オーストラリア入国に際し、新型コロナウィルス・パンデミック以降に追加されていた、陰性証明書、ワクチン接種などの要件は、現在全て撤廃されています。

オーストラリアでは、2020年3月の新型コロナウィルス・パンデミック以前と同じ入国要件に戻っています。

このページは、オーストラリアの新型コロナウィルス規制の記録として残してありますが、既に過去のものとなっておりますので、ご注意ください。

新型コロナウイルス対策の一環として、オーストラリア国外からオーストラリアに入国をしようとする旅行者は、「オーストラリア渡航申告書」(Australia Travel Declaration)の提出が義務付けられました。

このオーストラリア渡航申告書を、オーストラリアに向けて出発する遅くとも72時間前までに、オンラインでオーストラリア政府に対して提出する必要があります。

オーストラリアに入国しようとする海外からの旅行者に対し、コロナ以降に新しく義務付けられたオーストラリア渡航申告書の目的、申告方法などを解説いたします。




オーストラリア渡航申告書とは?

「オーストラリア渡航申告書」(Australia Travel Declaration)は、新型コロナウイルスの感染対策として、2020年12月9日より新たにオーストラリアに入国を希望する旅行者に対し、オーストラリア政府により提出が義務付けられた申告書です。

オーストラリア渡航申告書の英語名である「Australia Travel Declaration」の頭文字をとって、「ATD」と略して呼ばれてることもあります。

オーストラリア渡航申告書の主な内容は、以下の通りです。

  • パスポート情報
  • オーストラリア国内の連絡先電話番号
  • ワクチン接種履歴
  • 過去14日間の旅行履歴
  • オーストラリア到着便情報
  • オーストラリアに来て、着陸する州または準州に適用される検疫とテストの要件、および違反に対する罰則を認識していることを宣言

申告書の提出が必要な人

オーストラリアに国外から入国を希望する全ての人が、オーストラリア渡航申告書の提出が必要になります。

オーストラリアに帰国するオーストラリア市民、永住者もオーストラリア渡航申告書の提出が必要です。

大人だけでなく子供もオーストラリア渡航申告書の提出が必要です。

15歳未満の子供はその両親が子供に代わってオーストラリア渡航申告書を提出してください。15歳以上の人は自身で申告してください。



申告を提出するタイミング

オーストラリア渡航申告書は、オーストラリアに出発する7日前以降、72時間前までに、オンラインで事前に提出する必要があります。

この申告書を事前に提出を行っていない場合、オーストラリアに向かう飛行機に搭乗できない、または、オーストラリア入国審査が長時間かかる等の不利益が生じる可能性があります。

申告する方法と費用

オーストラリア渡航申告書の提出は、、全てオンラインで提出を行う必要があります。

従来の「申告書」のような、紙に書いて提出する申告書とは異なります。

提出の方法は以下の2つの方法がありますが、いずれも現時点では英語のみとなり、日本語のサイト、アプリは提供されていません。

  1. オーストラリア内務省のWEBサイトより提出(https://atd.homeaffairs.gov.au/
  2. スマートフォンのアプリから提出
    1. Google Pay(Android)
    2. App Store(iPhone)

オーストラリア渡航申告書の提出は無料です。

申告を提出した後

オーストラリア渡航申告書をオンラインで提出した後、オーストラリアに向けて出発する飛行機の搭乗前と、オーストラリアに到着した時に、オーストラリア内務省よりメールが届きます。

そのオーストラリア内務省から送られるメールには、以下の何れかの情報が含まれています。

  • 緑色の背景とチェックマークのアイコン:検疫なしで到着できることを示します。
  • 青色の背景と砂時計のアイコン:到着時に検疫が必要な場合を示します。
  • 赤色の背景と✕印のアイコン:航空会社が渡航の可否を決定します。オーストラリアへの渡航が許可された場合、到着時に検疫が必要な場合があります。

申告に虚偽があった場合の罰則

オーストラリアの法律である2015年バイオセキュリティ法のセクション46により、航空機に搭乗する前に、オーストラリア渡航申告書を通じて重要な健康情報の提出を完了したという証拠を提供できなければなりません。

要件に従わなかった人は、30ペナルティユニット(現在$ 6,660 AUD)の民事罰(罰金)の対象となる可能性があります。

また、オーストラリア政府に虚偽または誤解を招く情報を提供することは重大な犯罪となり、有罪判決を受けた場合、最大の罰則は12か月の懲役です。

2022年の1月にメルボルンで行われた、プロテニスの4大大会の1つである、オーストラリア・オープンに出場する予定であった、ノバク・ジョコビッチ選手が提出したこのオーストラリア渡航書申告書の過去の渡航履歴に虚偽があったとされ、オーストラリア政府によって入国を拒否されました。




オーストラリア渡航申告書の入力方法

オーストラリア渡航申告書(ATD、Australia Travel Declaration)の提出方法は、以下の2つの方法があります。

  1. オーストラリア内務省のWEBサイトより提出(https://atd.homeaffairs.gov.au/
  2. スマートフォンのアプリから提出
    1. Google Pay(Android)
    2. App Store(iPhone)

