクチン接種が完了」とみなされるのには、免疫化の過程でワクチンの最終投与から少なくとも7日が経過している必要があります。

    1回目のワクチンと2回目のワクチンが違う「交差接種」でも、接種したワクチンが下記のワクチンであれば、「完全にワクチン接種が完了」とみなされます。

    1回目の接種から少なくとも14日間の間隔をあけて2回目を接種、その最終接種の日から7日以上経過

    ファイザーモデルナアストラゼネカ、シノバック、バイオテック、シノファーム、ノババックス、スプートニクV

    1回接種した日から7日以上経過

    ジョンソンエンドジョンソン

    赤字のワクチンは、オーストラリア国内での接種が認可されているワクチンです。その他のワクチンは、これらのワクチンに加えて、入国の接種完了条件として認められたワクチンです。

    子供のワクチン接種の例外規定

    子供には、入国条件のワクチン接種の完了に関して例外規定があり、以下の場合はワクチン接種完了条件が免除されます。

    • 12歳未満の子供、及び新型コロナワクチンの接種を医学的に免除された子供
    • 12歳から17歳以下のワクチン未接種の子供は、ワクチン接種を完了した大人と同行する場合

    日本から入国が認められている州、準州

    日本からの入国が認められている州・準州は以下の通りです。

    • ニューサウスウェールズ州(シドニー等)
    • ビクトリア州(メルボルン等)
    • タスマニア州(ホバート等)
    • オーストラリア首都特別地域(キャンベラ)
    • ノーザンテリトリー準州(エアーズロック、ダーウィン等)



    ワクチン接種証明書の要件

    オーストラリア国外で発行された、ワクチン接種証明書は、以下の要件を満たす必要があります。

    ワクチン接種証明書は、紙に印刷されたもの、デジタル形式のもの、どちらも受入れられます。

    • 国または州レベルの当局、または認定されたワクチン接種提供者によって発行されたもの
    • 英語で書かれている、または認定された翻訳がされていること
    • 以下の情報が記載されていること
      • 旅行者のパスポートに記載されている名前
      • 生年月日またはパスポート番号のいずれか
      • ワクチンのブランド名
      • 各接種の日付または免疫化の全コースが完了した日付

    日本で発行される「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」(通称:ワクチンパスポート)は、これらの要件に当てはまり、オーストラリア入国に際してワクチン接種証明書として使うことができます。

    新型コロナウィルスPCR検査陰性証明書の要件

    オーストラリア入国するために、出発前3日以内に行われた新型コロナウィルスのPCR検査による、陰性証明書の提出が必要となります。

    オーストラリア政府による指定の検査機関、陰性証明書の書式はありませんが、陰性証明書には以下の項目が記載されている必要があります。

    • 旅行者の名前と生年月日(生年月日が記載されていない場合は、テスト時の年齢またはパスポート番号でも可)
    • テスト結果(「ネガティブ」や「検出されない」など)
    • 使用した試験方法、例えば、COVID-19(またはSARS-CoV-2) PCR試験
    • 検体の収集日

    印刷された書面による提出が推奨されていますが、必要な情報を含む電子記録でも使用することができます。

    陰性証明書は英語である必要がありますが、英語による証明書が提出ができない場合、英語への認定された機関による翻訳を添えて使用できる場合もあります。

    ワクチン接種を終えている人も、新型コロナウィルスPCR検査による陰性証明書の提出が必要となります。




    オーストラリア旅行申請書(ATD)

    日本を出発時に12歳3か月以上の旅行者は、出発の少なくとも72時間前までに、オーストラリア旅行申請書(ATD, Australia Travel Declaration)を、オンラインで提出しなければなりません。

    このオーストラリア旅行申請書には、以下のような内容となっています。

    • ワクチン接種証明書のアップロード
    • ワクチン接種の申告に虚偽がないことの宣誓
    • オーストラリアへの航空便チェックインの際に、出発前72時間以内に行われたPCR検査の陰性証明書を提示することの確認
    • 最初に到着した州・準州、及び国内移動先の州・準州の検疫要件に従う宣誓
    • オーストラリア入国に必要な検疫手続きを終えていることの宣誓

    オーストラリア旅行申請書は、WEBサイト、またはスマートフォンアプリから提出可能ですが、現時点では英語のみとなっています。

    州政府の行っているオミクロン株水際対対策

    オーストラリア連邦政府としては到着後の自主隔離、PCR検査等を義務付けていませんが、オミクロン株の出現、世界的な広がりを受けて、各州・準州政府は日本を含むオーストラリア国外からの到着客に対して、州独自の水際対策の実施を開始しました。