何れの申告方法も現時点では英語のみとなり、日本語のサイト、アプリはありません。

ここでは、オーストラリア内務省のWEBサイトからオーストラリア渡航申告書の提出を行う方法を説明します。

アカウントの作成

  • 画面オレンジ色のボタン、「MAKE A NEW DECLARATION」をクリックします。

アカウント新規作成のフォームへ
  • ログインフォーム右下の「Sign up now」のリンクをクリックします。

メールアドレスの認証
  • メールアドレスの認証を行います。メールアドレスを入力後、「Send veryiication code」のボタンを押してください。

認証コードのメール受信
  • 入力したメールアドレス宛に、認証コード(Verification code)が送られてきます。メール文中「Your code is:)の所に認証コードが記載されています。

認証コードの入力
  • 「Verification Code」の入力ボックスに、メールで送られてきた認証コードを入力、「Verify code」のボタンを押してください。

パスワードの設定
  • 認証されると「E-mail address verified. You can now continue.」というメッセージが表示され、フォーム下段のパスワード等の入力ボックスに進めるようになります。
  • 「New Password」のボックスに任意のパスワードを入力、「Confirm New Password」に確認の為、もう一度入力してください。
  • 「Display Name」は任意の名前を入力してください。
  • 「Create」のボタンを押して、アカウントを作成してください。

新しい申告書の作成

  • アカウントを作成後「Make a new declaration」、新しい申告書の作成ページに遷移します。
  • 手順、注意事項などが記載されています。内容を確認後、一番下の「CONTINUE」の黄色いボタンを押してください。

Step 1 – Your Details(申告者詳細情報)
  • Step 1 では、申請者(オーストラリアに渡航する人)の名前、パスポート情報等を入力します。
  • 情報の入力方法は「手動で入力する」、「既存の情報を利用する」(既に情報を保存済の人)、「パスポートの画像ファイルをアップロードする」
  • ここでは、1番目の「Add your passport / travel document details manually」(パスポート/旅券情報を手動で入力する)の方法で説明します。

  • 「Add your passport / travel document details manually」(パスポート/旅券情報を手動で入力する)を選択すると、下に新たな入力フォームが展開します。
  • 「Travel Document Holder」の項目で、この申告書を入力しているのは申告者本人か、または代理で申告を行っているかの選択を行ってください。
  • 以降の項目は、パスポートに記載されている通り入力してください。年月日の入力は、オーストラリア形式である「DD/MM/YYYY=日/月/年」で入力します。例えば1995年12月31日は、31/12/1995になります。カレンダーで選択すればその通りの形式で自動入力されます。
  • 「Given Name」は下の名前、「Family Name」は姓になります。山田太郎(YAMADA TARO)さんの場合は、Given NameがTARO、Family Nameが「YAMADA」になります。
  • 「Gender」は男性は「Male」、女性は「Female」、その他・回答したくない場合は「Unspecified」を選択してください。
  • 全ての情報を入力した後、最下部の「NEXT」ボタンを押して次のページに移ってください。

Step 2 – Jourmey Details(旅行詳細情報)
  • Step 2では、オーストラリアへの出発地、出発日、便名など旅行詳細情報を入力します。オーストラリア渡航申告書を提出するのは、オーストラリアへ向かう飛行機の出発7日前以降、72時間前までとなります。
  • 「Flight Number」(便名)にオーストラリア到着便を入力しますが、航空会社コード+フライト番号で入力してください。フライト番号は以下のように便名の前に0(ゼロ)を入れないでください。
    例:QF022 → QF22、NH0879→ NH879
    航空会社コード:カンタス航空=QF ジェットスター航空=JQ / 日本航空=JL / 全日空=NH

Step3 – Quranatine(検疫)
  • 渡航者のオーストラリアへ向かう航空機に搭乗する前、オーストラリア国外にいる時の連絡先、新型コロナワクチンのワクチン接種状況等を、質問に回答します。以下質問の項目ごとの翻訳文と注意事項を記載します
  1. あなたは、オーストラリア市民、永住権保持者、またはそれらの直系家族ですか?
    (直系家族とは、両親、配偶者、事実婚パートナー、扶養する子供、扶養される子供の保護者を指します。)
  2. オーストラリアへの航空機に搭乗する前14日以内に旅行した、または旅行する予定がありますか?
    (「旅行」には自国・居住国の旅行は含まず、自国・居住国外の旅行を指します。)
    「Yes」を選択すると追加の質問が開きます。
    2.1.オーストラリアへの渡航前14日間に訪問した国、または訪問する予定の国のリストを提出してください。 Country:国名 / City:都市名 / Arrival Date:到着日 / Departure Date:出発日
    「ADD DETAILS」のボタンを押すと行を追加できます。
  3.  

 

 

注記1:

オーストラリアへの渡航(または通過)前に、オーストラリアへの出発予定便の3日以内に受けたCOVID-19ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)または核酸増幅検査(NAAT)が陰性であることの証明、またはオーストラリアへの出発予定便の24時間以内に医療従事者の監督の下で受けた迅速抗原検査(RAT)の陰性を証明する医師の診断書を提示しなければなりません。あなたが免除されるかどうかの確認、または詳細については、https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound#predeparture-testing。「はい」をクリックして、この要件を理解していることを確認してください。

注記2:

 ワクチン接種の状況をご記入ください。私はオーストラリアで承認または公認されたCOVID-19ワクチンを完全に接種していることを宣言します。[https://www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates]。私はこれを裏付ける証拠を持っています。私の最後のワクチン接種は、フライト開始予定日の少なくとも7日前に行われました。