    オーストラリア国外からの入州を認めている、各州・準州政府がオミクロン株の州内侵入と拡散防止を主目的とし、ワクチン接種完了者に対して実施されている水際対策は以下の通りです。

    ニューサウスウェールズ州(シドニー等)

    • ニューサウスウェールズ州に到着後、自主隔離先に向かい迅速抗原検査を受け、陰性結果を得るまで自主隔離
    • ニューサウスウェールズ州到着後、6日目に2回目の迅速抗原検査を行う

    自主隔離先は自宅、ホテル客室での待機を意味し、外出することはできません。

    ※ ニューサウスウェールズ州政府の詳細条件:International travel to and from NSW

    ビクトリア州(メルボルン等)

    • ビクトリア州の入州申請フォームを提出(International passenger arrivals permit
    • ビクトリア州に到着後、自主隔離先に向かい迅速抗原検査又はPCR検査を受け、陰性結果を得るまで自主隔離

    ※ ビクトリア州政府の詳細条件:Information for overseas travellers

    ノーザンテリトリー準州(エアーズロック、ダーウィン等)

    • 入州前7日前から出発までに入州申請フォームの提出(Northern Territory Border Entry Application
    • G2G Nowアプリをダウンロード(GSG Now app
    • ノーザンテリトリー準州到着前の3日以内のPCR検査による陰性証明書
    • ノーザンテリトリー準州に到着後3日以内に迅速抗原検査
    • ノーザンテリトリー準州到着後、6日目に2回目の迅速抗原検査

    迅速抗原検査のキットは、ノーザンテリトリー準州到着空港で提供されます。

    ※ ノーザンテリトリー準州政府の詳細条件:Intrastate and International arrivals

    オーストラリア首都特別地域(キャンベラ)

    • オーストラリア首都特別地域に到着する24時間前以内に入州申告書を提出(Exemption and declaration forms
    • オーストラリア首都特別地域に到着後、24時間以内に行われるPCR検査で陰性結果が出るまで自主隔離
    • オーストラリア首都特別地域到着後、24時間以内にPCR検査(陰性結果がでるまで自主隔離)
    • オーストラリア首都特別地域に到着後、6日目に2回目のPCR検査

    オーストラリアの国境再開を決定、日本からは観光客の入国も可能に よくある質問(FAQ)

    オーストラリアへ隔離無しで入国できるそうですが、日本へ帰国した後の隔離も免除になりますか?

    いいえ、2021年11月現在、隔離免除が公式に発表されているのは、オーストラリア側のみとなっています。

    日本側からオーストラリアからの到着した旅行者に対し、隔離期間を免除するという発表はなされていません。

    従いまして、オーストラリアから日本へ帰国した後、10日間の自宅などでの自主隔離は引き続き必要となります。

    オーストラリアのどの都市、州にも隔離無しで入国することが可能ですか?

    いいえ、日本からの入国が認められている州・準州は以下の通りです。

    • ニューサウスウェールズ州(シドニー等)
    • ビクトリア州(メルボルン等)
    • タスマニア州(ホバート等)
    • オーストラリア首都特別地域(キャンベラ)
    • ノーザンテリトリー準州(エアーズロック、ダーウィン等)

    その他の州は、ワクチン接種が進んでいないこと、州政府の方針が保守的なこと等より、日本からの直接の入国は認められていません。

    今後それらの州・準州でのワクチン接種が進み、入国できる州・準州が順次増えていくと思われます。

    現在タイに在住している日本人ですが、オーストラリアにタイから入国することは可能ですか?

    いいえ、今回オーストラリアに入国が可能になり、到着後の隔離が免除されるのは、「日本を出発した直行便でオーストラリアに入国」する日本人だけが対象になります。

    従って、日本以外に在住し特別な許可を持たない日本人の方は、引き続きオーストラリアに入国することはできません。

    日本に在住する韓国籍の永住者ですが、オーストラリアに入国することは可能ですか?

    いいえ、今回オーストラリアに入国が可能になり、到着後の隔離が免除されるのは、日本に在住する日本パスポート所持者(日本国籍者)となります。

    従いまして、日本のパスポートをお持ちでない場合は、特別な許可を得ていない限り、日本からオーストラリアに入国することはできません。

    日本国籍者と同様に2021年12月1日より、韓国パスポートを所持する韓国籍者も、オーストラリアに到着後隔離免除で入国することが可能となります。

    ただし、日本国籍者と同様に、「韓国から直行便でオーストラリアに入国する韓国パスポートを所持する韓国籍者」となります。韓国籍の方は、日本から出発せずに一度韓国に滞在、その後オーストラリアに直行便で出発すれば、入国が可能になります。



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