追記)日本で新型コロナワクチンとして接種されている、ファイザー。モデルナ、アストラゼネカのワクチンは、オーストラリアで承認されているワクチンです。

注記3:

オーストラリアに到着したら、どの検疫の取り決めが適用されますか?
この質問に答える前に、到着した州または準州の必要条件を確認してください。詳細な情報は、States [https://www.australia.gov.au/states]に掲載されています。
注:到着後の検査や検疫を含む公衆衛生の要件は、到着した州または準州、および渡航予定の他の州または準州で遵守する必要があります。州や地域によっては、渡航前に承認が必要な場合があります。警告 州・準州の保健所命令に違反した場合、罰則が適用されます。

回答:
Quarantine free arrival (fully vaccinated only. not available in all states):到着時検疫必要なし(ワクチン接種完了者のみ。全ての州で可能ではありません)
Goverment-managed quarantine (state/territory hotel quarantine):政府管理の検疫(州、準州のホテル検疫隔離)
Other quarantine arrangements including home uqranatine:自宅隔離を含むその他の検疫手段

検疫(隔離)の必要のない州からオーストラリアに入国する場合は、「Quarantine free arrival (fully vaccinated only. not available in all states)」を選択。

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2022年1月28日(金曜日)
2020年3月23日 16:30pm以降、オアフ島外出自粛制限令の開始から674日目(1年と309日)になりました。
今現在、アメリカ国内からハワイにやって来る人は、ワクチン接種済みの証明が有れば前もってのPCR検査不要、隔離も無し。
1月27日現在、ハワイでは、人口の74.6%(?) が2回ワクチン接種完了、約33.8%が3回目終了!!
ハワイの感染者数  1月28日=1907名 (オアフ島 990名)少しずつ減少中
1月15日は5977名、16日は3878名、17日は4700名、18日は6252名(新記録)、19日は3929名、20日は5911名、21日は4473名、22日は3955名、23日は3167名、24日は2660名、25日は1904名、26日は2050名、27日は2380名でした。
ハワイ政府としては、規制は強化しないそうで、自分の身は、自分で守って下さいというスタンスです。

ディリンハム大通りにある「マルカイ・ホールセール・マート」

ディリンハム大通りは、高速鉄道の工事中
あとどれくらい掛かるのか!?

「マルカイ」の店内
日本の物がいっぱい~!

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「じゃがポックル」
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2022年1月27日(木曜日)
2020年3月23日 16:30pm以降、オアフ島外出自粛制限令の開始から673日目(1年と308日)になりました。
今現在、アメリカ国内からハワイにやって来る人は、ワクチン接種済みの証明が有れば前もってのPCR検査不要、隔離も無し。
1月27日現在、ハワイでは、人口の74.6%(?) が2回ワクチン接種完了、約33.8%が3回目終了!!
ハワイの感染者数  1月27日=2380名 (オアフ島 1424名)
1月15日は5977名、16日は3878名、17日は4700名、18日は6252名(新記録)、19日は3929名、20日は5911名、21日は4473名、22日は3955名、23日は3167名、24日は2660名、25日は1904名、26日は2050名でした。
ハワイ政府としては、規制は強化しないそうで、自分の身は、自分で守って下さいというスタンスです。

最近、気になっていたこの写真
本当にこの状態で出てくるというので確かめに行って来ました。

場所は、マーケットシティショッピングセンター
「ドーナツ・キング」のお隣、この前まで「コナ・アバロニ」があった場所です。

「Fun Station」

シグネチャー・フライング・ヌードル $15.95-
これがここの名物!!
本当に浮いてます!!

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2022年1月26日(水曜日)
2020年3月23日 16:30pm以降、オアフ島外出自粛制限令の開始から672日目(1年と307日)になりました。
今現在、アメリカ国内からハワイにやって来る人は、ワクチン接種済みの証明が有れば前もってのPCR検査不要、隔離も無し。
1月26日現在、ハワイでは、人口の81.7% が2回ワクチン接種完了、約33.5%が3回目終了!!
ハワイの感染者数  1月26日=2050名 (オアフ島 1441名)
1月15日は5977名、16日は3878名、17日は4700名、18日は6252名(新記録)、19日は3929名、20日は5911名、21日は4473名、22日は3955名、23日は3167名、24日は2660名、25日は1904名でした。
ハワイ政府としては、規制は強化しないそうで、自分の身は、自分で守って下さいというスタンスです。

「ディーン&デルーカ」リッツカールトン店
今の営業時間は、朝7時から午後5時まで。

ハワイアンコーヒーシュネッケン $3.95-
ウベパイ $3.50-
マンゴ&クリームチーズスコーン $3.95-
クイニーアマン $4.95-
今なら1月末までダブルポイント!!

デザート類も充実

デリも充実!!

バレンタインデー・グッズも色々

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2022年1月25日(火曜日)
2020年3月23日 16:30pm以降、オアフ島外出自粛制限令の開始から671日目(1年と306日)になりました。
今現在、アメリカ国内からハワイにやって来る人は、ワクチン接種済みの証明が有れば前もってのPCR検査不要、隔離も無し。
1月25日現在、ハワイでは、人口の81.6% が2回ワクチン接種完了、約33.4%が3回目終了!!
ハワイの感染者数  1月25日=1904名 (オアフ島 1445名)
1月15日は5977名、16日は3878名、17日は4700名、18日は6252名(新記録)、19日は3929名、20日は5911名、21日は4473名、22日は3955名、23日は3167名、24日は2660名でした。
ハワイ政府としては、規制は強化しないそうで、自分の身は、自分で守って下さいというスタンスです。

1月から毎週月曜日の午後4時から8時まで、ワイキキビーチウォークのファーマーズマーケットが再開していると聞いて、行ってみました。

思ってたより沢山のお店が出ていました。

新鮮なフルーツジュースやカットフルーツがあります。

最近の海の透明度が凄いです。

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2022年1月24日(月曜日)
2020年3月23日 16:30pm以降、オアフ島外出自粛制限令の開始から670日目(1年と305日)になりました。
今現在、アメリカ国内からハワイにやって来る人は、ワクチン接種済みの証明が有れば前もってのPCR検査不要、隔離も無し。
1月21日現在、ハワイでは、人口の75.5 % が2回ワクチン接種完了、約31.4%が3回目終了!!
ハワイの感染者数  1月24日=2660名 (オアフ島 1554名)
1月15日は5977名、16日は3878名、17日は4700名、18日は6252名(新記録)、19日は3929名、20日は5911名、21日は4473名、22日は3955名、23日は3167名でした。
ハワイ政府としては、規制は強化しないそうで、自分の身は、自分で守って下さいというスタンスです。

「ウォルマート」の裏側にある「808センター」内に新しい「カツバーガー」のお店がオープンしていました。

日本人シェフで日本語OKのお店です!!

メニュー 色々、選べます。

野菜もたっぷり!
美味しいです。

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2022年1月23日(日曜日)
2020年3月23日 16:30pm以降、オアフ島外出自粛制限令の開始から669日目(1年と304日)になりました。
今現在、アメリカ国内からハワイにやって来る人は、ワクチン接種済みの証明が有れば前もってのPCR検査不要、隔離も無し。
1月21日現在、ハワイでは、人口の75.5 % が2回ワクチン接種完了、約31.4%が3回目終了!!
ハワイの感染者数  1月23日=3167名 (オアフ島 2078名)
1月15日は5977名、16日は3878名、17日は4700名、18日は6252名(新記録)、19日は3929名、20日は5911名、21日は4473名、22日は3955名でした。
ハワイ政府としては、規制は強化しないそうで、自分の身は、自分で守って下さいというスタンスです。

久し振りに行ったマジックアイランドの海の水は、透き通っていました。

新しく植えられているパームツリーの数が増えています!!

どこから写真を撮っても絵になります。

マジックアイランドに住み着いている野良猫に「ちゅーる」をやっている「スタジオリム」の玲子さんに遭遇!!
スタジオリムのリスナーさんが、猫のおやつ代を寄付して下さっているそうです。

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2022年1月22日(土曜日)
2020年3月23日 16:30pm以降、オアフ島外出自粛制限令の開始から668日目(1年と303日)になりました。
今現在、アメリカ国内からハワイにやって来る人は、ワクチン接種済みの証明が有れば前もってのPCR検査不要、隔離も無し。
1月21日現在、ハワイでは、人口の75.5 % が2回ワクチン接種完了、約31.4%が3回目終了!!
ハワイの感染者数  1月22日=3955名 (オアフ島 2548名)
1月15日は5977名、16日は3878名、17日は4700名、18日は6252名(新記録)、19日は3929名、20日は5911名、21日は4473名でした。
ハワイ政府としては、規制は強化しないそうで、自分の身は、自分で守って下さいというスタンスです。

今日は、土曜日。
カカアコのファーマーズ・マーケットに行って来ました。

いつもは、水色のテントを出している「コナ・アバロニ」
水色のテントを盗まれたそうです。
そんな目立つテントを盗んで、何に使うの~!?

「ディーン&デルーカ」の黒いテントは、無事でした。

アラモアナ大通りを渡って、海側に移動します。

ハワイでも、「コスモス」の花、売っていました。

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世界のほとんどの国へビザ(入国査証)なしで観光旅行にいける、「世界最強」とも言われる日本のパスポート。

そのような日本のパスポートでも、オーストラリアへの観光旅行には、「ETAS(イータス)」という観光ビザが必要になります。

あまり日本人の行かないような国に旅行に行く場合は、ビザ取得の必要・不要を注意をする人が多いと思いますが、日本人にとって一般的な観光地であるオーストラリアでまさかビザの取得が必要になると思っていない人が多く見受けられます。

実際日本の出発空港でチェックインの段階で入国に必要なETASを取得していなく、飛行機に搭乗できずに出発できなかったという話もよくあります。

そのオーストラリアへの観光旅行に必要となるビザ、ETAS(イータス)の取得条件、有効期間、申請方法などを詳しくご説明いたします。

本情報の注意事項

新型コロナウィルスのパンデミック以後、2020年3月よりオーストラリアは厳格な国境往来の規制を行ってきましたが、2022年3月21日より大幅に出入国規制が緩和され、現在は新型コロナウィルス関連の行動規制はほぼ撤廃され、ほぼインフルエンザ並みの扱いとなっています。

オーストラリア出入国に関する新型コロナウィルスの規制も廃止され、日本からオーストラリア訪問も新型コロナ前と同じように可能となっています。

新型コロナ前と同様に、観光、商用でのオーストラリア訪問には、ETAS(イータス)の取得が必要となりますが、現在はETASの取得は、オーストラリア内務省のスマートフォン・アプリ「AustralianETA」からの申請、取得のみ可能となっています

以前可能だったオーストラリア内務省のETAS申請WEBサイトは停止、旅行代理店、ビザ取得代行業者は代理申請業務の受託を停止しています。

オーストラリアに観光旅行でビザは必要?

はい、オーストラリアへの観光旅行に、短期の滞在の観光であっても、オーストラリア入国の為のビザ(査証)の取得は必要です。

日本のパスポートは「信用度世界1位」「世界最強のパスポート」というようなことを、ニュースなどで目にしたことがあると思います。

日本のパスポートでビザ(入国査証)を取得せずに短期の観光目的で旅行できる国は、2021年現在で193か国、シンガポール、韓国とは僅差でありながらも世界最多となっており、これが「信用度世界1位」「世界最強のパスポート」と言われる所以になっています。

あまり観光では訪れないような国を除き、日本パスポート所持者は世界のほぼ全ての国・地域へ、ビザ取得無しで観光旅行に訪れることができます。

多くの日本人観光客が訪れるポピュラーな国の中で、短期の観光目的の旅行でビザ取得が必要となる数少ない国の1つが、オーストラリアです。

オーストラリアを観光で訪れるのに必要なビザが、「ETAS(イータス)」と呼ばれるビザになります。




オーストラリアの観光ビザ、ETAS(イータス)とは?

オーストラリアを観光目的で訪れる際に、取得が必要となるオーストラリア観光ビザ、「ETAS(イータス」とは、どのようなものでしょうか。

前述の通りほとんどの国・地域に、ビザなしで渡航できる日本人にとって、ビザの取得は大使館・領事館に必要書類をそろえて申請し、取得に手間がかかるうようなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。

オーストラリアの観光ビザであるETAS(イータス)は、「Electric Travel Authority System」の頭文字をとっていますが、この正式名称の名前が示す通り「電子旅行許可システム」となっています。

つまり、ETAS(イータス)の申請、入国の成否結果、ビザの発行は、全てオンラインで処理されます。

このシステム(ETAS)を通じて発行された許可を、ETA(イーティーエー、Electric Travel Authority、電子許可証)と呼びます。

申請者(旅行者)の名前、生年月日、パスポート情報等を、オーストラリア移民局のシステムに登録し、問題がなければETA(イーティーエー)が発給され、その記録がオーストラリア移民局のシステムに保存されます。

オーストラリア内務省、オーストラリア大使館では、この短期旅行者に利用されるビザを、そのビザ(電子許可証)そのものを指すETAを使う場合が多いですが、日本の旅行会社、航空会社等では、そのETAを取得する仕組み全体の呼び名としてETAS(イータス)と呼ぶことが一般的です。

ETAS(イータス)は電子ビザ

一般的に持たれている「ビザ」のイメージは、ビザの発給を受けた後、その証となるスタンプ、またはシールがパスポートに貼られる、だと思います。

オーストラリアの観光ビザであるETAS(イータス)には、そのスタンプ、またはシールがありません。

ETAS(イータス)は前述の通り電子申請から発給まで全てオンラインで完結する「電子ビザ」のため、パスポートへのスタンプやシールがありません。

オーストラリアへ向かう航空機のチェックイン時に、オーストラリアに入国する為の有効なETAS(イータス)または他のビザをもっているか、航空会社職員がチェックしますが、この時航空会社の職員は、名前やパスポート情報等を、オーストラリア移民局にホストコンピューターに接続されているシステムに入力して照会を行います。

オーストラリアに到着した後の入国審査も同様に、名前やパスポート情報を元に、ETAS(イータス)またはその他のビザの確認を行います。

このように従来のパスポートへのスタンプやシール貼付のビザとは違う概念の、新しい「電子ビザ」となっています。

なお、オーストラリア内務省では全てのビザに分類番号をつけていますが、ETAS(ETA)は「Subclass 601」になります。

ETAS(イータス)の取得条件概要

ETAS(イータス)を申請でき、取得できる条件の概要は以下の通りです。

  • 日本など、ETAS対象国のパスポートを所持
  • 訪問目的が「観光」「親族訪問」「商用」であること
  • 3か月間以内の滞在であること
  • 健康であり犯罪歴がないこと
  • 申請時にオーストラリア国外にいること
  • 有効なオーストラリアのビザを所持していないこと

ETAS(イータス)が申請できるパスポート

ETAS(イータス)を申請できるのは、日本を含む以下のパスポート所持者に限られます。

  • アンドラ
  • オーストリア
  • ベルギー
  • ブルネイ
  • カナダ
  • デンマーク
  • フィンランド
  • フランス
  • ドイツ
  • ギリシャ
  • 香港
  • アイスランド
  • アイルランド
  • イタリア
  • 日本
  • リヒテンシュタイン
  • ルクセンブルク
  • マレーシア
  • マルタ
  • モナコ
  • ノルウェーポルトガル
  • サンマリノ共和国
  • シンガポール
  • 韓国
  • スペイン
  • スウェーデン
  • スイス
  • 台湾(公式または外交パスポートを除く)
  • オランダ
  • 英国
  • アメリカ合衆国
  • バチカン市

ヨーロッパの多くの国は、ETAS(Subclass 601)と、滞在期間、有効期限、渡航目的がほぼ同じである、eVisitor(Subclass 651)も利用可能です。これらのヨーロッパの国々は、ETASの取得ができないことから、これらの国の訪問者はeVisitor(Subclass 651)が利用されています。



ETAS(イータス)で入国できる渡航目的

ETAS(イータス)でオーストラリアに入国できる渡航目的は、以下の4つになります。オーストラリアでの最大滞在日数は、1回の滞在が3か月以内となります。

  • 観光旅行
  • 家族・知人訪問
  • 商用旅行
  • 勉強・訓練(保育、医療除く)

ETAS(イータス)の資格で行える「商用」の行動範囲は、以下の通りとなります。

  • 一般的なビジネスまたは雇用に関する問い合わせをすること
  • ビジネス契約の調査、交渉、締結または見直し
  • 政府公式訪問の一環として活動を行う
  • 会議、見本市、セミナーに参加

ETASの資格で、できないことは以下の通りです。

  • オーストラリアに拠点を置く企業や組織で働く、またはサービスを提供する。
  • 商品またはサービスを一般大衆に直接販売する

ETAS(イータス)の種類

ETAS(イータス)で発行されるビザには、そのオーストラリアへへの渡航目的により、「観光ETA」と「短期商用ETA」の2種類あります。

  • 観光を目的とする渡航:観光ETA(V VISITOR ETA)
  • 商用を目的とする渡航:短期商用ETA(BS SHORT ETA)

「観光ETA」は、観光、及び家族・知人訪問を主たる目的として、オーストラリアへ渡航する人に発行されます。

「短期商用ETA」は、企業からの出張、展示会・国際会議への出席などを渡航目的とする人に発行されます。このビザではオーストラリア国内で働き、賃金を得ることはできません。

この2つは、申請方法、申請できる資格は同じ、単に申請時に渡航目的を「観光」とするか「商用」にするかの違いとなります。「商用」として申請した場合でも、特に書類を提出したりする必要はありません。

ETAS(イータス)の最大滞在日数

ETAS(イータス)の最大可能滞在日数は、1回の入国につき3か月以内となります。

但し、パスポートの有効期限がこれより前の場合は、パスポートの有効期限までとなります。

ETAS(イータス)の有効期間

ETAS(イータス)の有効期間は、取得した日より12か月間となります。

ETASは数次ビザとなりますので、有効期間内であれば何度でもオーストラリアに出入国することができ、1回の滞在につき最大3か月間滞在することができます。

但し、パスポートの有効期限日がETASを取得した日から12か月未満の場合、そのパスポート有効期限日までとなります。

パスポートを更新した時点で、取得していたETASは失効し、新たにETASを新しいパスポート情報で取得しなおす必要があります。

ETAS(イータス)の申請料金

オーストラリア政府に対するETAS(イータス)の自体の取得料金は無料ですが、スマートフォン・アプリ「AustralianETA」のシステム利用料(A$20、約1800円)が必要となります。

ETASの取得には、スマートフォン・アプリを利用して申請するのが唯一の方法ちなっているため、このシステム利用料$20を回避して、無料でETASを取得することはできません。

ETAS(イータス)の支払方法

ETAS(イータス)の支払は、スマートフォン・アプリ「AustralianETA」を通して申請時に必要になり、クレジットカード(VISA、MASTER、AMEX)、アップルペイが利用できます。JCBクレジットカード、グーグルペイは利用できません。

ETAS(イータス)の登録証明書

ETAS(イータス)電子ビザとなり、従来のビザのようなパスポートに押印されるスタンプ、あるいはシールがなく、登録証明書はありません。

ETASの申請、登録、発行すべてが電子的に処理される、「ペーパーレス」で完結しています。

申請を行ったスマートフォン・アプリ「AustralianETA」より、ETASが取得されているか、有効期限などを確認することができます。




ETAS(イータス)の申請と取得方法

ETAS(イータス)の申請・取得は、在日オーストラリア大使館、領事館で行うことはできません。

ETASは、オーストラリア内務省のスマートフォン・アプリ「AustralianETA」より申請、取得を行います。

以前はオーストラリア内務省のWebサイトから申請ができましたが、現在そのETAS申請システムは停止しています。

旅行会社、ビザ取得代行業者で以前は申請の代行業務を行っていましたが、現在はそのETAS申請代行の業務の受託を停止しています。これはGDSという主に航空会社の予約を行うシステムを通じてETASの代行取得を行っていましたが、このGDSを通してETASの取得もできなくなったためです。

スマートフォン・アプリ「AustralianETA」を利用して旅行会社等が代理申請を行うことも可能ですが、申請者自身のスマートフォン、パスポートを持参して来店いただく必要があり、申請に時間と手間がかかることから採算にあわず、どこの旅行会社、ビザ取得代行業者とも代理申請を請け負っていません。

その為、現在はスマートフォン・アプリ「AustralianETA」を通し、旅行者自身でETASの申請、取得するのが、事実上唯一の方法となっています。

ここで紹介する方法でETASを申請と取得できるのは、以下のパスポートを所持者となります。

  • ブルネイ
  • カナダ
  • 香港
  • 日本
  • マレーシア
  • シンガポール
  • 韓国
  • アメリカ合衆国

スマートフォンのアプリでETASを申請

ETAS(イータス)の申請、登録をオーストラリア内務省のスマートフォン・アプリ「AustralianETA」を通じて行うことができます。

iPhone、Androidのアプリがダウンロード可能です。

ETASの取得料金は前述の通り無料ですが、$20の「システム利用料」がかかります。

アプリの言語は英語のみとなっており、残念ながら日本語のアプリはありません。

 

オーストラリアの観光ビザ、ETAS(イータス)の申請と取得方法 よくある質問(FAQ)

オーストラリアに観光で旅行に行くのには、ビザが必要と聞きました。どのようなビザを取れば良いですか?

はい、オーストラリアを訪問するのには、短期の観光目的であってもビザ(査証)を取る必要があります。

3か月以内の滞在であれば、ETAS(イータス)と呼ばれるビザを取得します。

オーストラリアの観光ビザであるETAS(イータス)は、「Electric Travel Authority System」の頭文字をとっていますが、この正式名称の名前が示す通り「電子旅行許可システム」となっています。

つまり、ETAS(イータス)の申請、入国の成否結果、ビザの発行は、全てオンラインで処理されます。

このシステム(ETAS)を通じて発行された許可を、ETA(イーティーエー、Electric Travel Authority、電子許可証)と呼びます。

申請者(旅行者)の名前、生年月日、パスポート情報等を、オーストラリア移民局のシステムに登録し、問題がなければETA(イーティーエー)が発給され、その記録がオーストラリア移民局のシステムに保存されます。

オーストラリア内務省、オーストラリア大使館では、この短期旅行者に利用されるビザを、そのビザ(電子許可証)そのものを指すETAを使う場合が多いですが、日本の旅行会社、航空会社等では、そのETAを取得する仕組み全体の呼び名としてETAS(イータス)と呼ぶことが一般的です。

オーストラリアの観光ビザであるETASの更に詳しい情報は以下のリンクを参照してください。

オーストラリアの観光ビザ、ETAS(イータス)の申請方法を教えてください。

ETAS(イータス)の申請・取得は、在日オーストラリア大使館、領事館で行うことはできません。

ETASは、WEBサイト等からオンライン、または旅行代理店、ETAS取得代行業者を通して申請、取得を行います。

  • オーストラリア政府内務省のWEBサイトからETASを申請
  • 日本の旅行代理店に依頼してETASを申請
  • ETAS取得代行業者に依頼してETASを申請
  • スマートフォンのアプリでETASを申請

それぞれの申請・取得方法には、メリット・デメリットがあります。

オーストラリア政府に対する申請料金は、どの方法で行っても無料ですが、オンライン申請システム利用料、あるいは申請手配代行料等、一部の旅行会社で自社のオーストラリア・パッケージ旅行を申し込んだ顧客に特典として無料で申請を行う場合を除き、いずれの方法で申請を行っても何かしらの費用がかかるのが一般的です。

ETASの申請・取得方法に関する詳しい情報は、以下のリンクを参照してください。

ETAS申請時に間違ったパスポート番号で申請しましたが、ETASが取得できました。間違ったパスポート番号のままで問題ないでしょうか?

いいえ、このままではオーストラリアへ向かう飛行機のチェックイン時に問題を指摘され、飛行機に搭乗できません。

ETASは「訂正」ができないので、正しいパスポート番号で、再度ETASを取得し直してください。

ETASのシステムは、パスポート番号とパスポートの名義人名、有効性等のチェックを行っていませんので、パスポート番号、有効満了日等、間違ったパスポート情報でもそのまま取得できてしまいます。

誤ったパスポート情報でETASを取得してしまった場合、取得はできるのですが、飛行機のチェックイン時、万が一そのチェックをすり抜けたとしても、オーストラリア到着後の入国時に問題となり、オーストラリア入国を拒まれることになります。

ETAS(イータス)を持っていれば、必ず入国できますか?

ETAS(イータス)があれば、必ずオーストラリアに入国できる、というものはありません。

他のビザ、他の国でも同様で、最終的な入国・滞在の可否は、入国時の入国審査官によって行われます。

但し、ETASで認められている目的、条件、期間内でオーストラリアに滞在し、ETAS取得時の申請内容に虚偽が無ければ、問題なく入国することができます。

例えばETASを所持して到着、入国時にオーストラリアでの就労や3か月を超えて滞在を疑われたり、犯罪歴があった等申請内容に虚偽があった場合等は、入国審査官によって入国が拒否されます。

既にオーストラリアに入国しています。ETAS(イータス)は、オーストラリア国内にいても申請できますか?

いいえ、ETASはオーストラリアに既に入国している場合、申請をすることはできません。

オーストラリアを一度出国して他国に滞在してから申請してください。

現在ワーキングホリデービザを所持していますが、現在日本にいます。ETAS(イータス)の申請は可能ですか?

いいえ、オーストラリアの他の有効なビザを所持している場合、ETAS(イータス)を申請することはできません。

在日本オーストラリア大使館、または領事館に連絡をとり、ワーキングホリデービザをキャンセルしてから、ETASを申請してください。

ETAS(イータス)の有効期間はどのくらいですか?

ETASの有効期間は、ETASを取得した日から1年間です。

ただし、ETAS有効期間満了日前にパスポートが有効期限を迎えた場合、その時点でETASも無効になります。

ETASはパスポート番号に紐づいています。

パスポート番号は、パスポートを更新した際に、新しいパスポート番号が付与され、パスポート番号が変わります。

ETASを新しいパスポート番号で再度申請して、取得し直す必要があります。

オーストラリアに3か月間滞在しようと思いますが、入国日から1か月後に1年間のETASの有効期限を迎えます。この場合ETAS有効期限の1か月間しかオーストラリアに滞在できませんか?

いいえ、3か月間滞在することが可能です。

オーストラリア入国時点でETASが有効であれば、ETASの条件通り、最大3か月間オーストラリアに滞在することが可能です。

パスポートの有効期限が3か月をきっています。ETAS(イータス)はパスポートの残存期間関係なく、申請することは可能ですか?

はい、ETASはパスポートの残存期間関係なく、申請をすることが可能です。

ただし、パスポートの有効期限を迎えた時点で、そのパスポートで取得したETASも失効しますので、ご注意ください。

オーストラリア内務省のWEBサイトからETAS(イータス)を申請すると$20(約1700円)かかるそうですが、ETAS取得代理店だと1000円で済むようです。何故オーストラリア政府に直接申請するより、代理店を経由した方が安いのですか?

ETAS自体のオーストラリア政府に対する申請料金は無料です。

オーストラリア政府内務省からリンクされているETASの申請サイト、スマートフォンのアプリはともに、開発、運営は民間企業に委託されており、その委託された民間企業が、「システム利用料」として$20を申請者に対して請求しています。

一方旅行会社や取得代行業者は、この一般旅行者の申請システムとは異なった、旅行・航空会社向けのネットワーク・システムを経由してETASを取得している為、この費用がかかりません。

旅行会社、ETAS取得会社は自社の取得の為の手間賃として、各社独自のETAS取得代行料金を設定、顧客に請求しています。

以上の理由により、旅行会社やETAS取得代行会社によってETAS取得代行料金が異なったり、オーストラリア政府内務省のサイトやアプリより安価であることがあります。

オーストラリアに商用目的で渡航しますが、ETAS(イータス)を取得すればいいですか?

はい、「商用」が以下のような行動範囲であれば、ETASを取得してオーストラリアに渡航することができます。

  • 一般的なビジネスまたは雇用に関する問い合わせをすること
  • ビジネス契約の調査、交渉、締結または見直し
  • 政府公式訪問の一環として活動を行う
  • 会議、見本市、セミナーに参加

オーストラリアの企業より賃金を受けることはできません。

ETAS(イータス)の有効期間内に複数回、オーストラリアに出入りします。入国する都度ETASを取得する必要はありませんか?

はい、ETASの有効期間のE取得した日から1年間以内であれば、何度でも入国することが可能、都度ETASを取得し直す必要はありません。

商用目的でオーストラリアに渡航、ETAS(イータス)を取得する予定ですが、申請にあたり何か商用を証明する書類は必要になりますか?

いいえ、特に商用目的、内容を証明する書類を求められることはありません。

ETAS(イータス)の取得条件に「犯罪歴がないこと」とあります。交通違反を犯して反則金を納付したことがありますが、これは「犯罪歴」にあたらいますか?

いいえ、一般的に「犯罪歴がある」というのは、刑事裁判を経て罰金、禁固、懲役の刑事罰が下された経歴、いわゆる「前科」のことを指します。

軽微な交通違反である「反則行為」は、その反則行為に関して争わなければ、正式な刑事裁判を経ずに行政上の手続きのみで完結し、「前科」にならず、「犯罪歴がある」には当たりません。

ただし悪質な交通違反、反則金の納付等を怠った場合など、交通違反でも「刑事処分」となり、罰金、懲役、禁固等の刑事罰が下されれば「犯罪歴がある」にあたります。

重い交通違反、その他の犯罪により過去に罰金、懲役、禁固の刑事罰を受けたことのある人は、ETASの申請の前に、在日本のオーストラリア大使館、領事館に相談してください。

ETAS(イータス)は申請してから取得まで、どのくらいの時間がかかりますか?

オーストラリア内務省のWEBサイト、又はスマートフォンのアプリから申請した場合、申請内容に問題がなければ即時にETASは発行されます。

但し稀に何かしらの理由により、数時間から24時間程度時間がかかる場合があります。

旅行会社、ETAS取得業者に依頼した場合、その依頼先会社において申請を処理する時間が必要となり、会社によって異なりますが、概ね申請代行の申込をしの翌営業日以内となります。

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2022年1月21日(金曜日)
2020年3月23日 16:30pm以降、オアフ島外出自粛制限令の開始から667日目(1年と302日)になりました。
今現在、アメリカ国内からハワイにやって来る人は、ワクチン接種済みの証明が有れば前もってのPCR検査不要、隔離も無し。
1月21日現在、ハワイでは、人口の75.5 % が2回ワクチン接種完了、約31.4%が3回目終了!!
ハワイの感染者数  1月21日=4473名 (オアフ島 3123名)
1月15日は5977名、16日は3878名、17日は4700名、18日は6252名(新記録)、19日は3929名、20日は5911名でした。
ハワイ政府としては、規制は強化しないそうで、自分の身は、自分で守って下さいというスタンスです。

昨日のサンセットの時間は、午後6時13分。
サンセットまでにはまだちょっと早い時間でした。

ワイキキビーチは、以前に比べるとちょっと人が減ったような気がします。

その後、ルワーズ通りの「サーフジャック」ホテル内
ミッドウィーク・オープンマーケットへ。

ここは、少しだけお店の数が増えたような気がしました。

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